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企業法務マンの検索結果41 - 80 件 / 767件

  • SNS・クラウド時代のプライバシーポリシー/利用規約とは ― Googleの規約改訂ポイント解説(その1) : 企業法務マンサバイバル

    2012年01月27日07:00 SNS・クラウド時代のプライバシーポリシー/利用規約とは ― Googleの規約改訂ポイント解説(その1) カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0)Trackback(1) Googleが、プライバシーポリシーとサービス利用規約の3/1付け大規模変更をアナウンスしました。 検索サービス、Gmail、Youtubeを含むほぼすべてのサービスに適用される今回の変更。Googleが嫌いでも、インターネットを使っていてGoogleのサービスを全く使っていない人はそうそういないはずで、その意味ではインターネットの法律が変わったようなものとも言えます。そこで速報的にではありますが、ポリシー編と規約編の2回に分けて、ポイントを抑えておきたいと思います。 今日はまず、Googleの個人情報の取扱いについてのお約束文書である「プライバシーポリシー

      SNS・クラウド時代のプライバシーポリシー/利用規約とは ― Googleの規約改訂ポイント解説(その1) : 企業法務マンサバイバル
    • 【本】なんでコンテンツにカネを払うのさ? ― 著作権はデジタルに勝てないという本を出版社が出し、それがヒットするという皮肉 : 企業法務マンサバイバル

      2012年01月09日18:15 【本】なんでコンテンツにカネを払うのさ? ― 著作権はデジタルに勝てないという本を出版社が出し、それがヒットするという皮肉 カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) デジタルの特性「劣化しない」「すぐに共有できる」を最大に開放し、著作権を気にせずにコンテンツはコピーOKの世の中にしたらどうなるか。果たして、世の中はより良くなるのか?それともクリエイターが死んでしまうだけなのか? twitterでありがちな素人同士の与太話でなく、プロのクリエイターとプロの弁護士が、真剣にこのテーマについて2日間ディスカッションした対談が本になったものがこちら。 なんでコンテンツにカネを払うのさ? デジタル時代のぼくらの著作権入門 著者:岡田 斗司夫 販売元:阪急コミュニケーションズ (2011-12-01) 販売元:A

        【本】なんでコンテンツにカネを払うのさ? ― 著作権はデジタルに勝てないという本を出版社が出し、それがヒットするという皮肉 : 企業法務マンサバイバル
      • 法律のプロ達が語る「制作」と「製作」の使い分け : 企業法務マンサバイバル

        2017年08月10日08:00 法律のプロ達が語る「制作」と「製作」の使い分け カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(2) コンテンツビジネスにかかわる方なら一度ならず意識したことがあるはずの、「制作」と「製作」の使い分け。契約書における頻出用語でもありますね。 とりあえず、広辞苑を引いてみると、こう書いてあります。 【制作】 ①定めつくること。かんがえ定めること。②美術作品や映画・放送番組・レコードなどをつくること。また、その作品。「―物」【製作】 ものをつくること。また、つくったもの。「―所」 はっきりとそう書いてあるわけではありませんが、つくってできあがるものが無形か/有形かで使い分けるという考え方のようです。ネット上で検索しても、この広辞苑の定義をコピペしたような解説記事が多数ヒットします。しかしみなさんもお気付きのとおり、コンテンツ関連の契約書で実際に

          法律のプロ達が語る「制作」と「製作」の使い分け : 企業法務マンサバイバル
        • 更新料0円交渉成立 ― 改めてそのポイントまとめ : 企業法務マンサバイバル

          2010年07月30日07:30 更新料0円交渉成立 ― 改めてそのポイントまとめ カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(6)Trackback(0) 昨日ブログでお伝えした、マンションの賃貸借契約で更新料をしらっと請求された件、首尾よく更新料0円で交渉成立しました。 1)更新料をゼロにし、家賃を◯千円上げる。 2)更新料を支払う代わりに、家賃を◯千円下げる。ただしこの場合、 他の物件も選択肢に加え更新するかしないかを再検討する。 この2つのオプションをオーナーに提示したところ、1での契約更新をオーナーが選択し、私の希望どおり、更新料を支払わずに更新することができました。 今回、ウン十万のまとまったキャッシュアウトを免れたこともさることながら、ここで断ち切らなければまた次回も繰り返されたであろう悪しき慣習を断ち切ったことが、大きな成果と思っています。 交渉のポイン

            更新料0円交渉成立 ― 改めてそのポイントまとめ : 企業法務マンサバイバル
          • 「パーソナルデータ研究会報告書」に出てくるパーソナルデータの区分と取り扱いルールを表に整理してみた : 企業法務マンサバイバル

            2013年06月13日08:00 「パーソナルデータ研究会報告書」に出てくるパーソナルデータの区分と取り扱いルールを表に整理してみた カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 5月下旬にもちょっとだけ紹介した総務省のパーソナルデータ研究会の報告書が、パブコメを経て確定版として昨日リリースされました。 ▼「パーソナルデータの利用・流通に関する研究会」報告書の公表(総務省) 一言で言えば、語られている内容には目新しさはあまりないながらも、これまでの国内でのパーソナルデータに関する議論が過不足なくまとめ上げられた上で総務省のお墨付きがついた形となり、(国際的な目線に耐えうるのかはやや懸念を抱くものの、)昨年リリースされたスマートフォンプライバシーイニシアティブとあわせて、この文書が日本のネットビジネスにおける個人情報・パーソナルデータの考え方の

