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2008年3月6日のブックマーク (2件)

  • 三浦和義関連・二重の危険の禁止は国内原則です/前田 朗 - 薔薇、または陽だまりの猫

    このところ刑事裁判における二重の危険の禁止が話題になっています。 私が見た複数の新聞記事は完璧に間違いだらけでしたが、友人の話ではTVに出ているタレント弁護士もいい加減なことばかり話しているようです(私は見ていませんが)。他方、ネット上ではニセ「ジャーナリスト」がデマを撒き散らしています。 【前田 朗】 * ****************************** (0)用語 「二重の危険」――以下では、double jeopardy, ni bis in idemをさします。一事不再理と特に区別せずに使用します。 「国内原則」――同じ国家の中での二重の危険を禁止した一般法原則。 「外国判決条項」――外国判決にも二重の危険の禁止を及ぼす見解や条項。 (1)憲法原則 刑事裁判における二重の危険の禁止は、もともとアメリカ憲法上の権利等として形成されてきました。修正第5条です。これは「アメリ

    三浦和義関連・二重の危険の禁止は国内原則です/前田 朗 - 薔薇、または陽だまりの猫
  • 取り調べの全過程録画を直ちに導入する必要がある!~八幡西区殺人放火事件で同房者スパイ認定 - 情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

    知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう 読売新聞によると、【北九州市八幡西区で2004年3月、無職古賀俊一さん(当時58歳)が全焼した自宅の焼け跡から遺体で見つかった事件で、殺人、非現住建造物等放火罪などに問われた妹の無職片岸みつ子被告(60)(八幡西区東鳴水2)の判決公判が5日、福岡地裁小倉支部で開かれた。田口直樹裁判長は殺人・放火事件について「捜査機関は、被告の収容先の留置場に別事件の被疑者を意図的に同房にして、被告人の供述を得ようとするなど、虚偽供述を誘発しかねない不当な捜査を行った。被告が同房者に語った犯行告白は信用できず、犯人と認定することはできない」として、片岸被告に無罪を言い渡した】という。 驚くべき警察犯罪がまた一つ明らかになったわけだ。 中国新聞が掲載している要旨は次のとおりだ(※1)。 ◆  ◆  ◆ 【

    取り調べの全過程録画を直ちに導入する必要がある!~八幡西区殺人放火事件で同房者スパイ認定 - 情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄
    philoyuky
    philoyuky 2008/03/06
    「悪い人が罰されなくていいんですかプンプン」と騒ぐ馬鹿が現れないことを祈る