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行政と裁判に関するorticaのブックマーク (6)

  • NYの特大飲料販売禁止は三権分立に違反 州高裁も一審支持

    (CNN) 米ニューヨーク市が打ち出した「特大サイズ」の飲料販売規制をめぐる裁判の控訴審で、ニューヨーク州高裁は30日、市の厚生委員会が権限を逸脱したと認定し、一審判決を支持する判決を言い渡した。市内の飲店などはこれまで通り、特大サイズの飲料販売を継続できることになる。一方、ブルームバーグ市長はこの判決を不服として上訴する考えを示している。 市厚生委員会の規定では、16オンス(約450ミリリットル)を超す大きさの容器に入った糖分の多い飲料をニューヨーク市内の飲店などで販売することを禁止しており、これを不服として裁判が起こされていた。 控訴審判決では、特大サイズ飲料規制は「恣意的」と判断し、市厚生委員会の権限逸脱があったと認定。こうした規制は立法権と行政権の分離を定めた三権分立の原則に違反すると指摘した。 ブルームバーグ市長はこの判決を不服として上訴する意向を表明、「肥満に対する戦いは続

    NYの特大飲料販売禁止は三権分立に違反 州高裁も一審支持
    ortica
    ortica 2013/08/01
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  • 朝日新聞デジタル:生活保護減額、一斉に不服申立てへ 集団提訴も視野 - 社会

    生活保護費の引き下げに反対し、受給者に審査請求を呼びかける宇都宮健児弁護士ら=26日午後、厚労省、山和生撮影  【有近隆史】8月から始まる生活保護費の減額。「全国生活と健康を守る会連合会」(全生連)など貧困問題に取り組む支援団体や法律家らが、全国の受給者に呼びかけ、行政への不服申し立てを一斉に進める運動を起こす。1万人規模の参加をめざす。26日に発表した。棄却された場合は、減額の取り消しを求める集団訴訟を起こす方針だ。  安倍政権は、生活保護費のうち生活費に当たる「生活扶助」の基準額を、8月から2015年4月にかけて3段階で引き下げる予定だ。支援団体などは「憲法が保障する生存権を侵す」などと減額を批判してきたが、すでに引き下げの通知が自治体から受給者に届き始めている。  自治体が決めた生活保護の額に不満がある場合、行政不服審査法に基づいて、都道府県に審査請求ができる。9月半ばに集中的に請

  • 朝日新聞デジタル:水俣病認定訴訟 最高裁判決の要旨 - 社会

    水俣病の認定義務付けをめぐり、16日に最高裁が言い渡した2件の上告審判決の要旨は以下の通り。 ■水俣病の定義  公害健康被害補償法などは水俣病がどういう疾病であるか特に規定を置いていないが、専門家の意見などに照らせば、水俣病とは、魚介類に蓄積されたメチル水銀を口から摂取することにより起こる神経系疾患と解するのが相当だ。 ■水俣病認定に行政の裁量はあるか  水俣病認定に際して、熊県知事は、個々の患者の病状についての医学的判断だけでなく、原因物質の摂取歴や生活歴、種々の疫学的な知見や調査の結果などを十分に考慮した上で総合的に検討する必要がある。これは水俣病に罹患(りかん)しているかという現在や過去の確定した客観的事実を確認する行為であり、この点に関する行政庁の判断はその裁量に委ねられるべき性質のものではない。 ■司法審査のあり方  県側は、水俣病認定についての裁判所の審査と判断は(1)197

  • 最高裁 水俣病と認める判決 NHKニュース

    水俣病の認定を巡る裁判で、最高裁判所は、行政の審査では認定されなかった熊県の女性を水俣病と認める判決を言い渡しました。 水俣病の認定を、これまでの行政の審査よりも広げる判断となりました。 この裁判は、国の認定基準に基づく行政の審査で水俣病と認められず、いずれもすでに死亡した熊県水俣市の女性と大阪・豊中市の女性の遺族が起こしていました。 熊の女性に対しては、福岡高等裁判所が独自に症状などを検討して水俣病と認定した一方で、大阪の女性に対しては、大阪高等裁判所が行政の裁量をより幅広く捉えて訴えを退け、2審の判断が分かれていました。 最高裁判所第3小法廷の寺田逸郎裁判長は、「国の現在の認定基準には一定の合理性があるが、それ以外のケースでも個別に判断して水俣病として認定する余地はある。裁判所は証拠に基づいて具体的に検討し、水俣病かどうか判断ができる」と指摘し、女性を水俣病と認めた判決が確定しま

  • http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130321/waf13032111190008-n1.htm

  • 磯村健太郎・山口栄二『原発と裁判官』 - kanjinaiのブログ

    原発と裁判官 なぜ司法は「メルトダウン」を許したのか 作者: 磯村健太郎,山口栄二出版社/メーカー: 朝日新聞出版発売日: 2013/03/07メディア: 単行 クリック: 2回この商品を含むブログ (4件) を見る これまでの日の原発訴訟において、裁判官はどう考え、どう判断してきたのかを(元)当事者たちへのインタビューによって浮かび上がらせたである。福島の原発事故の前と後では、原発訴訟に対する市民の意識もがらりと変わったであろう。なによりも、これまでの原発訴訟を裁いてきた裁判官たちがいちばん困惑していることだろうと想像するが実際はどうなのだろうか。 これは東京電力柏崎刈羽原発第一号機訴訟(新潟地裁)裁判官であった西野喜一さんの言葉である。 行政事件や労働事件、国家賠償事件、公安事件などで、国家の意思にそぐわない判決を出すと、自分の処遇にどういうかたちで返ってくるだろうか。そのように

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