              「パーソナルデータ研究会報告書」に出てくるパーソナルデータの区分と取り扱いルールを表に整理してみた : 企業法務マンサバイバル
            • 【本】インターネットにおける誹謗中傷法的対策マニュアル ― ネットでの企業いじめに泣き寝入りしないために : 企業法務マンサバイバル

              2013年11月18日07:30 【本】インターネットにおける誹謗中傷法的対策マニュアル ― ネットでの企業いじめに泣き寝入りしないために カテゴリ法務_クレーム・トラブル対応 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 企業の立場から、自社に対する営業妨害や嫌がらせを目的としたインターネット上での誹謗中傷にどう対処するかのノウハウを、あますところなく伝えてくれる実用書。 インターネットにおける誹謗中傷法的対策マニュアル [単行本]中澤佑一中央経済社2013-11-07 ネット上の書き込みに対して企業がどのような法理論で対抗しうるかという本はあっても、では具体的にどのように手続きをすればよいかは言及がなかったり、反対に、プロバイダ責任法等を活用した削除請求等の具体的対処法がまとめられていても、視点があくまで個人の名誉・プライバシーを回復することに特化したものだった

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              • 兼業(副業)を実際にするとなるとこれだけ面倒なことになる・・・会社が認めてくれたとしてもだ : 企業法務マンサバイバル

                2010年02月03日08:00 兼業(副業)を実際にするとなるとこれだけ面倒なことになる・・・会社が認めてくれたとしてもだ カテゴリ法務_労働法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 昨日、twitter上で「iPadに対面カメラが付けばテレワークツールとして最強。兼業サラリーマンも増えるんじゃないか。」という自論を展開したところ、いつもtwitterで私のポストをいじって下さる@isologueこと磯崎先生から、 isologue: 兼業雇用なんてややこしい形態は流行らないと断言しちゃう。自営かオフィス勤務かに二極分化する気がする。 とバッサリ一刀両断されました(泣)。 私としては 日本のサラリーマンがいきなり自営になるのは精神的ハードルが高く、ソフトランディングな「働き方の多様化」が必要1つの会社に100%の能力を費やしている人はレア。1人につき30

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                • デジタルコンテンツの所有権はクレジットカードの期限と共に去りぬ : 企業法務マンサバイバル

                  2012年12月04日07:45 デジタルコンテンツの所有権はクレジットカードの期限と共に去りぬ カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(1)Trackback(0) iTunesが強力に推進した音楽のデジタル流通革命に続き、Kindleもついに日本版が出て、いよいよ文字情報のデジタルな流通が日本でも本格化しそうな気運。そんな中水を差すつもりはありませんが、果たしてそのデジタルコンテンツのデータは誰のもので、何の権利に基づいて、いつまで使用できるのかを、きちんと整理しておいたほうがよいということをひしひしと感じる事例に接しました。 ▼Barnes & Noble Decides That Purchased Ebooks Are Only Yours Until Your Credit Card Expires(techdirt) Obviously, no o

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                  • 民法改正に備えて、「契約の趣旨」を契約書に書く練習をしてみた : 企業法務マンサバイバル

                    2013年05月25日12:00 民法改正に備えて、「契約の趣旨」を契約書に書く練習をしてみた カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 民法改正の「その後」の実務の世界を想像するにつけ、企業法務パーソンとして一番気になるのは、裁判実務よりも、とりあえず契約(書)実務で何か影響ってあるの?という点ではないでしょうか。 この点に関して、弁護士の川井信之先生が、改正後の条文に規定される見込みの「契約の趣旨に照らして」という文言についての懸念を『ビジネス法務』やブログなどで呈されており、興味深く拝見しました。以下は先生のブログからの引用です。 ▼債権法改正中間試案の問題点〜「当該契約の趣旨に照らして」という文言の危険性(前編) 中間試案の多くの、かつ重要な規定で使用されている「当該契約の趣旨に照らして」の語なのですが、「当該契約の趣旨に照らして

                      民法改正に備えて、「契約の趣旨」を契約書に書く練習をしてみた : 企業法務マンサバイバル
                    • コンプリートガチャ問題に対する行政指導のあり方について : 企業法務マンサバイバル

                      2012年05月09日07:00 コンプリートガチャ問題に対する行政指導のあり方について カテゴリ法務_広告・消費者法務 businesslaw Comment(2)Trackback(0) 報道と株式市場を賑わしているコンプリートガチャ規制の行く末については、二転三転の挙句、結局消費者庁が景表法適用に動くとの流れになっているようですが、コンプリートガチャそのものの違法性判断はさておき、特に消費者庁に対して申し述べておきたいことがあります。 ▼コンプガチャは違法懸賞、消費者庁が中止要請へ(Yomiuri Online) 携帯電話で遊べる「グリー」や「モバゲー」などのソーシャルゲームの高額課金問題をめぐり、消費者庁は、特定のカードをそろえると希少アイテムが当たる「コンプリート(コンプ)ガチャ」と呼ばれる商法について景品表示法で禁じる懸賞に当たると判断、近く見解を公表する。 同庁は業界団体を通

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                      • ファーストサーバ社は“バックアップ”の提供を契約上の義務として負っていたのか : 企業法務マンサバイバル

