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ブックマーク / kanmegu.com (2)

  • 何でもかんでも歩行者優先ではない!脇道から出る車、歩道の歩行者、横断歩道なし

    脇道から優先道路に出る車。 優先道路側にある歩道から脇道を横切る歩行者。 横断歩道はなし。 横断歩道はないけどここは歩道なのか?歩行者優先なのか? そういう系の質問をYahoo!質問箱で見たので道路交通法をもとに解説。 歩道横に脇道、横断歩道なし こんな感じの歩道で、歩行者が手前から奥へとまっすぐ通行し、左脇から車が出てくる場合。 狭い脇道から出てくる車と、脇道を挟んだ歩道をまっすぐ行きたい歩行者はどちらが優先されるのか。 歩道と歩道の間は歩道ではない 狭い脇道と歩道が交差する部分を歩道と勘違いして、歩道のつもりで一気に突っ切っていく人もいますが、ここは歩道ではありません。 歩道は縁石などの工作物によって区画された道路の部分です。なのでこの水色のエリアは歩道ではありません。 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。 出典:道

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  • 警察も意見バラバラ!?第38条第2項の一時停止は対向車も対象なのか?

    道路交通法の解釈に関して各警察で回答が違うというのはちょっと信じがたいが、警察部の交通部のどこの課が回答したのかも気になってしまう。 ロードバイクさんの問い合わせからの警察の回答は警察の公式見解というわけではない。(※後に警察庁からの公式見解で停止義務があるとあったようです。弁護士さんのユーチューブチャンネルより) 一般人からの問い合わせの回答であるため、一個人の警察職員が資料を開くことなく自分の記憶のみであまり深く考えずにさっと回答しただけなのかもしれない。警察としての回答というより警察署員個人の意見で返事しただけのようにも見える。 そもそも警察で解釈がい違うというほど曖昧な記述の道路交通法ってどうなのよってことなんだがw。これじゃあ交通ルールが浸透するはずもない。 この記事では、この法第38条第2項について掘り下げていきたいと思います。 道路交通法第38条第2項 道路交通法第38条

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