また、リヤカーを引いている人は一見歩行者だが、自転車と同じ軽車両運転者と言う扱いに原則としてなる。 走者と歩行者 陸上競技の走種目における走者(ランナー)は、道路交通法上は歩行者の扱いを受ける[1]。なお、競技運営上の実務文書では「走者」を競技者のこととし、「歩行者」を「車両」と同等の競技者以外の一般通行者として扱うことがある[2]。 交通規則[編集] 日本の道路において、歩行者は道路交通法の適用を受ける。歩行者は交通弱者とされることが多いが、道路を通行する以上は同法の交通規則等を順守する必要がある。ただし、自動車や自転車などとは異なり、努力義務となる規制規定も多く、違反した場合でも罰則は比較的軽いものが多い。主な規則を以下に挙げる。 信号機に従う義務(第7条) 信号機の表示に従わなければならない。信号機の表示の意味は道路交通法施行令で規定されている。なお、警察官の手信号は信号機の表示より