(←この報道発表資料のトップへ戻る) 〔別添2〕 意見交換してきた事項のうち、残された課題について 平成21年5月25日 審議会資料 (1) 個人情報保護法との関係について ○ 今回の改善によっても、個人の顔や表札等が明瞭に判別できる画像、自宅や生活状況の画像など、個人情報に該当すると考えられる画像は引き続き提供される。これらについて、利用目的の通知など法15条から18条が適用されるべきではないか。 ○ 本人からの削除の申し出により取得したデータは、個人情報に該当するが、これらが検索可能なデータベースとして管理されていれば、保有個人データに該当するのではないか。 (2) プライバシー・肖像権との関係について ○ 商業地、観光地と住居専用地域を線引きせず、従来どおり、個人の住宅の画像が提供されるが、個人の住居の外観の画像をインターネットで提供することはプライバシーの侵害にあたるか。一般に