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ブックマーク / bn2islander.hatenablog.com (23)

  • SARVHに勝ち目はあるか - memorandum

    田雅一氏がSARVHと文化庁を痛烈に批判しておられる。 【田雅一のAVTrends】施行通知に矛盾した“文化庁著作権課見解”から見える 私的録画補償金問題に燻る火種 - AV Watch ただ、私は、SARVHの主張が認められる可能性が、五分以上はあると考える。何となれば、著作権法上では、録音録画保証金対象機種は、政令で決定されることになっているからだ。 2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなけ

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    otsune 2009/10/20
  • ダウンロード違法化の真犯人 - memorandum

    文化庁よりの立場から、id:copyright氏のエントリーについて考えてみた。 社会正義に反しない行為が「違法」とされた - Copy & Copyright Diary 社会正義に反しない行為を、「違法だ」としてしまうことの、その重大さをどれだけ認識しているのだろうか? 私も同意である。そして、文化庁も同様に思っているのではないだろうか。「個人のダウンロードは社会正義には反しない。だからこそ、改正著作権法では、個人のダウンロード行為に関して罰則を設けなかったのではないだろうか。 個々のユーザーがパソコンなどで複製すること自体が社会正義に反するというよりも、さまざまな方がファイル交換ソフトやインターネットを使ってダウンロードすると、総体として正規配信に悪影響を与えているということ。そうした観点から、今回の改正では個人を罰則により罰するのは不要ということ。 ニュース - ダウンロード違法化

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    otsune 2009/08/02
  • そろそろフェアユースに対して一言いっておくか - memorandum

    実は、私はフェアユース導入論者である。それも、制限規定を全て外し、アメリカ流に権利制限規定を一般条項に集約するという方向が望ましいと思う。制度変更に伴う混乱は生じるだろうが、それもやむなし。フェアユース条項を導入して、法律のウエイトを減らし、契約と訴訟のウエイトを増加することで、著作権や著作権行政を分かりやすくする事が、理想だと思う。 今ごたごたしている補償金問題も、フェアユース条項を導入すればスッキリしたものになる。今は権利者とメーカーとユーザーが、官庁を巻き込み、一生懸命調整を取り合っているが、フェアユースが導入されれば話は簡単である。権利者側がメーカーやユーザーを相手に「デジタル音楽プレーヤーを製作したメーカーや使用者は権利者に補償金を支払うべきだ」と言う旨の訴訟を起こせばいい。「デジタル音楽プレーヤーはプレースシフトにあたり、フェアユースだ」と裁判所が判断すれば、補償金は支払う義務

    そろそろフェアユースに対して一言いっておくか - memorandum
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    otsune 2008/06/05
  • 公正取引委員会VS日本音楽著作権協会 その2 - memorandum

    その1で「あまり面白そうな題材でもないんだよな」と書いた。なぜそんな事を書いたかと言うと、公正取引委員会は包括契約を問題にしており、包括契約が競争の阻害材料となっていると考えているようだ。確かに、これだけを読むと「JASRACは包括契約によって新規参入を妨害しているんだな」と素直な人は受け取るだろう。 だが、ちょっと待って欲しい。放送局が何故JASRACと包括契約を結ぶのかを考えてみて欲しい。放送局は、JASRACが音楽著作権を独占しているから包括契約を結ぶのだ。包括契約が個別契約になった所で、放送局はJASRACと契約を結ぶに決まっている。つまり、新規参入を何よりも阻害しているのは、JASRACが音楽著作権を独占している事そのものなのだ。 だから、アンチJASRACは今回の公正取引委員会の判断について、激しく怒らなければならない。「なぜJASRACが音楽著作物を独占している事を問題にしな

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    otsune 2008/04/25
  • 著作権の帰属 - memorandum

