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逃げ得を許すな!債務者の財産調査の"新"制度が始まった! 裁判書類の専門家が解説! | だいふく法務事務所 博多駅近くの司法書士・行政書士
新しい民事執行制度が始まる 民事執行法 (民事裁判に関係する財産差押えや競売、強制引渡しなどを定め... 新しい民事執行制度が始まる 民事執行法 (民事裁判に関係する財産差押えや競売、強制引渡しなどを定める法律) の改正法案が2019年2月に国会に提出され、 2019年5月に成立しました。 その運用開始日は 令和2(2020)年4月1日 からです。 主な改正点 主な改正点は、次のとおりです。 債務者の財産状況の調査に関する規定の整備 不動産競売における暴力団員の買受け防止に関する規定の新設 子の引渡しの強制執行に関する規定の整備 債権執行事件の終了に関する規律の見直し 差押禁止債権に関する規律の見直し 個人的には、特に 1.債務者の財産状況の調査に関する規定の整備 に注目しています。 現在の民事裁判制度の重大な欠陥 現在、民事裁判制度の重大な欠陥の一つ (と、私は思っています。)は、 例えば、損害賠償請求の裁判で勝って、 裁判所が加害者に賠償金の支払いを命じて、 加害者に財産があったとしても、
2020/05/28 リンク