                        2012年06月27日07:30 ファーストサーバ社は“バックアップ”の提供を契約上の義務として負っていたのか カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(5)Trackback(0) 昨日のエントリに対しては、「クラウドとかホスティングとかレンタルサーバとか言いながら、バックアップとは呼べないバックアップしかしていなかったということが、重過失にあたるのではないか」という意見を、コメント欄ほかで頂きました。 私は、一部のユーザーに限り、“バックアップ”をしていなかったことについての契約違反(債務不履行責任)による損害賠償を請求できるとは思いますが、それによってファーストサーバ社の重過失が認められ、損害賠償額の上限を超えて責任を追求できるとは考えていません。以下そう思う理由を述べます。 まず確認ですが、ファーストサーバさんの利用規約には、「契約者がバックアップを取れ」とは

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                        • 株主総会事務局の仕事とは何か : 企業法務マンサバイバル

                          2011年07月01日08:00 株主総会事務局の仕事とは何か カテゴリ法務_会社法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 私の法務経験の中で、会社という存在についての価値観を大きく変えたのが、株主総会の事務局業務です。 取締役会の意向を調整しながら議案をまとめ、参考書類等を間違いのないように作成し、総会の会場を手配するばかりでなく、数百問に渡る想定問答を用意し、当日は議場で議長の真後ろに座り、インカムマイクを使って会場の係員や裏方と連絡を取りながらリアルタイムに集めた情報を議長にインプットしたり、株主からの質問に対して法的なポイントをその場で整理し助けるために、株主席からは見えないような死角に設置した書画カメラを使い、議長席に置かれたテレビモニタ上に“カンニングペーパー”を瞬時に映し出しながら、議長の総会議事進行を補助します。正確な会社法知識はもちろんの

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                          • 原子力損害の賠償責任は誰がどこまで負担するのかまとめてみた(追記あり) : 企業法務マンサバイバル

                            2011年04月13日08:00 原子力損害の賠償責任は誰がどこまで負担するのかまとめてみた(追記あり) カテゴリ法務_その他 businesslaw Comment(1)Trackback(1) 3/19のエントリ「東京電力の電気供給約款を分析してみた」でも述べたとおり、私の認識では、(原発とは直接関係のない)計画停電による損害でさえ、東京電力に対して請求可能だと思っています。いわんや法律上明確にその負担義務が定められた原子力損害をや・・・と思ったりもしますが、そもそも半分以上国策含みで推進したとも取れる原子力発電によって生じる損害を、どこまで私企業に負わせるべきか/国が助けるべきかは、国民感情も含めるとなかなか難しい問題です。 そんな中、米国の原子力損害賠償法であるプライス・アンダーソン法と比較しながら日本の原賠法を分析しているこの本がようやく手に入ったので、これを参考にしながらまとめ

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                            • 自炊代行はやっぱり違法だと思いますか? : 企業法務マンサバイバル

                              2011年09月08日07:30 自炊代行はやっぱり違法だと思いますか? カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(1)Trackback(0) 私は合法っていうことでいいと思います。前にも書いたようにグレーなところはありますけれど。 ユーザーとして使ってみると、 置き場に困っていた蔵書を引き取って、きれいに裁断し、忙しい日常の合間に自分でスキャンニング&OCR(光学文字認識)作業をしてたらなんだかんだで半年ぐらいはかかったであろう膨大な量を5日程度で完了してくれた上に、iPhoneでも読みやすいようにpdfデータを調整するという自分では技術的にできない加工まで施すところまでを、適正と思える価格でやってくれるサービスには、感動すら覚えると思います。 実際のところ、今回自炊代行業者に質問状を送った著作者のみなさんや出版社さんが不安を感じているのは、この代行作業そのも

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                              • 日本に眠る総額39兆円の「埋蔵サービス残業代」を発掘するという、夢とロマン溢れるビジネスがはじまりました : 企業法務マンサバイバル

                                2009年09月18日07:46 日本に眠る総額39兆円の「埋蔵サービス残業代」を発掘するという、夢とロマン溢れるビジネスがはじまりました カテゴリ法務_労働法務 businesslaw Comment(2)Trackback(1) 帰り道、電車広告を見上げていたら、こんな広告が目に飛び込んできました。 『残業代請求.jp』 あなたがやってきた2年分のサービス残業、残業代はいくらになると思いますか?みたいなクイズ形式の広告で、嫌な予感・・・と思ったらやっぱり弁護士の広告だったんですねこれが。 サービス残業手当回収ビジネスはじめました 広告主は、最近メディアでもお顔をよく拝見する法律事務所オーセンスの元榮太一郎弁護士。近著『刑事と民事 こっそり知りたい裁判・法律の超基礎知識』は弊blogでも紹介させていただきました。 確かに、基本給の額と残業実態を証明する資料(すなわち給与明細とタイムカード

                                  日本に眠る総額39兆円の「埋蔵サービス残業代」を発掘するという、夢とロマン溢れるビジネスがはじまりました : 企業法務マンサバイバル
                                • 広告表示のチェックポイント(1)―著作権 : 企業法務マンサバイバル