    小寺氏は百も承知で書いているのだろうが、一般の人に対しては補足説明が必要かも。 この発言趣旨は、番組制作に限らず、コンテンツ制作の現場で常につきまとう、根の深い問題である。「著作権はカネを出したヤツのもの」という意味であり、テレビ局は番組制作費を後払いで全額負担している。そして事実そのようにクレジットされているということだからである。 小寺信良:正直、テレビはもうダメかもしれん (2/3) - ITmedia LifeStyle この文章はかなり誤解を受けるように思います。著作権は通常、著作者に著作権が帰属しています。受託業務の場合にもそれは同様で、お金を出した委託者ではなく、実際に番組を制作した受託者の方に著作権が帰属しています。番組制作費を出しただけでは著作権は得ることはできません。著作権譲渡契約を結ばない限り、いくらお金を出そうが著作権は帰属しないのです*1。 以下の記述も参考にして

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  • 文化庁は霞ヶ関の中で孤立しているのか - memorandum

    池田信夫氏が以下の様に仰っている様なのだが、当に孤立しているのかな。 当時経済産業研究所にいた私は、霞ヶ関の中で文化庁は孤立していると感じた。当初、経済産業省は産業を振興し貿易を奨励する立場にいたから、レコード輸入権について「ダメ」といった。が、当時経済産業省のある課長が、輸入権を認める代わりに公正取引委員会に言って再販制度は廃止する、という交渉をしようとした。が、結果レコード輸入権は通り、再販制度は現状維持のままに終わった。 緊急シンポジウム「ダウンロード違法化の是非を問う」の様子 - 日違法サイト協会 ブログ しかし、経産省の広実メディアコンテンツ課長*1は、まさに産業政策の観点からレコード輸入権に賛成していたようである。確かに、以前は経産省はレコード輸入権に関して反対の立場を取っていたらしいが、2000年頃から方向を転換していたと読み取れる。著作権を強化したい文化庁と、産業政策の

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    otsune 2008/01/08
  • 津田さんのブログに思うこと - memorandum

    色々と思うことがあるので、とりとめもなく書いてみる。 つまりこれは、現実的には文化庁の思惑や権利者の主張とこの審議会の審議の動き方を見るに、「補償金なくしてDRMバリバリの世界にいくか、補償金払う代わりに今までの私的複製の自由な範囲はいじらない」という二択しか(この審議会においては)現実解として存在しえないだろう」と俺が判断して、そんな状況に対してある種皮肉混じりで発言した部分もあるわけです。 音楽配信メモ 「ダウンロード違法化/iPodの補償金対象化」がほぼ決定した件と、ITmediaの記事で抜粋されている発言についての補足 二者択一の問題ではないと思う。権利者側はDRMを自由にかけられる立場にあるわけで、審議会の結論を待つことなく、好き勝手にDRMをかけてしまえばいい。はっきり言えば、権利者がDRMをかけるのに補償金なんて持ち出す必要はない。 それでは、なぜ権利者が補償金を持ち出すか。

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    otsune 2007/09/25
  • パンドラの箱を開けてしまった三田氏 - memorandum

    三田氏は、宮沢賢治の例をあげて、彼が生前には1円の印税ももらえなかったが、その遺族は、松零士氏の「銀河鉄道999」などのおかげで大きな収入があるという。しかし、これは賢治のインセンティブにならない不労所得である。 http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/8aeeb1fc65a7a1fd92efae3ade3f3224 著作権延長論の是非は問わないが、宮沢賢治および、宮沢賢治の遺族を例に出すのは、著作権延長論者として大きな戦略ミスではないか。と言うのは、コメントでも言及されているが、宮沢賢治の著作権はとうに切れているからだ。しかし、宮沢賢治の遺族は、宮沢賢治のイメージを守るための努力を怠らない。 「銀河鉄道の夜」や「注文の多い料理店」など独特の世界をつづった宮澤賢治が、昭和8年に亡くなって今年で74年になる。著作権の保護期間はすでに切れているが、遺族らは「賢治

