厚生労働省は5月11日、「第6回医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会」において6月1日から完全施行される改正薬事法における省令の改正案(PDF)を示し、一般用医薬品(大衆薬)のインターネット販売を含む通信販売の規制において、同じ医薬品を継続して利用する人や離島に住む人に対して6月1日以降も2年間は販売を認める経過措置案を盛り込んだ。 この省令の改正案については早ければ5月12日にも一般から意見を募る(パブリックコメント)手続きをとり、再度次回の「第7回医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会」(開催日時は未定)で、その結果を議論したあと、5月中に省令を改正して6月1日の施行に間に合わせる予定だ。 改正薬事法では、安全性のリスクが高い順に「第1類」「第2類」「第3類」とそれぞれ分類された医薬品の販売方法が定められており、6月1日以降はインターネットを含む通信販売で第3類以外の販売が認めら