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2009年8月5日のブックマーク (4件)

  • 気付き難かったiPhoneの操作 - ザリガニが見ていた...。

    iPhoneには紙のマニュアルは用意されていないが、web上にはちゃんと公開されている。そのリンクは、iPhoneのSafariのブックマークにも、デフォルトで登録されていた。 使いこなすためのヒント - iPhoneの使い方をすべて紹介(iPhone >> Safari >> ブックマーク第一階層 >> iPhoneユーザーガイド) iPhone ユーザガイド(203ページのPDF版) やはり、一通りは読んでみるべきだと思った。(今までいい加減に使っていたので)いくつか知らない操作も発見した。また、マニュアルに書いてないこともある。以下は、自分が使いそうな、最初は気付かなかった操作のメモ。 この他にも未知の操作がいっぱいあるのだと思います。ご存知の方は、ぜひ、教えて頂きたいです。 環境 iPhone 3GS / OS 3.0 MacBook OSX 10.5.7 iTunes 8.2.1

    気付き難かったiPhoneの操作 - ザリガニが見ていた...。
    orangevtr
    orangevtr 2009/08/05
    知らなさすぎた。という訳でこのページをホーム画面に登録しておいた。
  • ke-tai.org > Blog Archive > ソフトバンクの携帯用GatewayをPCで通る方法があるようです

    ソフトバンクの携帯用GatewayPCで通る方法があるようです Tweet 2009/8/4 火曜日 matsui Posted in タレコミ, 記事紹介・リンク | 4 Comments » mogyaさんからのタレコミです。 (情報提供ありがとうございます) ソフトバンクの携帯用ゲートウェイを、PC経由で通る方法があるとのことです。 扱う情報にもよりますが、ケータイサイトではIPアドレス帯域を制限して、ケータイからのアクセスのみを許可するのが一般的です。 これが可能なのであれば色々と問題がありますね。 → Perlとかmemoとか日記とか。 SoftBank Mobileの携帯用GatewayPCで通る方法のメモ [d.hatena.ne.jp] ソフトバンクのゲートウェイをPCから通過する方法としては次の2つが挙げられています。 SIMUnlock済みのiPhoneを使う方法

    orangevtr
    orangevtr 2009/08/05
    いろいろ認識が甘すぎて唖然とする。IP制限してても今時はクローラーキャッシュからソース読めるし( http://d.hatena.ne.jp/komoriya/20090122/1232619395 )、HTTPヘッダは偽装できないとかいくらなんでも。PHP使いなのにcurl知らないの
  • snippetsEmu.vim - コードスニペットを挿入 - bonar note

    少ないキータッチでがつがつコードの決まりきった固まりを追加していける機能を追加するモジュール。 恥ずかしながらまったく知らなかったのですが、ググってみるとかなり広く使われている模様。 CatalystとTT用snippetsEmu.vim設定 - id: spiritloose http://d.hatena.ne.jp/spiritloose/20080217/1203245464 snippetsEmu : An attempt to emulate TextMate's snippet expansion http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=1318 凄い。これはまさに欲しかったものかも。 こういうところでアンテナ張れてないのが悔やまれる。タイプする量が10%くらいは変わってきそう。もう、大切な人生をなんて無駄にしてきたんだ

    snippetsEmu.vim - コードスニペットを挿入 - bonar note
  • ついった使えよ - 調

    政府の独自見解とか意味ないし トゥイッターに書き込まれたものは公職選挙法が定める「文書図画」に該当し、選挙運動と認められる場合は違法とした。 選挙:衆院選 「つぶやき」は公選法違反 政府「トゥイッター」禁止 - 毎日jp(毎日新聞) それにしても不親切な記事だな。どの公選法のどの部分に絡んでくるのかくらい書いてくれても良いのに。公選法を読むのに随分時間を費してしまった。結局ググってwikipediaに辿りついただけだったし。 日の公職選挙法では、選挙運動のインターネット利用は第142条第1項で禁止されている「文書図画の頒布」にあたると解釈されている。また、第146条には「文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限」が記述されており、インターネットを利用して情報を発信することが第142条第1項に抵触しなくても、第146条により違法行為とされる可能性が高いため、選挙期間中に候補者はウ

    ついった使えよ - 調
    orangevtr
    orangevtr 2009/08/05
    「私は」「思わない」という解釈なだけであって、行政・司法が該当すると解釈してるんだから立法で「認める」と明示しない限りダメだと思うよ。