我が国の財政収支は、他の主要国と同様に平成20年(2008年)秋のリーマンショックの影響による悪化から改善傾向にありましたが、新型コロナウイルス感染症や物価高騰等への対応のため、令和2年(2020年)以降は大幅な赤字となっています。
![わが国税制・財政の現状全般に関する資料 : 財務省](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/bc487140b75e7dcc3ea455a7d074bea70042feda/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.mof.go.jp%2Fcommon%2Fimages%2Fog_profile.jpg)
麻生財務大臣は、平成30年3月12日(月)、決裁文書に関する調査について、次のように述べました。 先日の報道を受けて、国会の議論の中で大きな問題となったことを重く受けとめ、私から指示した上で、全省を挙げて、職員への聞き取り、文書の確認を行い、捜査当局の協力もいただいて、決裁文書の書き換えの事実について調査を実施しました。 その結果、昨年2月下旬から4月にかけて、本省理財局において、森友事案に関する複数(14件)の決裁文書の書き換えが行われていたことが明らかになっております。 決裁を終えた行政文書について書き換えを行うというようなことは、極めて由々しきことであって、誠に遺憾です。私としても深くお詫び申し上げる次第です。 今後、進行中の捜査にも全面的に協力するとともに、二度とこうした事態が起こらないよう、財務省として、引き続き更なる調査を進め、その上で信頼回復に向けて努力をしてまいりたいと考え
平成30年4月 標記の件について、以下のとおり公表します。 【4月27日(金曜)公表分】 大臣官房長・秘書課長記者会見(冒頭発言)(平成30年4月27日)(PDF:95KB)福田前事務次官に対する処分について(PDF:50KB) 麻生財務大臣閣議後記者会見(冒頭発言)(平成30年4月24日)(PDF:43KB) 【4月18日(水曜)公表分】 週刊誌掲載記事に関わる事実関係の調査に係る銀座総合法律事務所の対応(PDF:76KB) 【4月16日(月曜)公表分】 福田事務次官に関する報道に係る調査について(PDF:153KB) (参考)福田事務次官に関する報道に係る調査への協力のお願い(PDF:65KB)
1.日本については所得税、個人住民税(所得割)及び復興特別所得税が含まれる。また、給与所得控除の上限の引下げ(給与収入1,500万円:控除額245万円(所得税:平成27年分、個人住民税:平成28年度分) ⇒ 給与収入1,200万円:控除額230万円(所得税:平成28年分、個人住民税:平成29年度分))を加味している。加えて、社会保険料控除額のモデル計算式は平成27年に改訂しており、上記の実効税率の計算においては、その改訂後のモデル計算式を用いている。アメリカについては連邦所得税及びニューヨーク州所得税が含まれる。なお、別途地方政府(郡・市等)により所得税が課されうるが、本資料においてはこれを加味していない。ドイツについては所得税及び連帯付加税(算出税額の5.5%)が含まれる。フランスについては所得税及び社会保障関連諸税(一般社会税等:所得税とは別途、収入に対して定率(合計8%)で課される)
○ 昭和61年当時の所得税は、10.5%~70%の15段階の税率構造であり、個人住民税と合わせた最高税率は88%。 ○ 現在は5%~40%の6段階の税率構造であり、個人住民税と合わせた最高税率は50%。 (備考) 国税庁「平成19年分申告所得税標本調査(税務統計から見た申告所得税の実態)」より作成。 (注) 所得金額があっても申告納税額のない者(例えば還付申告書を提出した者)は含まれていない。 また、申告不要を選択した場合の配当所得や源泉徴収で課税関係が終了した源泉徴収特定口座における株式等譲渡所得や利子所得等も含まれていない。 1.上記の実効税率は、法人所得に対する租税負担の一部が損金算入されることを調整した上で、それぞれの税率を合計したものである。 2.日本の地方税には、地方法人特別税(都道府県により国税として徴収され、一旦国庫に払い込まれた後に、地方法人特別譲与税として都道府県に譲与
(注1)特例措置として、平成21年1月〜22年12月の間は、上場株式等の譲渡益が年間500万円以下の部分は税率10%(所得税7%+住民税3%)。源泉徴収税率は10%であり、源泉徴収口座において、上場株式等の譲渡益が年間500万円以下の場合には申告不要の選択が可能。 (注2)2段階課税は総合課税の一類型であるが、実質的には15%比例税率。給与所得等、配当所得及び長期キャピタル・ゲインの順に所得を積み上げて、配当所得及び長期キャピタル・ゲインのうち、32,550ドル(約381万円)以下のブラケットに対応する部分には0%、32,550ドル超のブラケットに対応する部分には15%の税率が適用される(単身者の場合)。なお、この措置は、2010年までの時限措置であり、2011年からは、5年超保有は8%、18%、5年以下保有は10%、20%。州・地方政府税は税率等が各々異なる。 (注3)キャピタル・ゲイン
.日本は平成20年度(2008年度)予算ベース、諸外国は、OECD "Revenue Statistics 1965-2006"及び同 "National Accounts 1994-2005"等による。
(備考)イギリスの就労税額控除、児童税額控除及びドイツの児童手当については、算出税額から控除されるものではなく、別途、全額が給付されるものであることから、個人所得課税負担額として、「実際に納付している税額」を国際比較する際には、これらを含めずに計算している。(なお、仮にこれらを含めて計算した場合、イギリスの個人所得課税の負担額は、夫婦子2人の場合、27.7万円(給与収入500万円)、103.2万円(同700万円)、191.7万円(同1,000万円)、夫婦子1人の場合、63.2万円(同500万円)、103.2万円(同700万円)、191.7万円(同1,000万円)、夫婦のみ及び単身の場合、74.7万円(同500万円)、114.7万円(同700万円)、203.1万円(同1,000万円)、ドイツの個人所得課税の負担額は、夫婦子2人の場合、0円(同500万円)、24.9万円(同700万円)、114
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