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違憲審査制 - Wikipedia
違憲審査制(いけんしんさせい)は、法令その他の処分が憲法に違反していないか(憲法適合性)を審査し... 違憲審査制(いけんしんさせい)は、法令その他の処分が憲法に違反していないか(憲法適合性)を審査し公権的に判断する制度の事である。この手続きを「違憲審査」、「違憲立法審査」、「法令審査」、「合憲性審査」という。また、その権限は「違憲審査権」、「違憲立法審査権」、「法令審査権」、「合憲性審査権」と呼ばれる[1]。広義には特別の政治機関が違憲審査を担う制度も含まれるが、通常は何らかの裁判機関が違憲審査を担う制度を指す[1]。 違憲審査制は西欧型の立憲主義憲法の下では憲法保障の中で最も重要な位置を占め[2]、付随的審査制(アメリカ型、司法裁判所型)と抽象的審査制(ドイツ型、憲法裁判所型)とに大別される[3][4]。 違憲審査制は憲法の最高法規性と基本的人権尊重の原理をその基礎とし[5]、立憲主義の下で憲法の最高法規性をいかに担保するかは重要な課題とされてきた[6]。19世紀初めのヨーロッパ諸国及び
2022/06/13 リンク