家族や友だちといっしょに記事を読み、感想・意見などを書いて記事とともに応募するこのコンクールは、「思考力・判断力・表現力」を重視する学習指導要領の理念も念頭に置いた企画です。。
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福岡県在住の20代から40代の男女4人が、「無診療投薬などを受けて精神的損害を受けた」として、通院していた大野城市内の心療内科クリニックを相手取り、計120万円の損害賠償を求める訴訟をきょう(21日)、福岡地裁で起こしたことがわかった。 原告らの訴訟代理人弁護士は記者会見で説明を行なった。それによると、元患者の原告らは、それぞれ2008年から10年までの間、被告のクリニックで診察を受けた。そこでほんの数分の診療時間にも関わらず、診察内容が余りに無内容であった上、「今日は診察なしで薬のみ欲しい」と申し出ると、度々何ら診察を受けないまま処方箋の交付を受けていた。 ところが、請求書兼領収書を見ると「再診料」が徴収されており、これが医師法20条に明記されている「無診療治療の禁止」に抵触するとしている。また、診察をしていないのにカルテにあたかも診察をしたかのように虚偽の記載を行なっていたという。 原
勤務医から田舎で個人医院を開業。医療ネタ、マンガや本など思いつくまま、気の向くまま。いつも読んでくださる皆さんに感謝、感謝で頑張っています。 日本の裁判所は 「ミスによる医療過失」と 「どんなに努力しても防げない合併症」 の区別がついていないようです。 司法によって どんどん狭まる医療範囲。 今度はアンギオをやって、 結果が悪ければ 7000万。 順大静岡病院の医療過誤損賠訴訟:順天堂に7100万円支払い命令 /静岡 ◇過失認め順天堂に--地裁沼津支部判決 毎日新聞 2009年2月26日 地方版 http://mainichi.jp/area/shizuoka/news/20090226ddlk22040136000c.html 順天堂大静岡病院(伊豆の国市長岡)で函南町の女性(当時34歳)が死亡したのは、病院側が手術後の注意義務を怠ったためとして、女性の遺族らが同病院を経営する学校法人順
その5がちょっと油断している間に、コメントが250に近づいていますので、分割することにします。 この続編作成時点での「医療崩壊について考え、語るエントリ(その5)」の最終コメントは、No.244 元小児科、現内科医Nさんのコメント です。 なお、その5におけるまとめとして、No.228 YUNYUN さんのコメントを引用しておきます。 > 弁護士さんも現状認識が的確でない印象 (No.223 老人の医者さま) 確かに。周回遅れの議論というか。 我々がこのブログの医療崩壊エントリ「その1〜3」の頃にやっていた、医師vs法曹の認識のズレを再現したようなコメントです。 刑事事件を私怨晴らしに利用させるなとか、捜査機関の人権侵害を許すなといった問題は、刑事弁護の一般的課題としては間違ってはいませんが、 医療崩壊の主要な論点はそこではない。 ------ このブログでの到達点まとめ 一般に、医師側は
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