                                  2009年11月02日08:00 広告表示のチェックポイント(1)―著作権 カテゴリ法務_広告・消費者法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 今度他社法務の方々と予定している勉強会の準備を兼ねて、日常寄せられる相談や研修などで私が社員にアドバイスしている事項の中から、広告表示に関するコンプライアンス的チェックポイントについて簡単にまとめていくシリーズ第一弾。 今日は手始めに、広告表示でやりがちな著作権侵害(ちょっと商標権その他も混ざってますが)のチェックポイントをまとめてみようと思います。 1)新聞や雑誌の流用 見出し、記事はいずれも基本的には著作物と考えます。昔は署名入りの論説でなければokと豪語する方もいらっしゃいましたが、無断で転載したり、要約して利用するのはNG。 2)データの流用 新聞社や民間調査機関が調査したデータも流用したくなるものの代表例

                                    広告表示のチェックポイント(1)―著作権 : 企業法務マンサバイバル
                                  • この数ヶ月のフリーエージェントな兼業サラリーマン生活を振り返って感じたことを整理してみた : 企業法務マンサバイバル

                                    2012年08月28日12:00 この数ヶ月のフリーエージェントな兼業サラリーマン生活を振り返って感じたことを整理してみた カテゴリ採用・転職 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 3月に退職してからこの数ヶ月間、フリーエージェントな兼業サラリーマンとして、法務(複数社)/法律雑誌の編集/執筆のお仕事に携わらせていただきました。この場を借りまして改めて、このようなチャンスをくださった各企業の皆様に感謝を申し上げたいと思います。 来月からフルタイム正社員に戻るにあたっての区切り・けじめとして、この数カ月で私なりに感じたこの働き方のメリット・デメリットをここに整理しておきたいと思います。あくまで私の状況において発生した体験とそれに基づく私見ですので、異論・反論はあろうかと思いますが、私自身の反省が主な目的ですので、ご容赦いただければと。そのような前提ではあります

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                                    • NHKさんが「地デジ難民は1年以内に受信契約終了の手続きをしないと、過払い受信料は返さないよ」って言ってますよ : 企業法務マンサバイバル

                                      2011年07月25日07:00 NHKさんが「地デジ難民は1年以内に受信契約終了の手続きをしないと、過払い受信料は返さないよ」って言ってますよ カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(2)Trackback(0) さて、昨日でアナログ放送が終了しましたね。地デジ対応テレビも買わずじまいの私ですので、晴れて総務省発表29万世帯/放送業界推定10万世帯いるという地デジ難民の一人です(本当はそれどころの件数じゃないと思いますが)。 で、反射的に思ったのが、29万世帯の地デジ難民のNHK受信契約ってちゃんと解約されるんだろうか?ということ。もはや法務の職業病の域に達してますが、興味本位で調べてみました。 「地デジ対応テレビありません」と自己申告しないと契約終了にならない すると、NHKの受信料の窓口ページのトップ左上リンクから飛んだところに、こんな表記が。 ▼アナログ放送

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                                      • スマホアプリのアイコンと商標権 ― アップルはちゃんと権利化してた : 企業法務マンサバイバル

                                        2012年07月26日07:15 スマホアプリのアイコンと商標権 ― アップルはちゃんと権利化してた カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(1)Trackback(0) とある会社の方が、「スマートフォンでは、ゲームのダウンロード数や利用回数は、そのアプリのアイコンの出来だけでも大きく変わる。PCの時代のデスクトップに並ぶアイコン以上に、スマホアプリのアイコンデザインには気を使っている」という趣旨のことを仰っていて、なるほどな〜と感心していたのですが、さて、アプリのアイコンがそれだけで売れ行きを左右するほどの威力を持つのなら、なにかしら権利化しておかないとまずいのでは、でも、できるんだっけ?という疑問が。 絵柄なので、例によって「思想又は感情を創作的に表現したものであって〜」の要件を満たせば当然に著作権は働くはずですが、商標権とか意匠権でも保護できたりするのか

                                          スマホアプリのアイコンと商標権 ― アップルはちゃんと権利化してた : 企業法務マンサバイバル
                                        • Instagramの利用規約改訂騒動を法務目線で斜めに見ると : 企業法務マンサバイバル

                                          2012年12月21日07:30 Instagramの利用規約改訂騒動を法務目線で斜めに見ると カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 個人的には流行り始めに少し使ったきり続かなかったこともあって、今週ネットで大騒ぎだった写真フィルター&共有アプリ"Instagram"の利用規約改訂騒ぎについてはスルーしようかと思っておりましたが、私が当初予想したよりも大騒ぎに発展したこともあり、利用規約ウォッチャーのはしくれとして遅ればせながら記録方々一言書いておこうかと思います。 Slashgearさんより傑作マッシュアップ画像を拝借 Instagramの利用規約改訂騒動とは そもそもInstagramの利用規約改訂騒動って何のこと?という方のために、私が様々拝見した中で利用規約の文言解釈含め一番正確・冷静に捉えてまとめて下さっているなと思った記事

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                                          • 【本】パブリック ― ソーシャル・ネットワークのプライバシーを「自己責任」で片付けちゃだめだ : 企業法務マンサバイバル

