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ブックマーク / www.tez.com (24)

  • 消費者金融業者の歴史全否定でいいのか? | isologue

    Paydayに関しては5年前に米国の有名報道番組60minutesでも取り上げていて、つい先日終了したTBSのCBSドキュメントでも紹介されていました。オンラインでも以下で見られるようです。 http://www.cbsnews.com/stories/2005/05/16/60II/main695461.shtml リベラル的な番組の性格から推察される通り、“「いい」消費者金融業の紹介”というものではなく、“小数の掛け算すらできないやつらが国民の過半であるということを前提として契約自由の原則を制限しないといけない”という論調で紹介されています。 上記サイトから引用すると “It’s not a fair fight. It’s the consumer getting in the ring with Mike Tyson. I mean, we all may know the rul

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    numbur9 2010/03/21
  • 週刊isologue(第49号)会計と図解で考える入門金融論 | フェムトマガジン

    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 週刊isologue(イソログ) 2010.03.08(第49号) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■会計と図解で考える入門金融論 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (号は「見」として、後日、一般に公開させていただければと考えております。) マクロ経済学や金融論は、数十兆円、千数百兆円といった規模の事象を扱うので、日常のアナロジーで理解するのは危険だし、想像もしにくいので、分析のためには何らかの「ツール」が必要です。 ところが通常、経済学で使われる「需要曲線・供給曲線」などのグラフや微分などの数式が出て来ると、そこで脳がフリーズしてしまう人が、おそらく人口の9割以上ではないでしょうか。 例えば、公認会計士の試験の科目には経済学がありますが、会計

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    numbur9 2010/03/15
  • 政治家のみなさんに向けた会計の初歩の初歩 | isologue

    政治家のみなさんに向けた会計の初歩の初歩 | isologue
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    numbur9 2010/02/19
  • 社外取締役はなぜ増えないのか? | isologue

    日12月26日の日経済新聞朝刊16ページの、編集委員 渋谷高弘氏、村上徒紀郎氏による署名記事「社外取締役導入初の減少、上場企業、09年は9社減、1610社に」は、社外取締役の役割や事実関係について、いろいろ世間の誤解を招きかねない内容だと思いますので、コメントさせていただきたいと思います。 記事では、私が8月まで社外取締役を務めさせていただいていたカブドットコム証券について、 同社の特別調査委員会は「社長の経営管理上の問題があった。2人の社外取締役も社長をけん制する力が弱く、十分な機能を果たせなかった」と断定した。 とあり、社外取締役が2名しかいなかったようにも読めますが、実際には当時の取締役7名のうち、社長を除く6名全員が社外取締役でした。 特別調査報告書では、上記の社外取締役のうち、(なぜか)親会社である三菱UFJフィナンシャルグループの会長等を兼務していた方々を除く3名に対しての

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    numbur9 2009/12/27
  • 「厳しい取り立て」を前提にしないとミドルリスク融資はできないか? | isologue

  • 亀井大臣の「モラトリアム」は実はあんまり使われないんじゃないか? | isologue

    亀井大臣の「モラトリアム」は実はあんまり使われないんじゃないか? | isologue
  • 池永朝昭弁護士のブログでのご意見について:その2 | isologue

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    numbur9 2009/09/08
  • IFRS(国際財務報告基準)は「”隔壁の無い潜水艦”社会」を生み出す | isologue

    【16:58追記あり】 明日月曜日発売の週刊ダイヤモンドの特集「IFRS襲来!」は、なかなか力が入ってます。 前半は以前ご紹介した国際会計基準IFRS完全ガイド—経営・業務・システムはこう変わる!! (日経BPムック) と同様、IFRS入門・基礎知識といった感じですが、後半、個別の業界、個別企業ごとにIFRS導入によるインパクトを定性的・定量的にまとめているのが、非常に読みごたえあります。 日企業でも、もうすでにIFRS導入でご苦労されてらっしゃる企業もありますが、一般の企業はあと数年の猶予があるので、こういった書籍や雑誌でゆっくりIFRSを学んでいけば、導入そのものについては、以前心配したようなこともあまりなく、何とかなっちゃうのかも知れません。 しかし、私は、IFRSの問題というのは、単に「まったく新しい考え方を一から学ぶのがめんどくせえなあ」ということだけではないと思います。 つま

    IFRS(国際財務報告基準)は「”隔壁の無い潜水艦”社会」を生み出す | isologue
  • 経済教室「再考 金融危機の真因(下)」に異論あり | isologue

