「著作権法の一部を改正する法律」が2012年10月1日に一部施行される。これは、6月20日に参議院本会議において可決・成立したもので、インターネットで違法に配信された音楽や映像を、それと知りながらダウンロードする行為(私的違法ダウンロード)に刑事罰を設ける条文を含んでいる(著作権法の一部を改正する法律の条文)。 私的違法ダウンロードは、2010年1月1日施行の改正著作権法で民事上の違法とされていたが、刑事上の罰則規定はなかった。今回の法改正によって、罰則として2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方が科されることになる。 【2012年著作権法改正】 違法ダウンロードに罰則、DVDリッピングも違法化 著作権法改正案を公表、「技術的保護回避には罰則規定」など 【2010年著作権法改正】 DVD暗号技術やゲーム機保護技術の回避による複製は違法に 文化庁の見解では一時キャッシュは