指定した地区での路上喫煙を禁じる横浜市の条例をめぐり、過料2千円の処分を受けた東京都の自営業の男性(64)が、「違反現場が禁止地区とは認識できなかった」として市に処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が26日、東京高裁であった。田村幸一裁判長は「注意すれば現場は禁止地区と認識できた」として、処分取り消しを命じた一審判決を覆し、男性の請求を棄却した。 一審横浜地裁判決は、路上喫煙の規制の現状について「禁止されている地域は極めて限られている」としたが、田村裁判長は「条例制定などの取り組みは、拡大してきている」と指摘。その上で、「あえて路上で喫煙する場合には、禁止地区かどうか十分に注意する義務がある」とし、違反現場にあった禁止地区を周知する路面表示も「注意を怠らなければ認識できた」として、男性の過失を認定した。 一方、争点の一つだった過料処分に過失が必要かどうかについては、「本来違法とされて
有名ベルギーチョコレートとして知られる「ゴディバ」が、日本企業との国内販売契約を2015年3月で終了することが、わかった。 日本法人「ゴディバ・ジャパン」が国内販売を担い、売り場の統一を図る。全店を直営にすることで、ブランド力を高める狙いがある。 ◆商社と契約終了 ゴディバの国内店舗は約250か所。うち半分強が百貨店内の売り場にあり、その大半を食品関連会社「片岡物産」(本社・東京都港区)に委ねていた。ゴディバは片岡物産との販売契約を15年3月末で終える方針で、売り場をそのまま直営にするため、百貨店と交渉を始めた。 直営店に変わると、期間限定商品やアイスクリームなど、品ぞろえが増える見通しだ。店員の知識やサービスの統一化を図ることができる。一方、片岡物産が独自で行っていた詰め合わせ商品などが、店頭からなくなることが想定される。 片岡物産は、ゴディバの国内正規販売が始まった1972年
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