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ブックマーク / miau.jp (3)

  • 児童ポルノ流通防止協議会へ「児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体運用ガイドライン(案)」に対する意見を提出しました - MIAU

    MIAUは28日、インターネット協会の児童ポルノ流通防止協議会「児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体運用ガイドライン(案)」に対し意見を提出いたしました。 内容は下記の通りです。 私どもは、インターネットユーザーの立場から、児童ポルノ流通対策がインターネットユーザーの利益に与える悪影響について憂慮しており、とくにブロッキングについてはインターネットユーザーの情報へのアクセスの権利や通信の秘密、プライバシーの点から、行われるべきではないと考えています。今回の意見募集においては、貴協議会で検討している「我が国でのブロッキングの実現に向けた技術的・法的な課題の整理」に関する意見募集がなく、ブロッキングの実施を前提とした形でアドレスリスト作成管理団体の運用ガイドラインについて意見募集が行われており、ブロッキングのための運用体制が整備され既成事実化されていくことについて、極めて遺憾に思います。

    児童ポルノ流通防止協議会へ「児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体運用ガイドライン(案)」に対する意見を提出しました - MIAU
  • 第28期東京都青少年問題協議会答申素案に対する意見書を提出しました - MIAU

    MIAUは日、意見募集が実施されていた第28期東京都青少年問題協議会答申素案「メディア社会が拡がる中での青少年の健全育成について」に対する意見書を提出いたしました。内容は、下記の通りです。 今回の答申素案では、以下の個別指摘にもあるように、重要なポイントにおいて主張に根拠がないもの、認識不足のもの、事実誤認のものがある。東京都で行われる規制は日のメディア産業及び情報通信産業の構造上、全国にその影響が及ぶため、そのような瑕疵は重大な問題である。したがって下記の指摘部分についてさらに1年程度調査検証を進め、もう一度新たな答申素案をパブリックコメントにかけるといった措置を求める。 また全体的に青少年の携帯電話利用に関する規制色が強く、情報リテラシー教育に関しての具体策がない。最終的に青少年が情報社会に生きていくことを前提に、どのようなスキルを身につけた大人になって欲しいのかのビジョンが必要で

    第28期東京都青少年問題協議会答申素案に対する意見書を提出しました - MIAU
  • 児童ポルノ禁止法改正案緊急声明についての解説 - MIAU

    1,児童ポルノの定義を客観的・限定的にすること 自民・公明党案では、現行法第二条第三項の児童ポルノの定義はそのままとなっています。民主党案では、名称を「児童性行為等姿態描写物」と変更した上で、定義のひとつの「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 」といういわゆる「三号児童ポルノ」を削除し、そのかわりに第二号から性欲刺激要件を外し、「殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」という定義も加えるという形で定義を変更しています。 民主党案は定義の客観化を行うということで取得罪の範囲を限定するメリットを持つとしていますが、一方、現行法で製造・頒布・提供等が違法とされているものの一部が合法化される可能性があるとの批判もあります。また、「強調」という要件が曖昧であるとの批判もあります。 その一方、現行法の条文には、声明で述べたように、アイド

    児童ポルノ禁止法改正案緊急声明についての解説 - MIAU
    packirara
    packirara 2009/07/11
    支持する。/「小児性愛者との戦い」って明らかにスコープ間違ってるよなぁ。痴漢をなくそうって訴えるのに「男性との戦い」って言うみたいなもんでしょ、これ。
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