                                            2011年11月29日07:00 【本】パブリック ― ソーシャル・ネットワークのプライバシーを「自己責任」で片付けちゃだめだ カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 今、巷にあふれるインターネットとプライバシーに関する論争を友達同士の会話調に翻訳しなおすと、およそこんなパターンになっていると思います。 A:「Facebookとかtwitterって、気を付けないとプライバシーが脅かされる感じがして怖いよね」 B:「ならやめたらいいじゃん、別にやる義務があるわけじゃないんだし」 A:「だって、イマドキ学生やるにも就職するにもソーシャルネットワークぐらいやってないとさ・・・」 B:「なら、サーチされたりバラ撒かれる覚悟で、自己責任でアップするしかないんじゃない?」 ここ日本では、つい最近まで「プライバシー権とは自己情報をどこまでもコントロー

                                              【本】パブリック ― ソーシャル・ネットワークのプライバシーを「自己責任」で片付けちゃだめだ : 企業法務マンサバイバル
                                            • 賃貸借契約更新の時期がやってきたので、更新料について交渉してみた : 企業法務マンサバイバル

                                              2010年07月29日08:20 賃貸借契約更新の時期がやってきたので、更新料について交渉してみた カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(5)Trackback(0) 今のマンションにはだいぶ長いこと住んで、もうそろそろ何回目かの契約更新の時期を迎えます。 ・・・賃貸借契約の更新といえば、そう、更新料問題です。 私も法務パーソンの端くれ、更新料無効判決のニュースには敏感です。 年末にも最高裁判決が出るのではと言われているこの問題、現状をまとめたものを見てみると、現在のところ高裁では3勝1敗で無効判決が勝っている状況。 週刊東洋経済6/19号より 私の住まいは分譲マンションのオーナーが賃貸に出しているパターンなので、契約管理はその大手マンションデベロッパーの子会社が担当しています。今回も、そのデベロッパー子会社から更新手続きの封書が届いたのですが、内容はこれまでと一

                                                賃貸借契約更新の時期がやってきたので、更新料について交渉してみた : 企業法務マンサバイバル
                                              • “web(画面)上の契約約款なんてみんな読まずに同意する”ことを前提にしちゃったら、「個人情報の収集・利用のオプトイン同意」ってどう取ればいいの? : 企業法務マンサバイバル

                                                2010年05月31日00:00 “web(画面)上の契約約款なんてみんな読まずに同意する”ことを前提にしちゃったら、「個人情報の収集・利用のオプトイン同意」ってどう取ればいいの? カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 「総務省がユルユルなせいで個人情報がネットで盗取されるようになるからおまいらビビれ」的なノリで話題になっているasahi.comのこの記事から。 ▼「ネット全履歴もとに広告」総務省容認 課題は流出対策(asahi.com) インターネットでどんなサイトを閲覧したかがすべて記録される。初めて訪れたサイトなのに「あなたにはこんな商品がおすすめ」と宣伝される―。そんなことを可能にする技術の利用に、総務省がゴーサインを出した。ネット接続業者(プロバイダー)側で、情報を丸ごと読み取る技術を広告に使う手法だ。だが、個人の行動記録が

                                                  “web(画面)上の契約約款なんてみんな読まずに同意する”ことを前提にしちゃったら、「個人情報の収集・利用のオプトイン同意」ってどう取ればいいの? : 企業法務マンサバイバル
                                                • 【本】エンターテインメント法 ― 業界ルールの裏の裏 : 企業法務マンサバイバル

                                                  2011年06月02日07:45 【本】エンターテインメント法 ― 業界ルールの裏の裏 カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) よくあるエンターテインメントを切り口にしただけの単なる知財の本だったら、こんな分厚くて(約5cm)値が張る(7,200円)本は買わなかったと思います。 こんなに業界ルールの裏の裏までたっぷり書いてある本じゃなければ。 エンターテインメント法 著者:金井 重彦 他 販売元:学陽書房 (2011-05-19) 販売元:Amazon.co.jp 出版社さんのwebサイトに詳細な目次と著者一覧が出ているのでご覧頂ければと思いますが、 1章 音楽 2章 映画・ビデオ 3章 出版 4章 ゲームソフト 5章 演劇・舞台芸術 6章 グラフィックアート・写真 7章 プロスポーツ 8章 テレビCM 9章 放送 10章 インター

                                                    【本】エンターテインメント法 ― 業界ルールの裏の裏 : 企業法務マンサバイバル
                                                  • 国際課税ルールの大転換とデジタルコンテンツ取引への影響 : 企業法務マンサバイバル

                                                    2014年05月30日08:00 国際課税ルールの大転換とデジタルコンテンツ取引への影響 カテゴリ法務_租税法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) ジュリスト6月号の特集は「加速する国際課税制度の変容」。税法にはあまり興味関心がなかった法務パーソンも、自社ビジネスに影響がでないか、これを読んでチェックされたほうがよいかも。 Jurist (ジュリスト) 2014年 06月号 [雑誌] [雑誌]有斐閣2014-05-24 「総合主義」から「帰属主義」への転換 一番のポイントは、これまで、国内に恒久的施設(PE)を有する場合にのみ日本源泉の所得に対して内国法人や居住者と同様にその全所得を総合合算する、いわゆる「総合主義」を採用していたところを、これからは PEの果たす機能や事実関係に従って外部取引・資産・リスク・資本を PEに帰属させ、PEと本店等との内部取

                                                      国際課税ルールの大転換とデジタルコンテンツ取引への影響 : 企業法務マンサバイバル
                                                    • ブラウズラップ無効判決の衝撃 ― 利用規約の同意とユーザビリティのバランスを考えなおす時が来た : 企業法務マンサバイバル

