長野、岐阜両県にまたがる御嶽山(おんたけさん)の噴火で、長野県警は1日、新たに23人の死亡が確認されたと発表、これまでに確認された分を含め、死者は計48人となった。 火山活動による被害では、平成3年に行方不明者を含め43人が犠牲となった長崎県の雲仙普賢岳を上回り、戦後最悪となった。
神戸の小1女児遺棄事件で「刑事責任能力」という言葉が取りざたされています。逮捕された容疑者は知的障害者が持つ手帳を持っていて、警察が刑事責任能力の有無について調べていると報じられていますが、ネット上では「責任能力なしで無罪になるのか」などの書き込みが見られます。 今回の事件は別にしても、心神喪失状態だと不起訴や無罪になるとされます。それはなぜなのか、容疑者の刑事責任能力とはどういう考え方なのか、見てみましょう。 刑法39条は 1項 心神喪失者の行為は、罰しない。 2項 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 としています。行為に対して人は責任を持ちます。罪と裁かれれば罰(報い)を受けます。犯罪者は非難されるべきだからです。罰もまた責任です。報いを果たさせて「もうこりごりだ」と思いこませるのが刑罰の基本。物事の良し悪しの判断がまったく付かない状態で、犯罪に当たる行為に及んだとしても責任(非難
原告の郡山市の無職青木日富美さん(64)は30日、福島地裁が請求棄却の判決を言い渡した後、福島市内で記者会見し「ストレス障害になっても我慢しろという判決だ」と怒りを込めて語った。 青木さんは2012年12月、裁判所から裁判員候補者の呼び出しを受けた。書面の一文が目に留まった。「正当な理由がなく呼び出しに応じなければ10万円以下の過料に処せられることがある」 しぶしぶ出頭すると、抽選で裁判員になってしまった。13年3月の初公判で見せられたのは、血の海になった殺害現場を映したカラー写真24枚。被害者の女性=当時(56)=が絶命直前、119番した際に録音された音声も約3分間、検察側は証拠として再生した。 裁判員は義務と思い、辞任を申し出ることができず評議に参加。「考えることもままならない状態だった。内容を整理できないまま判決を下してしまった」と今も自責の念に駆られるという。 悪夢や不眠に
「御嶽山噴火」山頂に取り残された人々 「捜索・救出」の費用は個人が負担するのか? 弁護士ドットコム 9月30日(火)18時25分配信 長野・岐阜県境の御嶽山(おんたけさん)が突然、噴火した。紅葉シーズンの週末ということもあって、異変が起きた9月27日昼には多くの登山者が訪れていた。警察や消防、自衛隊らが捜索した結果、山頂付近で30人以上が心肺停止状態で見つかり、10人以上の死亡が確認されている。 まだ行方がわからない人たちもいると見込まれており、捜索・救助活動が続いている。一方、ネットでは、救助された人が捜索活動にかかった費用を請求されるのではないかと、心配する声が出ている。こうした疑問に対し、「当然、個人が支払います」と断言している人もいる。 これは本当だろうか。捜索・救助のためにかかる費用は、今回のようなケースでは莫大な額になると推定されるが、救助された人が個人的に支払わなければな
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