給与所得者兼個人事業主の場合、個人事業主としての活動にかかった経費は給与所得から捻出し、所得控除することは許されるか? 昨今の不況の自衛策としてサラリーマンに副業を勧めたり副業を紹介するサービスや本が流行っています。もしサラリーマンが副業をやったとして、それにかかった経費というのは、「給与所得」の方から控除していいものなのでしょうか? 個人事業の開業届を出しておけばいいような気もしますが、もし給与による所得から副業での経費を控除したうえで全体の所得・税額計算をやり直していい、というのであれば、公私混同のどんぶり勘定といった感じがしますが。 概略 給与所得者兼個人事業主の場合、個人事業主としての活動にかかった経費は給与所得から捻出し、所得控除することは許されるか? 詳細 昨今の不況の自衛策としてサラリーマンに副業を勧めたり副業を紹介するサービスや本が流行っています。 もしサラリーマンが副業を
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