12月6日、最高裁は”憲法で保障されている契約の自由が侵害されている”として争われていたNHK受信料制度について、合憲との判断を示した。 最高裁は、支払い拒否者との受信契約が結ばれる時点について、NHKが相手方を訴えてその判決が確定した時点とした。そして、判決が確定した場合の支払い開始時点は、時効による免責はなくテレビ設置時に遡るとした(詳細はNHK受信料制度、「合憲」でも山積する課題を参照)。 判決では、”国民の知る権利を実質的に充足し健全な民主主義の発達に寄与することを究極的な目的とする”と公共放送としての役割を定義した上で、上記条件を満たす世帯から受信料を徴収することは合憲と判断したわけだが、この判決に違和感を持った人は多いはずだ。 「違和感」の正体とは? まず、公共放送とは何なのか。現実にはNHKが放送する番組の多くは娯楽性の高いもので、民間放送局と競合している。積極的に張り合って
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