自由診療で「がん細胞が死ぬ」と勧められた点滴を投与された後に死亡したとして、がんを患っていた男性(当時46歳)の遺族が23日、大阪市のクリニック院長に935万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こす。遺族側は点滴の中身が何か明らかになっておらず、危険性などの十分な説明がなかったと訴える。 訴状によると、男性は2021年4月、前立腺あるいは精囊(せいのう)のがんと診断された。一般病院での抗がん剤治療のほか、クリニックで診察を受けていた。 自由診療を提供するクリニックは「がん細胞を死滅させる」などと宣伝。医学的な効果が確認されている標準治療と異なり、自由診療は公的な医療保険の対象ではなく、患者が全額を自己負担することになる。 男性は21年10月、「米国製の治療薬」とされる点滴を受けた。ところが、11月には動脈に血栓ができているのが分かり、腫瘍マーカーの値も悪化。翌年4月にがん性腹膜炎で死亡し