4月から成人年齢が引き下げられ、18歳、19歳のAV出演強要等の被害が深刻化することが社会的に懸念されています。 国会でも3月に、塩村あやか議員などが連日質問で取り上げる中、与党がPTを立ち上げ、本格的に議員立法を目指すことになりました。歓迎すべき動きです。 4月から成人年齢が引き下げられたことに伴い、18歳と19歳のアダルトビデオ(AV)出演の契約が「未成年」を理由に取り消せなくなった問題で、自民、公明両党は13日、与党プロジェクトチーム(PT)の初会合を開き、与党案の作成に向けた「基本的な考え方」をまとめた。今後、法案化の作業を急ぐ。 (朝日新聞) 与党「AV出演被害防止に関するPT」で座長は、自民党の上川陽子議員・前法相、座長代理は公明党の佐々木さやか議員。 両議員とも、これまでも大変この問題に関心を寄せ、取り組んでくださってきたので、心強いです。 さて、ではいかなる法律になるのか。
「麻薬中毒者台帳は廃止して」 大麻使用罪創設なら守秘義務に配慮を大麻の使用罪を創設し、医療用大麻を使えるように法整備をしようとする議論。使用者を社会から排除しないために、どのような配慮が必要なのでしょうか? 有識者会議「大麻等の薬物対策のあり方検討会」の構成員で、薬物依存症が専門の国立精神・神経医療研究センター薬物依存研究部長、松本俊彦さんに、今回の議論の行方と論点を聞いた。 使用罪ができたとしても...... 「刑罰ではなく治療」を阻むなーー今回の議論の行方ですが、医療用大麻を難治性のてんかんなど必要な人に使うために、なんらかの法律の整理が必要だとわかりました。そこでどさくさに紛れて厳罰化、というのは、回復支援の立場に立つ松本先生としては避けたいと考えているわけですね。 そうですね。避けたいところなのですが、避けることの重要性を一体どれだけ人々に理解してもらえるのか、はなはだ心許ない気は
厚生労働省は1月から、有識者会議「大麻等の薬物対策のあり方検討会」を作って議論を始めた。 治りにくいてんかんの治療などに医療用大麻が効果があることはわかっており、医療使用ができるよう法制度を整える意図もある。 なぜ急に今、議論を始めるのか。取締り強化よりも健康被害を最小限にする「ハームリダクション」の考え方が世界で広がる中、使用罪を作るのは妥当なのか。 BuzzFeed Japan Medicalは、検討会構成員の一人で、薬物依存症が専門の国立精神・神経医療研究センター薬物依存研究部長、松本俊彦さんにインタビューした。 急に罰則強化が検討され始めたワケーーなぜこのタイミングで罰則強化が検討されるのでしょうか? 世界の流れは、どちらかというと、規制を緩める方向に舵を切っている印象ですが。 もちろん、一番の理由は、難治性てんかんの治療薬として医療用大麻の治験、さらには臨床での使用が急がれている
新しい民事執行制度が始まる 民事執行法 (民事裁判に関係する財産差押えや競売、強制引渡しなどを定める法律) の改正法案が2019年2月に国会に提出され、 2019年5月に成立しました。 その運用開始日は 令和2(2020)年4月1日 からです。 主な改正点 主な改正点は、次のとおりです。 債務者の財産状況の調査に関する規定の整備 不動産競売における暴力団員の買受け防止に関する規定の新設 子の引渡しの強制執行に関する規定の整備 債権執行事件の終了に関する規律の見直し 差押禁止債権に関する規律の見直し 個人的には、特に 1.債務者の財産状況の調査に関する規定の整備 に注目しています。 現在の民事裁判制度の重大な欠陥 現在、民事裁判制度の重大な欠陥の一つ (と、私は思っています。)は、 例えば、損害賠償請求の裁判で勝って、 裁判所が加害者に賠償金の支払いを命じて、 加害者に財産があったとしても、
【2020.05.12[21:34] 改正案の内容について整理表を追加しました。また勤務延長の読み替えへの言及がわかりにくいということでその点も整理表とともに説明を加えました。】 【2020.05.10[23:05] 附則について末尾に追記しました】 昨晩からものすごい勢いで、「#検察庁法改正案に抗議します」タグが伸び、ずっとトレンドに入っているのですが、法曹の端くれとしましては、正確に何に抗議をしているのかを確認したい。同時に、政府の考えも確認したい。 そういうわけで、端的ではありますが、いろいろな誤解を解くと同時に、できるだけ冷静に事の本質を考えてみたいとおもいます。 1.前提の認識共有①検察庁及び検察官には高度な独立性が必要 検察庁は行政府を構成する一組織であり、検察官は国家公務員です。 しかし、ご存知のとおり、検察官は政治家を含めて刑事訴追をする権限を持っており、したがって極めて高
大阪市西淀川区にあるGIGAZINE旧本社へ編集長たちが自動車で荷物を取りに行ったところ、なんと斜め前にあるGIGAZINE第一倉庫がショベルカーでぶっ壊されている真っ最中の現場に偶然遭遇しました。 ◆所有している倉庫が見知らぬショベルカーに破壊されていた 現場はココ、2019年2月16日のことです。現場到着して確認直後からすぐ録音開始しているため、以降の様子はすべて音声データが存在していますが、記事執筆時点で警察が捜査中とのことなので、支障が出ないように専門的で詳細な部分はあえて省略し、被害届や供述調書に沿った事実関係のみで記事化しています。 上記の倉庫がこんな感じに。 解体業者がショベルカーで破壊中。もちろんすぐに「ここはうちの名義になっているし、登記して権利を所有している。火災保険もかけているし、税金も払っている。何かの間違いではないか」と伝えたところ、「上の不動産会社の社長から取り
