◆過料取り消し あす控訴審判決 指定した地区での路上喫煙を禁じる横浜市の条例をめぐり、過料2千円の処分を受けた東京都の男性が、処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が26日、東京高裁で言い渡される。一審横浜地裁判決は、市が条例に罰則を設けた2007年以降、初めて処分取り消しを認めており、控訴審でも判断が維持されるか、注目が集まっている。 原告の男性は12年1月、市条例で路上喫煙が禁止された横浜市西区の路上で喫煙し、市の「美化推進員」から過料2千円の支払いを命じる処分を受けた。男性は市に処分の取り消しを求めて提訴。横浜地裁はことし1月、「禁止地区と分からなかった」という男性の主張を認め、「過失がない以上、過料処分にはできない」として、市に処分取り消しを命じた。 控訴審では、(1)過料処分に過失は必要か(2)原告は現場が禁止地区と認識できたか−の2点が主な争点となっている。 一審で市は
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