民法には、結婚の際夫か妻のどちらかが改姓しなくてはならないという夫婦同姓の規定がある。これが憲法の定めた個人の尊重や両性の平等に反するとして、夫婦別姓を望む人たちが国を相手に訴訟を起こす。この問題をめぐり世論を呼び起こすねらいもあるという。 「選択的夫婦別姓」の導入に向け、政府の法制審議会が要綱をまとめたのは15年も前のこと。夫婦が希望すれば、結婚後もそれぞれの姓を名乗れるという制度である。当時の与党、自民党内に反対論が噴出し、民法の改正は見送られてきた。 民主党は違う、と期待をかけた有権者もいたはずだ。選択的夫婦別姓は、民主党の看板政策の一つである。野党時代から法改正を求め続け、2009年総選挙の政策集にも盛り込まれた。 だが民主党政権になった後も、足踏みが続いている。与党内からも反対論が出て、法案の国会提出のめどは立っていない。 多様さを増す現代の家族の姿を踏まえて、民法を望ま