女子高校生のスカート内を触ったとして、埼玉県迷惑防止条例違反(痴漢)に問われた同県教育局主任の男性(35)の判決が24日、さいたま地裁であった。 井口修裁判官は「高校生が痴漢に遭った事実はあるが、犯人が被告人という点については合理的な疑いがある」として無罪(求刑・罰金40万円)を言い渡した。 男性は1月20日午前8時10分頃、さいたま市のJR土呂―大宮駅間を走行中のJR湘南新宿ラインの車内で、女子高校生(17)の下半身を触ったとして逮捕、起訴された。 判決は、男性の手から高校生の着衣と同様の繊維は検出されず、高校生の下着から検出されたDNAは男性のものと一致しなかったことから、「相当強い疑念を抱かせる」と結論付けた。男性は捜査段階から容疑を否認していた。