[東京 11日 ロイター] - 金融庁は11日、アブラハム・プライベートバンク(東京都港区)が海外ファンドの商品を実質的に無登録で販売し金融商品取引法に違反したとして、関東財務局が業務停止命令を出したと発表した。 業務停止期間は2014年4月10日までの6カ月間。証券取引等監視委員会による勧告を踏まえた措置で、登録取り消しに次ぐ重い処分となる。業務停止処分からは、既存契約の解約業務を除く。関東財務局は、責任の所在の明確化や投資家保護に万全の措置を講ずるよう業務改善命令も出した。 投資助言・代理業の登録をするアブラハムは、金融商品の勧誘・販売を手がけられないが、同社取締役が国外に設立した会社を通じ、アブラハムの顧客がファンドを購入した額に応じて海外ファンドから報酬を得て持株会社のアブラハム・グループ・ホールディングスに還流。アブラハム・プライベートバンクの社員は持株会社からの出向のため、
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く