    パンドラの箱を開けてしまった三田氏 - memorandum
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    otsune 2007/07/30
    宮沢賢治の遺族が行っていることは、「作品や作家のイメージを守るためには、著作権法は必ずしも必要でない」と言っているも同じなのである
  • JASRACと北海道新聞のウェブ上の著作権利用に対するスタンスの違い - memorandum

    http://blog.hokkaido-np.co.jp/yone-b/archives/2007/04/post_16.htmlを読んで、興味を持ったので北海道新聞にお伺いのメールを出してみた。「メディアの節穴の文章をこのブログで使いたいんですけど、宜しいでしょうか」という趣旨の文章を、北海道新聞の著作物許諾申請メールフォームを経由して送付した。正確には以下のような感じ。 ======= 利用する著作物 ======= 道新のブログ、メディアの節穴の「これ、「引用」じゃないんですか…あれ?」(http://blog.hokkaido-np.co.jp/yone-b/archives/2007/04/post_16.html#more)内の、米林記者とJASRACとの会話部分 ==== 利用目的 ==== JASRACと著作権について私個人のブログに掲載したいと思いますが、その時の説明に

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    otsune 2007/05/11
  • 日本人は「ゆがんだ著作権意識」で洗脳されてなどいない - memorandum

    人は「ゆがんだ著作権意識」で洗脳されている | 音極道茶室(旧アーカイブ来あるべき著作権の議論から見れば、明らかにバランスを欠いている。このアンバランスさに全く違和感を感じない日人は、知らず知らずの内に「ゆがんだ著作権意識」に洗脳されているのではないか。 答えは違うところにあると思う。と言うか、誰も著作権の議論などしていないのに、著作権の話に持ち込もうとしているところに無理を感じる。この問題で「森氏を批判して、川内氏を擁護している方々」は、川内氏に著作者人格権が与えられているからではなく、森氏の対応に納得のいかないものを感じているからではないだろうか。森氏と川内氏を比較して、森氏より川内氏の方に筋が通っていないと思っている人が多いと言う事なのだろうと思う。 森・川内騒動で思ったことは、日人は「クリエイターにリスペクトを抱いている」「筋を通すことを重んじる」と言う、2つの意識が

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    otsune 2007/03/09
  • JASRACと独占禁止法 - memorandum

    成田ケーブルテレビについて調べていたら、偶然見つかった。 7 被控訴人らの抗弁(5)(独占禁止法違反)について 被控訴人らは,件使用料規程は,CS放送の同時再送信の使用料算定方式については文化庁長官の認可を受けておらず,極めて不合理な内容になっており,独占禁止法19条の規定を受けて定められた一般指定14条3号,4号に違反するものであり,無効と解すべきであると主張する。 しかしながら,件使用料規程が文化庁長官の認可を受けたものであることは上記6のとおりであり,また,これが独占禁止法19条に違反する不公正な取引であるとは認めることはできない。 平成17(ネ)10012 平成17年08月30日 知的財産高等裁判所 なんだかトートロジーのように思えなくもないが、文化庁長官の認可を受けた以上、独占禁止法上における不公正な取引とは認められないという判決なんでしょうね。知財高裁で、JASRACの使用

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    otsune 2007/02/19
  • JASRACを制するもの - memorandum

    JASRACシリーズもこれで一応の結末となる。前回まで、JASRACは官によって「規制」されないと言う事を中心に書いてきた。特殊法人でありながら主務官庁の下にはおらず、規制緩和によって文化庁による足かせが外されたという事を見てきた。では、JASRACは野放し状態なのだろうか。形式的には、そんな事はない。JASRACを縛るものは、きちんと用意されている。敢えて「形式的」と言ったのは、その用意されている足かせを私たちが上手く使いこなしていないからだ。 規制緩和と言うのは心地よい言葉であるが、規制緩和が裏に隠し持っている大きな意味を多くの人は気が付いていない。規制緩和というのは「官僚から権限をはぎ取る」訳ではなく、「官僚が持っていた権限を民が受け継ぐ」と言う事なのである。具体的には、著作権等管理事業法の第二十三条を利用する事により、利用者はJASRACを縛ることができる。 第五章 使用料規程に関