日本が韓国政府に求めるべきこと 韓国大法院が、新日鉄住金に対して、元徴用工への補償を命じた判決は、内外で大きな波紋を呼んだ。今後の日韓関係に大きな影を落とす厄介な問題だ。 ただし今のところ日本政府は、韓国政府の対応を見守るとしている。正しい冷静な対応だ。しかし、もう少し積極的でもいいかもしれない。 たとえば在外公館に経緯の説明を各国で行わせるだけでなく、河野大臣が自ら英語でスピーチをして、対外的な発信をしたらどうだろうか。そのスピーチは、「われわれは、日韓請求権協定にもとづいて、韓国政府が適切な行動をとる、と信じている」と結論づけるものであるべきだろう。 日本は、自分の立場を明確にし続けながら、韓国政府を完全に敵に回さない外交を心がけるべきだ。そのうえで、韓国政府に解決策の提示を求めるべきだろう。 この問題は、基本的には、韓国の司法府によって引き起こされた、法律問題である。まず日本が注意す
食い逃げ犯が検挙されたという報道をときどき目にする。詐欺罪で立件されるのが通常だ。 ところで、いわゆる「食い逃げ」にあたる行為でも、法律上処罰できない場合もあるのをご存知だろうか。 本ブログでは、個別の雑学的あるいは時事的なテーマを扱う場合でも、その件の結論だけを述べるのではなく、できるだけ法の基本原則に触れつつ、結論に至る論理の道筋をわかりやすく示すように心がけている。 本稿でも、「罪刑法定主義」「利益窃盗は処罰できない」という刑法の基本的なルールから説明してみよう。 1.利益窃盗は処罰できない 刑法 第235条 (窃盗) 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第236条 (強盗) 1 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれ
先日、衆議院の法務委員会で民法の改正案が成立したとのことです。 この後、参議院に回されて、たぶんここでも賛成多数でしょうから、この改正は成立すると考えられます。 民法とは、平たく言えば、憲法の下で、生活に関連する一般的な決まりを事細かに定めたものと言えますが、 実は、不動産に絡むことについても色々と条文が見直されたようです。 筆者は一介の士業なので誤解や理解不足もあるかもしれませんが、筆者なりに考察してみたいと思います。 ※下記リンクが民法の新旧対照表です。 民法改正 案 ここで、特に今回、注目すべき点の一つに、敷金についての条文(第六百二十二条の二)が新設された点があります。 第六百二十二条の二 賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この
憲法をわかりやすく トップに戻る 第3部 第16章 裁判所 一、司法権の意味と司法権の限界 二、裁判所の組織と裁判所の権能 三、司法権の独立 四、違憲審査制 次のページ・・・第17章一、財政 1つ前のページ・・・三、司法権の独立 四、違憲審査制 違憲審査権は最高裁判所の権限の1つです。 違憲審査権とは一切の法律、命令、規則、処分が憲法に適合するかどうか決定する権限のことです。 憲法は国家の基本法です。 つまり国家の根本となるのが憲法でしたね。 条約や法律、その他の法令、処分よりも上位にあり、最高規範だとされています(憲法の最高法規性)(1章四3)。 最高法規である憲法に反する法律などは効力がありません。 そこで憲法81条は裁判所による違憲審査権を認めています。 違憲審査権の性格として抽象的審査制と付随的審査制、の2つがあります。 抽象的審査制とは、特別に設けられた憲法裁判所が具体的な
違憲審査制(いけんしんさせい)は、法令その他の処分が憲法に違反していないか(憲法適合性)を審査し公権的に判断する制度の事である。この手続きを「違憲審査」、「違憲立法審査」、「法令審査」、「合憲性審査」という。また、その権限は「違憲審査権」、「違憲立法審査権」、「法令審査権」、「合憲性審査権」と呼ばれる[1]。広義には特別の政治機関が違憲審査を担う制度も含まれるが、通常は何らかの裁判機関が違憲審査を担う制度を指す[1]。 違憲審査制は西欧型の立憲主義憲法の下では憲法保障の中で最も重要な位置を占め[2]、付随的審査制(アメリカ型、司法裁判所型)と抽象的審査制(ドイツ型、憲法裁判所型)とに大別される[3][4]。 違憲審査制は憲法の最高法規性と基本的人権尊重の原理をその基礎とし[5]、立憲主義の下で憲法の最高法規性をいかに担保するかは重要な課題とされてきた[6]。19世紀初めのヨーロッパ諸国及び
日 本 を 新 た に 自由民主党 憲法改正推進本部 本書の内容の一部又は全部を無断転載することは固くお断りします。 初 版 平成24年10月発行 増補版 平成25年10月発行 自由民主党 「日本国憲法改正草案」の主な内容 前文 ・主権在民、平和主義、基本的人権の尊重の三つの基本原理を継承しつつ、日本国の歴史や文化、国や郷土 を自ら守る気概、和を尊び家族や社会が互いに助け合って国家が成り立っていることなどを表明。 ・天皇は元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴。 ・国旗は日章旗、国歌は君が代とし、元号の規定も新設。 第 1 章 天皇 ・平和主義を継承するとともに、自衛権を明記し、国防軍の保持を規定。 ・領土の保全等の規定を新設。 第 2 章 安全保障 ・選挙区は人口を基本とし、行政区画等を総合的に勘案して定める。 ・政党に関する規定を新設。 第 4 章 国会 ・裁判官の報酬を減額できる
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く