生命保険料控除はその保険料を支払った人の控除なので、親が支払ったなら親の控除で、あなたの控除にはできません 保険料控除証明書は契約者宛に郵送され、そこには支払者が誰かは記載されていないので、あなたの控除として申告しても、受理はされ、指摘もされないとは思います が、正しい申告ではありません 国税庁 年末調整のしかた 保険料控除申告書の受理と内容確認 に「所得者本人が支払ったものに限られます」と明記されています https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2019/01.htm