                                                      2012年11月03日11:30 ブラウズラップ無効判決の衝撃 ― 利用規約の同意とユーザビリティのバランスを考えなおす時が来た カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(0)Trackback(1) 世界中の法務パーソンが考えないようにしていたことであり、法務のパンドラの箱ともいうべきこの問題について、その甘えた考えを改めなければならない時がきたようです。 利用規約のブラウズラップ/一方的変更権は無効 「このサービスを利用した場合には、本利用規約にも同意したものとみなします。」 「本利用規約は、当社がいつでも変更できるものとします。」 世界中のウェブサービスの利用規約でよくみかける文言ですが、こんな文言があったところで契約は存在しないし、存在したとしてもまったく無効である、とはっきりと断言する判決が、アメリカネバダ州裁判所で下されたというニュース。 ▼米裁判所、顧客

                                                        ブラウズラップ無効判決の衝撃 ― 利用規約の同意とユーザビリティのバランスを考えなおす時が来た : 企業法務マンサバイバル
                                                      • (法務部じゃない普通の)ビジネスパーソンのための法務ブックガイド2012 : 企業法務マンサバイバル

                                                        2011年12月22日07:00 (法務部じゃない普通の)ビジネスパーソンのための法務ブックガイド2012 カテゴリ法務_その他 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 日本の企業法務パーソン7,000人あまり(平成22年経営法友会調べ)の中で、法律専門書を自費で購入している冊数ではトップ5%には入っているはずと自負している私ですが、やはり店頭でパラパラっと見ただけで「こりゃイマイチかな」と食わず嫌い状態になっている本はあるわけで。そういった読みこぼしの良本を拾うのに、毎年恒例のこのBLJ法務パーソン向けブックガイド企画には感謝しております。 BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2012年 02月号 [雑誌] 販売元:レクシスネクシス (2011-12-21) 販売元:Amazon.co.jp さて、去年の今頃は「英文契約書

                                                          (法務部じゃない普通の)ビジネスパーソンのための法務ブックガイド2012 : 企業法務マンサバイバル
                                                        • Facebookプライバシーリスクをまとめてみた : 企業法務マンサバイバル

                                                          2010年10月15日07:40 Facebookプライバシーリスクをまとめてみた カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) なんでFacebookが急に流行り出したの?(そりゃみんな新しモノ好きだからですよ)とか、Facebookの何が特徴なの?(写真・動画・位置情報を含むアクティビティストリームがリアルタイムで共有されるライブ感じゃないですか)とか、Facebookで世の中どう変わるの?(あらゆるコミュニケーションと決済を含む経済活動がこの上で行われるようになるんでしょうね)とか、その辺りの話は私がするまでもなく皆さんの間で語りつくされている様子。 そこで、弊ブログでは趣向を変えまして、Facebookが引き起こすプライバシーリスクを、Facebook先進国で実際に発生している事件を例に挙げながらまとめてみようと思います。Facebo

                                                            Facebookプライバシーリスクをまとめてみた : 企業法務マンサバイバル
                                                          • やっぱりウェブサービスの利用規約を安易にパクるのはまずいと思います : 企業法務マンサバイバル

                                                            2013年01月15日07:00 やっぱりウェブサービスの利用規約を安易にパクるのはまずいと思います カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 利用規約ナイトVol.2を明日に控えて、利用規約に関するあるあるネタを1つ。 ウェブサービスの利用規約を作るときって、類似のサービスの利用規約を参考にするか、インスパイヤ(のまネコ懐)されるか、おもいっきりパクるかしてますよね?ね? もし契約書や利用規約のような法律文書に著作権がみとめられるとすると、パクったら著作権侵害になるわけですが、この契約書・利用規約のパクリは許されるのか?という議論については、地裁判決にもかかわらず有名な土地売買契約書事件(東京地裁昭和62年5月14日判決)の以下判決文がよく引き合いにだされて、「パクったって大丈夫だよ!」と一般的に説明されていたりします。 著作権の対象と

                                                              やっぱりウェブサービスの利用規約を安易にパクるのはまずいと思います : 企業法務マンサバイバル
                                                            • 契約書の管理は誰が何をどこまでやるべきか : 企業法務マンサバイバル

                                                              2013年04月22日08:00 契約書の管理は誰が何をどこまでやるべきか カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(2)Trackback(0) ビジネスロージャーナルの今月号の特集を読んで「みんなこんなにきちんと契約書管理しているのか!」と愕然とした法務パーソンも少なくないんじゃないでしょうか。私もその一人です。 BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2013年 06月号 [雑誌] [雑誌] 出版:レクシスネクシス (2013-04-20) 企業名こそ匿名の企業が多いとはいえ、各社の契約管理システムについて、気前よくスクリーンショットまで公開されている本特集。なかなか知ることのできない貴重な資料ですので詳しくはそちらをご購読いただくとして、登場されている各社の取組みについて、文章だけ読んでいたら頭がこんがらがってきたので表にしてみ

                                                                契約書の管理は誰が何をどこまでやるべきか : 企業法務マンサバイバル
                                                              • 【本】『情報法概説』― ネットビジネスのプラットフォーマー問題が爆発する日は近い : 企業法務マンサバイバル

