わいせつ画像を出力する可能性が高いAIモデルを公開・提供したり、同モデルを利用したサービスを提供する行為は、わいせつ物頒布等罪(刑法175条)に該当するか。 *以下日本法を前提とします。
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もし居るなら、その理路を知りたい。 居ないなら誰も困らないのだから、法律を改正してほしいと思う。 anond:20210922151104 (追記 9/23 12:00) 以下、個人的なまとめとして。 トラバ、ブコメを見ると、モザイクによる建前論(モザイクで見えないので、交接していないと言い張れること)を挙げる人が多い。 しかし、これについては、非交接の場合、2次元の場合にもモザイクが入ることに疑問も挙がっていた。 また、現状としてモザイク以外の基準が無い(モザイクを無くすと、罰される基準がわからなくなる)ことを挙げる人も居る。 これについては、モザイクを隠れ蓑とすることで、表現を過激にできるという視点も示されていた。 さらに、法律的な視点以外にも、モザイクによるメリットとして、AVの創意性が高まる(結合部以外を写そうと工夫する)こと、女優にとって出演のハードルが下がることを挙げる人も居た
電子商取引(EC)大手のアマゾンジャパン(東京)のECサイトで、女性芸能人への名誉毀損(きそん)やわいせつ物頒布などの疑いがある不正な商品が多数販売されていることが20日、分かった。一部の出店者による不正商品の販売に対するアマゾンの管理に不備がある形で、アマゾン自体の責任が問われる可能性もある。政府もアマゾンに聴取するなどの検討に入った。 販売されているのは女性芸能人の顔とわいせつ画像を合成した画像を使った商品。商品検索画面で女性芸能人の名前を入力しただけで、検索候補として不正商品名が表示される。通常の成人向け商品と異なり、利用者の年齢確認などの手続きもなく表示されるため、成人向け商品に関心がない人や未成年の目にもつきやすくなっている。 著作権が専門の福井健策弁護士は「わいせつ物頒布等の罪や女性芸能人に対する名誉毀損罪の疑いもある。合成画像でもアマゾンで販売されていると本物と信用される可能
電子商取引(EC)大手のアマゾンジャパン(東京)のECサイトで、女性芸能人への名誉毀損(きそん)やわいせつ物頒布などの疑いがある不正な商品が多数販売されていることが20日、分かった。一部の出店者による不正商品の販売に対するアマゾンの管理に不備がある形で、アマゾン自体の責任が問われる可能性もある。政府もアマゾンに聴取するなどの検討に入った。 販売されているのは女性芸能人の顔とわいせつ画像を合成した画像を使った商品。商品検索画面で女性芸能人の名前を入力しただけで、検索候補として不正商品名が表示される。通常の成人向け商品と異なり、利用者の年齢確認などの手続きもなく表示されるため、成人向け商品に関心がない人や未成年の目にもつきやすくなっている。 著作権が専門の福井健策弁護士は「わいせつ物頒布等の罪や女性芸能人に対する名誉毀損罪の疑いもある。合成画像でもアマゾンで販売されていると本物と信用される可能
帰国してからの様々な多忙なスケジュールや復旧等の立ち合いなど、更新がなかなか出来ずじまいでした。 私もお話すべき事柄を早く取り上げたかったのですが、他の協力してくだされる活動家や団体様に様々な活動や各SNS等にて不適切な性的搾取や不適切表現への通報などを任せっきりで申し訳ありませんでした。 また、これまで復旧に関してのご支援に関しまして感謝申し上げます。 さて今日お話する内容ですが、刑法175条の「わいせつ物頒布等の罪」という法律がありますが、この法律が改悪どころか廃止させられる恐れがあるということをお伝えせねばなりません。 このことはMetooやKutooなど社会問題を訴える皆様にも知ってもらいたいことであることは言うまでもありません。 これまで、この法律によって不適切な性・暴力表現事件のうち、児童ポルノ規制法等では摘発できなかったチャタレーや松文館事件など、数々の事件に断罪させることが
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