わいせつ画像を出力する可能性が高いAIモデルを公開・提供したり、同モデルを利用したサービスを提供する行為は、わいせつ物頒布等罪(刑法175条)に該当するか。 *以下日本法を前提とします。
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もし居るなら、その理路を知りたい。 居ないなら誰も困らないのだから、法律を改正してほしいと思う。 anond:20210922151104 (追記 9/23 12:00) 以下、個人的なまとめとして。 トラバ、ブコメを見ると、モザイクによる建前論(モザイクで見えないので、交接していないと言い張れること)を挙げる人が多い。 しかし、これについては、非交接の場合、2次元の場合にもモザイクが入ることに疑問も挙がっていた。 また、現状としてモザイク以外の基準が無い(モザイクを無くすと、罰される基準がわからなくなる)ことを挙げる人も居る。 これについては、モザイクを隠れ蓑とすることで、表現を過激にできるという視点も示されていた。 さらに、法律的な視点以外にも、モザイクによるメリットとして、AVの創意性が高まる(結合部以外を写そうと工夫する)こと、女優にとって出演のハードルが下がることを挙げる人も居た
電子商取引(EC)大手のアマゾンジャパン(東京)のECサイトで、女性芸能人への名誉毀損(きそん)やわいせつ物頒布などの疑いがある不正な商品が多数販売されていることが20日、分かった。一部の出店者による不正商品の販売に対するアマゾンの管理に不備がある形で、アマゾン自体の責任が問われる可能性もある。政府もアマゾンに聴取するなどの検討に入った。 販売されているのは女性芸能人の顔とわいせつ画像を合成した画像を使った商品。商品検索画面で女性芸能人の名前を入力しただけで、検索候補として不正商品名が表示される。通常の成人向け商品と異なり、利用者の年齢確認などの手続きもなく表示されるため、成人向け商品に関心がない人や未成年の目にもつきやすくなっている。 著作権が専門の福井健策弁護士は「わいせつ物頒布等の罪や女性芸能人に対する名誉毀損罪の疑いもある。合成画像でもアマゾンで販売されていると本物と信用される可能
電子商取引(EC)大手のアマゾンジャパン(東京)のECサイトで、女性芸能人への名誉毀損(きそん)やわいせつ物頒布などの疑いがある不正な商品が多数販売されていることが20日、分かった。一部の出店者による不正商品の販売に対するアマゾンの管理に不備がある形で、アマゾン自体の責任が問われる可能性もある。政府もアマゾンに聴取するなどの検討に入った。 販売されているのは女性芸能人の顔とわいせつ画像を合成した画像を使った商品。商品検索画面で女性芸能人の名前を入力しただけで、検索候補として不正商品名が表示される。通常の成人向け商品と異なり、利用者の年齢確認などの手続きもなく表示されるため、成人向け商品に関心がない人や未成年の目にもつきやすくなっている。 著作権が専門の福井健策弁護士は「わいせつ物頒布等の罪や女性芸能人に対する名誉毀損罪の疑いもある。合成画像でもアマゾンで販売されていると本物と信用される可能
10月19日(土)シリーズ「わいせつ表現規制を考える」 第1回「そろそろ刑法174条(公然わいせつ)と175条(わいせつ物頒布)を見直しませんか?」 Written by 奥野徹男 日時 2019年10月19日 18:00 - 21:30 カテゴリー カルチャー トークライブ 交流 性について 教養 業界情報 歴史 社会 表現規制 刑法175条「わいせつ物頒布等の罪」を中心に、わいせつ表現規制の問題について、 NPOうぐいすリボン理事の荻野幸太郎とゲストがトークを繰り広げます! 第1回目のゲストはライターの松沢呉一さん。 これまでポルノやセックスワークの規制問題について積極的に発言してきた松沢さんに、現在Web連載中の「そろそろ刑法174条(公然わいせつ)と175条(わいせつ物頒布)を見直しませんか?」についてお話をうかがいます! 【出演者情報】 ゲスト:松沢呉一(ライター) 司会:荻野幸
帰国してからの様々な多忙なスケジュールや復旧等の立ち合いなど、更新がなかなか出来ずじまいでした。 私もお話すべき事柄を早く取り上げたかったのですが、他の協力してくだされる活動家や団体様に様々な活動や各SNS等にて不適切な性的搾取や不適切表現への通報などを任せっきりで申し訳ありませんでした。 また、これまで復旧に関してのご支援に関しまして感謝申し上げます。 さて今日お話する内容ですが、刑法175条の「わいせつ物頒布等の罪」という法律がありますが、この法律が改悪どころか廃止させられる恐れがあるということをお伝えせねばなりません。 このことはMetooやKutooなど社会問題を訴える皆様にも知ってもらいたいことであることは言うまでもありません。 これまで、この法律によって不適切な性・暴力表現事件のうち、児童ポルノ規制法等では摘発できなかったチャタレーや松文館事件など、数々の事件に断罪させることが
諦めるところは諦めて変えられるところは変えることを始めたい—そろそろ刑法174条(公然わいせつ)と175条(わいせつ物頒布)を見直しませんか?[補足編 6]-(松沢呉一) 2019年07月23日 7時52分 カテゴリ: BL • わいせつ表現 • アート • セクシュアルマイノリティ • 乳 • 公然わいせつ • 出版 • 刑法174条・175条の見直し • 刑法175条 • 創価学会 • 表現規制 • 選挙 • 青少年健全育成条例 タグ : BL • 不健全図書 • 参院選 • 山口那津男 • 山田太郎 • 川田龍平 • 石川大我 • 表現の自由戦士 • 野原善正 • 高円寺パンディット 「公共の場での全裸が実現する条件—そろそろ刑法174条(公然わいせつ)と175条(わいせつ物頒布)を見直しませんか?[補足編 5]」の続きです。 補足編の結論 「補足編」はまだ続きますが、ここで「補足編
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