                                                                2015年12月30日22:30 【本】『情報法概説』― ネットビジネスのプラットフォーマー問題が爆発する日は近い カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(2)Trackback(0) 昨日に続きまして、法律書マンダラ2016の情報法部門より、弊ブログでは未紹介だった12月の新刊をご案内します。 情報法概説 [単行本]曽我部 真裕弘文堂2015-12-22 『インターネット法』よりももう少し幅広く、かつさらに法学的な切り口で、情報全般に関する法律と基本概念を体系的に整理する本書。中でも特に集中的に論じられているのが、媒介者=プラットフォーム事業者が負うべき法的責任についてです。 私有地においてビラを配布したことが住居等侵入罪(刑法130条)等の法令違反に問われた事案は著名なものだけでも相当数存在するが、そこでは、実際には土地所有者・管理者の権利と表現の自由との調整が

                                                                  【本】『情報法概説』― ネットビジネスのプラットフォーマー問題が爆発する日は近い : 企業法務マンサバイバル
                                                                • エイベックスのJASRAC離脱で風雲急を告げる音楽業界と音楽著作権実務 : 企業法務マンサバイバル

                                                                  2015年10月16日08:00 エイベックスのJASRAC離脱で風雲急を告げる音楽業界と音楽著作権実務 カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 音楽業界と音楽著作権実務に大きな影響を及ぼすニュースが飛び込んできました。ちょうど弊ブログでも9月のシルバーウィークに音楽著作権のエントリを連投していたんですが、あれは虫の知らせだったんでしょうか・・・。 ▼エイベックスがJASRAC離脱 音楽著作権、独占に風穴(日本経済新聞電子版) 音楽最大手の一角、エイベックス・グループ・ホールディングスが同協会に任せていた約10万曲の管理を系列会社に移す手続きを始めた。JASRACから離脱し、レコード会社や放送局から徴収する使用料などで独自路線を打ち出す。 使用料はCDの場合で税抜き価格の6%、放送の場合は各社の放送事業収入の1.5%を徴収。著作権者

                                                                    エイベックスのJASRAC離脱で風雲急を告げる音楽業界と音楽著作権実務 : 企業法務マンサバイバル
                                                                  • Pokémon Goのような<位置情報×AR>サービスを運営する事業者の法的責任 : 企業法務マンサバイバル

                                                                    2016年07月17日10:00 Pokémon Goのような<位置情報×AR>サービスを運営する事業者の法的責任 カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) Pokémon Goがアメリカを中心に大ブームとなりつつあります。 Pokémon Goとは、スマートフォンに表示される現実世界をベースとした地図をゲームフィールドとして、ユーザーが実際に現実世界を歩きまわる=位置情報が更新されることで見つかるPoké-stopと呼ばれる拠点でアイテムを入手しながら、どこかに隠れているポケモンを探して捕獲し、さらに移動しながら捕獲したポケモンを育て、敵チームのポケモンとバトルしたり、ユーザー同士で協力してボスを倒すといったことを楽しむゲームサービスです。 「任天堂のスマホアプリが大ヒット」というような報道がされていますが、実際のところは、位置情報×A

                                                                      Pokémon Goのような<位置情報×AR>サービスを運営する事業者の法的責任 : 企業法務マンサバイバル
                                                                    • Twitterでフォローすべき20人の華麗なる法務職人 : 企業法務マンサバイバル

                                                                      2012年10月19日22:45 Twitterでフォローすべき20人の華麗なる法務職人 カテゴリ法務ビジネスの技・ツール businesslaw Comment(0)Trackback(0) 昨日の続き。今日は、華麗なる法務職人ともいうべき方々20名をご紹介します。 昨日リストした方々とはうって変わって、Twitter上では所属や身分を明かしていない方がほとんど。ということもありまして、所属欄は省き一言コメントのみのご紹介とさせていただきました。 このフォロワー1,000〜2,000人クラスのみなさまは、有名人ではないかもしれませんが、つぶやきの中に垣間見える知性とプロ意識の高さが特徴。こういう方々が本音ベースで今思っていることを聞けたり、こちらからの投げかけに気楽に答えてくださるからこそ、Twitterは面白いのです。もしあなたが法務に興味をお持ちなら、この層をフォローしているかどうか

                                                                        Twitterでフォローすべき20人の華麗なる法務職人 : 企業法務マンサバイバル
                                                                      • 採用選考において、「応募者のプライバシー権」と「企業によるセンシティブ情報収集権」はどちらが優先するか : 企業法務マンサバイバル

                                                                        2010年09月10日08:00 採用選考において、「応募者のプライバシー権」と「企業によるセンシティブ情報収集権」はどちらが優先するか カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(3)Trackback(0) 採用選考において、「過去自分が起こしてしまった都合の悪いことは隠して入社したい」という応募者のプライバシー権と、「キャリアが優秀なだけでなく人物にも問題のない人材を採用し、安全な職場を作りたい」という企業のセンシティブ情報収集権とが衝突する場面があります。 特に、応募者が犯罪歴、懲戒歴、既往歴(病歴)等のセンシティブな情報をプライバシー権を楯にして隠している場合に、企業として調査をどこまで行うことができるのか、非常に悩ましいケースもあるでしょう。 この問題に関し、突然ですがケーススタディを1問出題してみたいと思います。腕に覚えのある採用責任者・担当者/法務の方は