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  • JASRACに手出し出来ない文化庁 - memorandum

    間が空いてしまった。 前回、なぜあれほど主務官庁にこだわっていたかというと、JASRACを指導監督するのはどこなのかと言う疑問があったからだ。JASRACには二つの足かせがはめられており、一つは特殊法人としての足かせであり、もう一つは著作権等管理事業法である。このうち、特殊法人としての足かせは、現状では機能していないように思う。JASRACの主務官庁は文部科学省であるが、著作権を取り扱っているのは文化庁である。文化庁の思惑を無視して文科省がJASRACを指導監督するはずもないし、文化庁がJASRACを指導しろと文科省に指図する姿も考えにくい。縦割り行政の中、特殊法人としての足かせはほぼ無力だと考えていいだろう。 さて、肝心の著作権等管理事業法だが、これが驚くほどザル法であるのだ。ザル法と言っても、悪い意味ではなく、法律の趣旨に基づいて規制を甘くしているので、これはこれでまともな法律だとは思

    JASRACに手出し出来ない文化庁 - memorandum
  • ますます深まっていくJASRACの謎 - memorandum

    さて、前回はJASRACの監督官庁はどこなのか不明だという話をした。今回はその続き。 あの後も、色々と調べてみたのだが、JASRACは調べれば調べるほど奇妙なところがある。JASRACの定款を見る限りは、監督官庁は不明であるが、著作権等管理事業法の適用を受けていることから考えると文化庁と考えるのが自然だと思うのだが、前回の資料で触れたように「民法の規定により、公益法人の設立許可及び指導監督に関する権限は、その目的・事業に関連する事務を所掌している内閣府及び10省の中央官庁に与えられています」とあり、中央官庁でもない文化庁がJASRACに対して指導監督するというのは腑に落ちない面はある。 そんな事を思いつつネットをうろうろしていたら「個人向けの企業サポートで受けられるサービス」と言うものを見つけた。やった、これさえあればJASRACを所管している官庁が一発で分かるぞと思って検索してみた。結果

    ますます深まっていくJASRACの謎 - memorandum
  • JASRACの監督官庁はどこだろう - memorandum

    監督官庁である文化庁の役人が、管理される側のJASRACに天下りし、一般常識から見ても際立って高い給料をもらい続けているという構造は、明らかな「Conflict of interest状態(=『国民の利害』と『役人個人の利害』が衝突している状態)」であり、うまく行くはずがない。 http://blog.japan.cnet.com/nakajima/archives/003395.html この文章を読んで、ふと疑問に思ったのは「JASRACの監督官庁ってどこだろう」って事なのである。ちょっと調べてみると、社団法人は公益法人の一つであり、公益法人に置いて監督官庁(主務官庁)は絶大な権限を持っているようである。 民法の規定により、公益法人の設立許可及び指導監督に関する権限は、その目的・事業に関連する事務を所掌している内閣府及び10省の中央官庁に与えられています。 この中央官庁のことを主務官庁

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  • その言葉は誰が言っているのか - memorandum

    医療関係者の間では関心を持たれている、桑名市民病院の和解事件について当ブログでも取り上げてみようと思う。基的な事実関係はリードを読んでもらった方がわかりやすいので、引用する。 脳腫瘍(しゅよう)が悪化して重い障害を負ったのは、病院が適切な検査をせずに病気の特定が遅れたからだとして、桑名市の20代の女性が05年8月に桑名市民病院を相手どって2千万円の損害賠償を求めて名古屋地裁に起こした訴訟で、病院は17日、女性に和解金300万円を支払うことで和解したと、発表した。同地裁の和解勧告に従った。 http://mytown.asahi.com/mie/news.php?k_id=25000000611180002 この件、医師にとっては衝撃を与えている内容となっているようである。確かに、 名古屋地裁は、病院の診断に誤りはないとした上で、「早期のMRI検査で的確に診断していれば、その後の対応が変わ

