韓国で元慰安婦などが日本政府を相手取って起こした裁判が動き出す可能性が出てきたことから、日本政府は韓国政府に対し、裁判の被告になることは国際法上、認められず、訴訟は却下されるべきだと伝えました。 日本政府は訴状を受け取りませんでしたが、書類を一定期間、裁判所に掲示することで、訴状が相手に届いたとみなす公示送達の手続きがとられ、今月9日以降、審理を行うことが可能となりました。 これを受けて、外務省は21日、日本政府が韓国の裁判の被告になることは国際法上、認められず、訴訟は却下されるべきだと外交ルートを通じて伝えました。 慰安婦問題について、日本政府は2015年の日韓合意で、「最終的かつ不可逆的な解決」を両国政府で確認しているほか、日本と韓国の請求権の問題は、1965年の請求権協定で解決済みだとしています。