                                                                          採用選考において、「応募者のプライバシー権」と「企業によるセンシティブ情報収集権」はどちらが優先するか : 企業法務マンサバイバル
                                                                        • パーソナルデータの沙汰も第三者機関次第 : 企業法務マンサバイバル

                                                                          2014年06月15日09:00 パーソナルデータの沙汰も第三者機関次第 カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱(事務局案)」がリリースされました。 この大綱が決まるまでビッグデータビジネスの展開を様子見としていた企業にとっては、首を長くして待っていた文書であったはず。果たしてその期待に応えるものとなりそうでしょうか。 個人情報保護法改正の看板は下ろされた? 第1回パーソナルデータに関する検討会議事要旨にも記録されているとおり、もともとこのパーソナルデータの議論には、個人情報保護法の改正も視野に入っていたはずです。民間企業も、この大綱で改正の方向性がどう示されるかに注目していたと思います。 しかし、今回の大綱案では 法律では大枠を定め、具体的な内容は政省令、規則及びガイドライン並びに民間の

                                                                            パーソナルデータの沙汰も第三者機関次第 : 企業法務マンサバイバル
                                                                          • 法務部のための定期購読誌&データベースガイド : 企業法務マンサバイバル

                                                                            2015年12月05日09:30 法務部のための定期購読誌&データベースガイド カテゴリ法務_その他 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 法務系Advent Calendar2015の5日目を担当させていただきます。 弊ブログではここ数年「法務パーソンのための基本書ブックガイド」を更新してきましたが、そういえば法務部門で購読しておきたい定期購読誌・データベースの定番的なものをまとめたものはあまり見ないなあということで、今回はそれをまとめてみようと思います。 1 判例秘書インターネット http://www.hanreihisho.com/hhi/ 裁判例の検索はもちろんのこと、「最高裁判所判例解説(調査官解説)」「判例タイムス」「金融法務事情」「労働判例」等の判例解説、さらに有斐閣データベースの「ジュリスト」「法学教室」等の全文記事検索まで検索できるパッケ

                                                                              法務部のための定期購読誌&データベースガイド : 企業法務マンサバイバル
                                                                            • 【本】エンタテインメント契約法(第3版) ― エンタメ業界とは著作権法をも敵に回す戦場だったのか : 企業法務マンサバイバル

                                                                              2012年08月14日08:00 【本】エンタテインメント契約法(第3版) ― エンタメ業界とは著作権法をも敵に回す戦場だったのか カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(1)Trackback(0) 第1版の283ページから版を重ねるごとに増量し、内容もモバイルコンテンツ業界の契約論・コンプガチャといった旬なネタも交えてついに442ページにまで到達、厚さだけ比べれば第1版の面影は全くなくなってしまったこの第3版。 このブログを開設して間もないころに書いた、この本の第1版を読んだことを記す拙いエントリがあるのですが、今月出版されたこの最新の版を読みなおし、ボリュームの増量はさておいて、こんなに挑戦的な本だっただろうか?と心底驚かされています。 エンタテインメント契約法〔第3版〕 著者:内藤 篤 販売元:商事法務 (2012-08-06) 販売元:Amazon.c

                                                                                【本】エンタテインメント契約法(第3版) ― エンタメ業界とは著作権法をも敵に回す戦場だったのか : 企業法務マンサバイバル
                                                                              • FacebookがOSS規約に設定した「非係争義務」(追記あり) : 企業法務マンサバイバル

                                                                                2017年08月23日08:00 FacebookがOSS規約に設定した「非係争義務」(追記あり) カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(0) ※本記事アップ後、Facebookは「コミュニティの理解を得られなかった」という反省の弁とともに特許非係争義務を撤回しMIT Licenseとして再許諾する旨の声明を2017年9月23日に発表、その3日後のReactのバージョンアップで宣言どおりこれを実施しました。以下記事は経緯記録のため修正せずにそのまま置いておきます(この事情から一部リンク切れも発生していますがご了承ください)。 Facebookが、「私たちが作ったOSS(オープンソースソフトウェア)を使うなら私たちに対して特許訴訟するな。したら使えなくするぞ」という、いわゆる“非係争義務”を利用規約に入れてOSSを提供している問題が、エンジニアのみなさんの中で話

                                                                                  FacebookがOSS規約に設定した「非係争義務」(追記あり) : 企業法務マンサバイバル
                                                                                • 法務という仕事の楽しみ方 契約書編 : 企業法務マンサバイバル

                                                                                  2013年10月17日08:30 法務という仕事の楽しみ方 契約書編 カテゴリ法務_法務キャリア論 businesslaw Comment(1)Trackback(0) いろんな会社のいろんな法務の人を見ていると、法務の仕事って他の事務職よりも向き不向きがはっきりと出やすいように思っているのですが、それはなぜなのか・どこに違いがあるのかを考えてみました。 法務の仕事をやると、1年も経たないうちに、楽しめる人と苦しさしか感じられず楽しめない人がくっきりと二分されます。リスクの発見・分析と、それを背負うべきか否かの判断を毎日迫られる仕事ということもあり、苦しさしか感じない人にとっては毎日が地獄のように感じられ、逃げるような態度と行動が目立つようになります。そういった態度・行動はアウトプットとしての成果物の品質にも現れて評価も必然的に低くなり、本人もそれを自覚せざるをえない状態となって、自然とリ

                                                                                    法務という仕事の楽しみ方 契約書編 : 企業法務マンサバイバル