事業承継 事業承継 最終更新日:2018年3月31日 会社の解散・清算の税務が、平成22年10月1日以降大幅に変わりました。それ以前の課税方法は、実現した所得に対して課税するのでなく、会社を解散して所有している資産を換価処分し、負債を弁済した残りの財産額が株主の拠出資本(資本金等の額+利益積立金額等)を上回る分配が行われる場合に、この上回る部分に対して課税するというものでした。 しかし、解散の前後で課税方法が違うため、その違いを利用した租税回避行為や課税の不公平が生じる可能性があることが指摘されていました。 そこで、会社解散後においても通常の事業年度と同様な課税方法に改正され、清算所得課税は廃止されました。 清算所得課税廃止により講じられた措置 1.期限切れ欠損金の損金算入 上記記載の課税方法の違いは、債務免除益などが計上された場合、従来の清算所得課税では残余財産に影響を与えることがないた