    ソニーコンピュータサイエンス研究所の高安秀樹氏が書かれた昨日の経済教室「再考 金融危機の真因(下) 売り手責任の甘さが問題」は、読んでいて非常に違和感がある内容でした。 高安氏が書かれた、経済物理学の発見 は、非常に面白いだと思うのですが、高安氏は、実際の金融界の話をどこまでご存知の上で、今回の経済教室を書かれたんでしょうか? (「オレの方が知ってるぞ」という意味ではなくて、素朴に「どうなんだろ?」という疑問であります。) 過去のデータの分析が悪かったのか? 冒頭部分で高安氏は、 現在の金融危機は科学的に予見されていた。なぜ警告に耳を貸すことができなかったのか、その問題の質は、観測データに立脚して物事を考え、失敗の経験を未来にいかすという当たり前のことを徹底する体質が金融の世界に欠如していることにある。 とおっしゃっています。 一昨日のエントリでも考えましたが、問題の質はそこではない

  • 週刊isologue(第2号)AIGの経営危機のディープな記録とその示唆 | フェムトマガジン

    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 週刊isologue(イソログ) 2009.04.13(第2号) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■AIGの経営危機のディープな記録とその示唆 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今回は、経営危機に陥っているアメリカの金融機関「AIG」社について深堀りして見てみましょう。 AIG社は2008年度に約10兆円もの巨額な赤字を計上したわけですが、日のマスコミでは、「リーマン・ブラザースは破綻させたのにAIGは救済された」とか、「公的資金の注入で救済を受けながら高額のボーナスを役職員に支払ったということでバッシングを受けている」といったことのみが伝えられ、「実際にどのようなメカニズムで経営危機に陥ったのか」とか、「政府からどういったスキームで資金提供を受

  • 週刊isologue (創刊号) 他人事でない、福島銀行の「違法」配当 | フェムトマガジン

    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 週刊isologue(イソログ) 2009.04.06(創刊号) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■他人事でない、福島銀行の「違法」配当 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ さて、先週4月3日(金曜日)付けで、東北財務局長から、「株式会社福島銀行に対する行政処分について」 http://www.mof-tohoku.go.jp/b2_kinyu/01_kinyukankei/34_fukushima.html という処分が出ました。 福島銀行が平成20年6月に実施した配当が、会社法等に規定する分配可能額を超えて実施(昔風の言い方をすれば「タコ配当」)されていたということですが、銀行が、金融関係の法律でなく、すべての会社のベースになる法律である「会社法

  • 続・日経ビジネスが金商法違反になる日(「投資助言」の境界線) | isologue

    「 日経ビジネスが金商法違反になる日(「投資助言」の境界線)」に対して、ブクマ、コメント等いただいたので、ちょっと補足させていただきます。 はてなブックマークで、id:doudemoiiyoさん曰く; 自分の業務一つ一つに対して、投資助言に当たるか否かを最近よく考えている。メルマガがそれに当たるか否かというのは、かなりの拡大解釈だと感じるが、現状それぐらい曖昧にしか決められていないのが実情だ。 ブクマ、どうもありがとうございます。 でも、「メルマガが拡大解釈」ということについては、必ずしも危惧しすぎということでもないと思います。 絵で描きますと、以下のようになるんじゃないかと思いますが; 昔は、顧客数や単価で考えてみると、 といった感じで、基的には「雑誌」か「投資助言」かは、直感的にもスパッと明確に区別できたんではないかと思いますが、今や、 というように、何人顧客がいてどのくらいの単価を

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  • 「なぜ世界は不況に陥ったのか」池田信夫さん お返事編 | isologue

    池尾 和人・池田 信夫著「なぜ世界は不況に陥ったのか」 をご紹介した昨日の記事に、池田さんから早速お返事いただきました。 おかげさまで、『なぜ世界は不況に陥ったのか』は、発売1週間で3刷になった。(中略) いろいろ書評も出てきたが、いちばん手強いのが磯崎さんの批判だ。 (いえ、素朴な「疑問」でして、「批判」なんておそれ多いもんじゃないんですが・・・)、 「時価総額経営」について テクニカルな話は省いて、大事な点だけ簡単にお答えしておく。 ITバブルのときに、多くの人が頭がバブっていたのはそのとおりだと思うのですが、「問題が利益じゃなくて時価総額だ」というのは、特に間違っていたわけじゃなくて、現在でも通用する話かと思います。 これは「効率的市場仮説」を信じる経済学者の意見で、よく批判を浴びるものだ。市場が未来の出来事を完全に織り込んでいれば、時価総額=企業価値と考えていいが、バブルのときは明

