欧州(EU)では欧州の新しい化学品規制(REACH規則:Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)が本年6月1日から運用が開始されました。本規則では、EUで物質(調剤中の物質も該当)を年間1トン以上製造又は輸入する事業者に対し、登録手続が義務付けられました(部品や最終製品でも、匂い付き消しゴムの匂い成分など意図的に放出される物質が含まれる場合は登録が必要)。EUへ輸出される事業者又はユーザーがEUへ輸出される事業者はご注意下さい。 本年6月1日から12月1日まで予備登録期間が設けられており、この期間中にEU当局へ予備登録の申請を行えば、物質の製造・輸入量等に応じて、本登録までの猶予期間が与えられます。 また、登録の他にも、条件に該当する場合は、認可、制限、届出などの義務があります。