「特別警報」とは 「特別警報」とは、警報の発表基準をはるかに超える大雨や、大津波等が予想され、重大な災害の起こるおそれが著しく高まっている場合に発表し、最大級の警戒を呼びかけるものであり、気象庁では、平成25年8月30日から運用しています。 特別警報が対象とする現象は、18,000人以上の死者・行方不明者を出した東日本大震災における大津波や、我が国の観測史上最高の潮位を記録し、5,000人以上の死者・行方不明者を出した「伊勢湾台風」の高潮、東日本の広い範囲で河川の氾濫等による甚大な被害をもたらし、100人以上の死者・行方不明者を出した「令和元年東日本台風」の大雨等が該当します。 特別警報が発表された場合、お住まいの地域は数十年に一度の、これまでに経験したことのないような、重大な危険が差し迫った異常な状況にあります。この数十年間災害の経験が無い地域でも、重大な災害の起こるおそれが著しく高まっ
気象庁では、地震後の高層ビル等における防災対応等の支援に資するため震度では把握しづらい高層ビル内等における揺れの大きさをお知らせする「長周期地震動に関する情報」について、平成23年度には「長周期地震動に関する情報のあり方検討会」、平成24年度には「長周期地震動に関する情報検討会」を設置し、学識経験者等からのご意見を頂きながら、検討してきました。この検討を踏まえ、観測結果等の試行的な提供として、本日(3月28日)より長周期地震動に関する観測情報(試行)を気象庁HPへ掲載します。 この情報の掲載については、試行的に実施することとし、利用者等からご意見を伺い、本格運用に向けた検討を進めていくこととします。 なお、試行の間は、事前の予告無く、掲載基準や掲載内容、レイアウトを変更することがあるほか、場合によっては情報の掲載に遅延等が生じることもありますので、ご利用に当たってはご留意下さい。
ホーム 各種申請・ご案内 気象業務の国際協力と世界への貢献 気象災害の防止に向けた協力 環境緊急対応地区特別気象センターについて IAEAからの要請と当庁が作成した資料一覧 IAEAからの要請と当庁が作成した資料一覧 《資料を参照する上での注意事項》 これらの計算結果は、IAEAの指定する放出条件に基づいて計算したものであり、実際に観測された放射線量等は反映されていません。 原子力規制委員会による原子力災害発生時の防護措置の考え方では拡散予測の信頼性がなく、その情報によって避難行動を混乱させ、被ばくの危険性を増大させること、さらに避難行動中に避難先や経路を状況の変化に応じて変えることが困難であることから、放射性物質の放出前の避難については、同心円的に事前に決められた方法で行います。 国内の緊急時モニタリングに係る制度については原子力規制委員会HPをご覧ください。 IAEAからの要請と当庁が
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