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  • 「わが国に経営判断原則は存在していたのか」 | isologue

    初めてコメントさせていただきます。 大変タメになるエントリーを読ませていただきました。経営判断原則ですか。なるほど、日ではあまり話題にならない部分ですね。大学で経営学を学んでいても「経営判断原則論」という講義はなかったかのように思います。 日の経営判断原則がもし司法によって構築されたものであるなら、それはかなり危ういものになるんではないかな?と思います。司法は世論の反応に敏感で、地方裁判所では判例とは違う判断がよく下される傾向にあります。村上ファンドやライブドア裁判が顕著です。これらは「感情に流された」部分が多い判断であり、法律家からも非常に疑問視されている判決です。 こういった感情に流された判決が今後出る可能性は今後も高く、国民世論に押されて間違った経営判断原則の判例が積み重なる可能性もあります。例えば今流行りの派遣切りなどの問題はまさに感情によって動かされています。「かわいそう」と

  • 倒産距離 – distance to default (DD) | isologue

    今朝の日経新聞の経済教室欄「金融機関再編の効果測定指標『倒産距離』活用が有効」(原田喜美枝 中央大学准教授)に、興味を引かれました。 自己資比率やCDS(クレジット・デフォルト・スワップ)で信用リスクについて考えるのは、いろいろ課題もあるとのことですが、 そうした欠点を補うものとして、近年、金融機関の健全性を表す指標として倒産距離の利用が進んでいる。 (中略) 企業の将来のある時点(通常は一年後)の資産価値(株式時価総額と負債の合計)は、過去の情報を基にボラティリティー(変動率)を計算することである範囲内に分布として描くことができる。一方、企業の短期負債が資産価値を上回って債務超過状態になると債務が履行できなくなる(これをデフォルト地点という)。 資産価値の分布を図示し、その分布の中心とデフォルト地点までの資産金額を資産変動の標準偏差で割ったものが倒産距離である。 資産価値として帳簿上の

  • 今時のインディーズ映画制作と金商法(「株式会社」を使ったシンプルなスキーム編) | isologue

  • 「買収防衛策」報道の歴史(「企業価値報告書」前史) | isologue

    「買収防衛策」報道の歴史(「企業価値報告書」前史) | isologue
  • 全米が泣いた!「アリバイより商売を」 | isologue

  • 「労働組合」との対比で考える「買収防衛策」(株主の「団体交渉権」を認めよ) | isologue

    マスコミの方から、「来週あたり買収防衛策について意見交換しましょう」、というお申し出があったので、私の頭の整理のために、いくつかエントリを書いてみたいと思います。 まずは、先日5月28日の日経済新聞「大機小機」欄の「株主総会判断型防衛策への疑問」(腹鼓氏)について。 タイトルの「株主総会判断型防衛策への疑問」があるというところは同感ですし、結論の「当に買収防衛策が必要な場面であれば、善管注意義務を負う取締役会の責任で発動し、その評価は司法判断に委ねるべきであろう。」というところも、スジ論としてその通りだと思います。 しかし、途中の論理展開にはちょっと「?」なところも。 「株主総会判断型」の中には、定款変更は行わず、株主総会ならぬ「株主集会」で防衛策の発動を決める乱暴な設計のものもある。 「乱暴」かなあ。 「株主総会判断型」を入れる会社は、「具体的な買収提案を前にして防衛策を発動するかど

  • コンプライアンスの(ネガティブ)スパイラル現象 | isologue

    昨日のエントリ「飲産業におけるアルコールに関する「積極的」確認の必要性?」に対して、ろじゃあさんからトラックバックいただきました。 ちなみに磯崎さんが触れておられる 第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し という条文の文言ですけど、この書き方だと、上記環境を踏まえればお店サイドとしては積極的に確認する方向になるだろうなと思います。 実際に確認したかどうかで争いになったときに常に従業員には確認させることになってます、ほら、これがマニュアルです・・・って形で対応せざるを得ないかもしれないからだと思うのですがね。 もちろん私も、上場企業(または金融庁所管の)企業から聞かれたら、「そう解釈しておいた方が安全だと思います。」と答えると思います。というか、そうとしか答えようがない。「そんなことやんなくて絶対大丈夫。いざ、誰かが何か言ってきたら、オレが話をつけてやる。」と