7月29日付で厚労省から通知が来た。開示決定の判断を情報公開法で定められている延長期限の8月29日までに回答するという。理由として「新型コロナウイルス対応等、審査と並行して処理すべきその他の事務が著しく多忙であり、また不開示情報該当性の審査に時間を要するため」と記載されていた。 情報公開法では、開示の判断を「開示請求があった日から30日以内にしなければならない」と規定されており、延長する正当な理由がある場合は「30日以内に限り延長することができる」とされている。 ところが、法定期限の8月29日を過ぎても開示されない。筆者が催促する電話を複数回かけたところ、厚労省の担当者は最終的に2020年末までには開示できないとして、手続きが終わり次第連絡すると記載された文書が送られてきた。 2021年が明けた。法律で定められた開示決定判断の最長期限から4か月余りも過ぎており、「違法状態」が今も続いている