この度、呉座勇一准教授(※)の代理人の一人として、委任を受けました。なお、委任範囲に労働訴訟は含まれていません。 (※)呉座准教授は、違法無効な解雇処分(テニュア撤回)を受けたため、准教授の地位について訴訟で係争中です。ここでは呉座准教授の法的主張に従って表記します。
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昨年10月に完結した前回連載「あれから1年」から1年あまりぶりとなる第4回連載「いくつかの結末」を開始します。 本連載の記事本数は合計5、6本くらいにするつもりですが、予定はあくまで予定です。 なお、記事1本だけの 「無題」(https://note.com/mshin0621/m/m38195d59fc80) は、連載でなく番外篇として扱うことにしました。連載初回の本記事では、呉座勇一の労働訴訟2件が和解で決着したため、その和解内容などについて考察します。 なお予め言っておくと、私は訴訟記録などを閲覧しておらず、以下の考察はネットで公開されている情報に依拠したものです。 主な時系列2021年(1月12日付)国際日本文化研究センター(以下、「日文研」と略す)が、同年10月に呉座(当時、日文研テニュアトラック助教)を准教授に昇進させテニュアを付与すると呉座に通知する(ソース「京都新聞記事(魚
2023.04 « 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 » 2023.06 最近大学の関係者とみられる方から、某機構の解雇事案のその後の進捗への質問が寄せられていますので、現時点の現状を報告しておきます。 新世紀ユニオンがこの機構に団体交渉を内容証明郵便で申し入れたのが令和3年12月17日付でした。すでに訴訟が始まっている事案であるのに当ユニオンが団体交渉での解決が相当と判断したのは、解雇の内容があまりにも拙劣で違法であることから、話し合いで早期解決が可能と判断したからでした。 ところが、この組織(機構)はあまりにも動きが緩慢で団体交渉が行えたのが2月16日でした。ゆえに当方は2月10日付書面で、「機構に置かれては、参加者に団体交渉での円満な解決の決定権を有する権限を付与し、交渉が円滑に進むようご配慮をお願いいたします
若手研究者の方々で「まとまった研究成果が得られてから大学の任期無し職にチャレンジしよう」と考えている人は、多くないでしょうか?一方で、周りには業績が強い研究者が多く「まだまだ業績が足りない」と思ってしまい躊躇している人もいるかもしれません。実際のところ、私自身はそう思ってた所があったのですが、本当に早く目指した方が良いと思ったので、この記事を書いています。 今回の記事の結論から言うと「私大教員 (理系、特に物理) なら、筆頭論文 5 本以上・30 代前半 (ポスドク一期目以降) でガンガン任期無し公募に応募しましょう」です。国公立大の場合は、私自身は相性が良くなかったですが、私立と比べると研究成果や獲得資金が重要で、年齢的には准教授クラスで 40 代以上ぐらいのイメージがあります。その場合は、国立の研究環境のよい任期無し助教から目指すのが順当かなと思います。そして、基本的には、国立任期無し
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