未成年の子どもを育てる「監護者」に家庭の事情で父母に代わって祖父母がなれるかが争われた審判で、最高裁判所は、父母以外の第三者は監護者になる申し立てができないという初めての判断を示しました。 申し立てをしていたのは、未成年の孫を養育していた祖母で、孫の母親が再婚したあと、孫と新しい父親との関係が悪いなどとして、みずからが監護者となることを求めました。 大阪家庭裁判所は申し立てを認め、大阪高等裁判所も「子どもの福祉を全うするためには、祖父母なども申し立てができる。子ども自身が父親を強く拒絶している」として祖母を監護者とする決定をしました。 母親と父親の抗告に対し、最高裁判所第1小法廷の池上政幸裁判長は、31日までに決定を出し「子どもの利益は最も優先して考慮しなければならないが、父母以外の第三者が監護者の申し立てができる法令上の根拠はなく、申し立てはできない」という初めての判断を示しました。 そ