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2012年6月5日のブックマーク (5件)

  • 広島弁で追悼、ジョニー・アイブのジョブズ追悼スピーチの吹き替え動画が公開に!

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    広島弁で追悼、ジョニー・アイブのジョブズ追悼スピーチの吹き替え動画が公開に!
  • 銀行振込だと領収証を発行しない? - やねうらおブログ(移転しました)

    なんかときどき銀行振込なのに領収証を発行してくれという会社さんがいて困る。収入印紙もタダじゃないんだぞ!と私は思う。 ちょっと私の理解を以下につらつらと書いておくので間違ったことを書いていたらコメント欄で教えていただきたい。 ■ 領収証の発行を請求する権利 民法 第486条に次のように書かれている。 「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。」 つまり、領収書の発行を請求する権利はある。請求されたほうは、これに応じなければならないとは書かれていないし、応じなかったときの処罰に関しても書かれていない。 とまあ、とんでもなく穴のある書き方になっているように思えるのだが、日の商慣習上は「領収証の発行を請求されたらそれに応じるべき」と考えられている。 ゆえに、以下では領収書の発行の請求に素直に応じるものとして話を進める。 ■ 収入印紙の額 領収証には収入印紙

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    poppohill
    poppohill 2012/06/05
  • keiko Shibata 雇用終了の判断は能力ではなく態度だそうだ。

    「日の雇用終了」というが最近刊行された。研究者や専門家に向けて刊行されたため、一般の書店では見かけることもないだろう。労働政策研究・研修機構が発行した。これが結構おもしろいといっては、労働局のあっせん事例から解雇事例を分析したものだから、当事者には失礼なのだがおもしろかった。前文に、あるように、日の雇用終了の判断の基準は能力ではなく態度にあると断じているように、会社は能力より態度で労働者を判断しているようである。会社が気にくわない、人がどうやって、解雇を言い渡すか、気にくわない態度が満載なのだ。 以下抜粋 「子どもが病気なので休むというのにパチンコ店にいるのを目撃したため、勤務態度不良として解雇した。 来有給の利用目的は事由でありパチンコ店に費やしたからといって取り扱いが許されるわけではないが、申請には問題がある。 実はパチンコに興じていたことで「態度」への怒りが噴出したとみられる

    poppohill
    poppohill 2012/06/05
  • 403 Error - Forbidden

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    poppohill
    poppohill 2012/06/05
    好きな考え方です
  • しっかりしろ起業家たちよ日本の間違いだらけスタートアップ・ファイナンス

    新事業を中心に、日米の大企業・ベンチャー・投資家等のアドバイザーを務める。多摩大学(MBA)客員教授。Net Service Ventures、500 Startups、Founder Institute、始動Next Innovator、福岡県他の起業家メンター。BCG東京、米CSC、CSK/セガ・グループ大川会長付、投資育成会社General Atlantic日本代表などを経て、現在に至る。「エコシステム・マーケティング」など著書多数。訳書に『ザッポス伝説』(ダイヤモンド社))、連載に「インキュベーションの虚と実」「垣根を超える力」などがある。 インキュベーションの虚と実 今、アメリカでは“スタートアップ”と呼ばれる、ベンチャー企業が次々と生まれている。なぜなら、そうした勢いある起業家たちを育てる土壌が整っており、インキュベーターも多く、なにより、チャレンジを支援する仕組みが存在するか

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