有給休暇にも時効があります。 労働基準法では、有給休暇は2年で消滅すると定められています。 入社後6か月後に最初の有給休暇が付与されますが、その有給休暇が時効で消滅するまで2年かかります。 別の言い方をすると、その年に付与された有給休暇は、次の年に有給休暇が付与されてもまだ1年残っていることになるのです。 発生した有給休暇が2年間残ることで考えなければならないのが、有給休暇の使用の順番です。 今日従業員が使用した有給休暇は今年発生したものを使用したのか、または昨年発生したものをしようしたのか・・・ それにより翌年に繰り越す有給休暇の残日数が変わります。 このページでは有給休暇の使用の順番について説明を致します。 有給休暇はいつ消滅するのか?さて、この有給休暇が消滅する「2年」の計算ですが、入社した日によって変わります。 たとえば、平成26年4月1日に入社したAさんは、平成26年10月1日に