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    otsune 2006/11/24
  • CDサントラ問題を検証してみる - memorandum

    id:shidho氏のぶくまコメントを見て、ガラスの艦隊 オリジナルサウンドトラック: 腹巻の劇伴BLOGへとたどり着いた。腹巻氏のサイトではないか。で、問題の文章を引用してみる。 サントラを構成するにあたっては、ひとつ制約がありました。「歌を含め全32トラック、1トラック5分以内に収めること」。これは最近、BGM集アルバムのJASRACへの使用料申請のしかたが変わったことによる制約です。ユーザにとっては、聴きたい曲にすぐアクセスできる1曲1トラック仕様のほうがいいのですが、今ではそれはなかなか許されないのです。1曲1トラックにすると使用料がかさみすぎて、コスト的に制作できなくなってしまうのですね。 該当すると思われるJASRACの使用料規定を見てみると、以下のようにある。 著作物を専ら音声のみ利用する場合のCD等1 枚()あたり5 分未満の著作物1 曲の使用料は、次により算出した金

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  • 本当は恐ろしい浜口議員 - memorandum

    さて、「三千万円出せば助教授が飛んで来る」発言で、お茶の間を爆笑の渦に包んだ尾鷲市の浜口議員でしたが、浜口議員はコメディアンの才能だけでなく、ホラー作家としての才能を持ち合わせていたようです。決して大げさに怖がらせるのではないですが、日常の中に忍び寄る恐怖というものを描写する才能に長けているようです。 それでは、後任医師の可能性示唆〜市長 「産婦人科中旬めどに」〜からいくつか引用させて頂きます。 金額の話は表に出して議論することではない。市長室での下相談で議会の同意を得る協議をしてこなかった市長に責任がある。反論があるのか。 正月も商工会議所の宴会で議会のことを批判したりすることは得意だが、もっと議会に率直に「こうやりたい。どうですか」とオープンではなく、市長室や会議室で内々に話をする努力をしない。 こういう議論は公開の場でやるべきではない。報道をシャットアウトして、議会が数人でチームを組

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    otsune 2006/09/09
  • 権利の二階建てに関して思う - memorandum

    最近、著作権とは別の権利を作る動きが活発になっているようだ。日経新聞に掲載されている境氏の論文に関しては未読なので、私が読んだ中で一番まとまっている、バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳氏の解説を引用させて頂くことにする。 さて、それでは二階建て制度というのはいったい何をしようとしているのか、何に役に立つのかということですけど、これは簡単に言えば、著作権法とは全く別の制度を作って、商用目的のコンテンツについてはそちらで守るようにしてはどうか、というものです。 登録制にする代わりに、著作権法よりも強力な保護を与えるというものになりますね。むやみに著作権の範囲を拡大することなく、商用のコンテンツの保護をできるようにするということになります。 知的財産推進計画2006によせて(1) | OSDN Magazine まだよく理解してないので、ある程度直感を交えて話をしてみる。 個人的には否定的した

    権利の二階建てに関して思う - memorandum
  • iPod課金には裏も表もありそうな話 後編 - memorandum

    さて、ようやくタイトルに関係あるところに来た。以下の文章が、田氏が一番言いたかったところだろう。 ところがiPodへの補償金徴収という提案は、上記見解を大幅に超える理解しがたいものだ。ご存じのようにiTunesで購入した楽曲は、何台でも好きなだけのiPodに転送できる。しかしiPodが同期できるコンピュータは1台だけ。他のコンピュータと同期させた場合、iPod内にあった楽曲は消えてしまう。加えてiTunes Music Storeで購入した楽曲は5台のコンピュータでしか扱えない。 前述のJASRACの見解と照らし合わせるならば、十分に私的録音の範囲を超えた運用を防ぐことができる。いや、その前にiTunes Music Storeで購入した楽曲料金の中には、すでに著作権料に相当する分は含まれている。そのDRMの仕組みを許容した上で、さらに機器からも別途、著作権料を徴収するというのは明らかに

    iPod課金には裏も表もありそうな話 後編 - memorandum