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判決・判例の検索結果1 - 22 件 / 22件

  • (第45回)黙殺された日本の市民的不服従─「役人ごろし」の「ヤミ米屋」(住吉雅美) | Web日本評論

    どぶろく裁判上告審判決 酒税法7条1項、54条1項の規定と憲法31条、13条 最高裁判所平成元年12月14日第一小法廷判決 【判例時報1339号83頁掲載】 私にはこの判決を持ち上げる気など毛頭ない。むしろ不愉快な判決である。「酒税収入の徴収確保に支障を生ぜしめる」などと実情に合わない理由で酒税法を擁護する一方で、自己消費目的の酒類製造を処罰することにつき「憲法31条、13条に違反するものではない」と憲法判断を回避するという、きわめて内容の薄い判決だからだ。何より腹立たしいのは、こんな判決がデータベースに残っている一方で、それよりもっと重要なもうひとつのどぶろく販売裁判、そしてその裁判の被告人がそれ以前に被告人となったヤミ米販売事件が掲載されていないことである。よくわからないが、日本では裁判所や政府にとって何らかの意味で都合の悪い判決は、データベースに残されないことがあるのだろうか。そこで

      (第45回)黙殺された日本の市民的不服従─「役人ごろし」の「ヤミ米屋」(住吉雅美) | Web日本評論
    • 作品を無断転載された同人作家は何ができるか:BL同人誌事件(知財高裁令和2年10月6日)評釈|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

      はじめに お初にお目にかかります。昨年12月よりSTORIAで弁護士として執務をしております、坂田晃祐(さかたこうすけ)と申します。よろしくお願いいたします。 元々はこの文章も個人的なブログに載せる予定で、所内で原案を公開したのですが、弊所柿沼・杉浦より事務所ブログに載せるよう厳命を受けましたので、こちらで公開させていただきます。ご笑覧いただければ幸いでございます。 さて、去る昨年10月、私の目にこのようなニュースが飛び込んできました。 知財高裁でBL同人作品の無断コピーは著作権侵害という当たり前の判決 当時はニュースを流し見して終わっていたのですが、改めて判決文を読んでみると興味深い判示もあり、また法律専門家だけでなく、二次創作をしている方にとっても重要な裁判例だと感じましたので、解説をしてみることにします。 判決文はこちらから読めます。 ※弁護士・同人作家双方にとりわかりやすい文章とす

        作品を無断転載された同人作家は何ができるか:BL同人誌事件(知財高裁令和2年10月6日)評釈|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
      • 自治体システムへの不正アクセスとベンダの責任 前橋地判令5.2.17(令2ワ145) - IT・システム判例メモ

        ファイアウォール設定の誤りの脆弱性により不正アクセスが行われ、自治体のシステムから個人情報の漏えいした疑いがある件について、ベンダの重過失が認められた事例。 事案の概要 前橋市(X)は、MENETと呼ばれる情報教育ネットワークを有しており、そのデータセンタの移管設計・構築業務を、NTT東日本(Y)に委託し(本件委託契約)、その後の保守業務も委託していた(月額100万円。本件保守契約)。 平成29年8月ころからMENETの公開用サーバへの不正アクセスがあり、平成30年3月には調査の結果、児童・生徒・保護者に関する多数の個人情報が流出した可能性が高いことが明らかとなった(本件不正アクセス)*1。本件不正アクセスは、サーバにバックドアが仕掛けられ、ファイアウォールの設定とが相まって発生したものだとされた。 Xは、(1)本件委託契約に基づいて、ファイアウォールを適切に設定しなかったことが債務不履行

          自治体システムへの不正アクセスとベンダの責任 前橋地判令5.2.17(令2ワ145) - IT・システム判例メモ
        • 「捏造」という言葉の重さについて――批判の自由か《排除》か/志田陽子 - SYNODOS

          近年、「捏造」(ないし「ねつ造」)という言葉によって研究者や文筆家を論難する発言が見られる。こうした発言を名誉毀損に問う裁判も起きている。ジャーナリスト・植村隆氏が提起した二つの裁判(2019年6月26日東京地裁判決・東京高裁で控訴審係争中、2020年2月6日札幌高裁判決、最高裁に上告手続き中)や、研究者グループが提起した「フェミ科研費裁判」(2019年2月12日提訴・係争中)などである。この問題で、「表現の自由」を確保するための解釈はどうあるべきだろうか。 以下は2月24日に行われたシンポジウム「フェミ科研費裁判から考える「表現の自由」と「学問の自由」」(於 同志社大学)での登壇報告をもとにまとめた論考です。質問は、司会者の問いかけや質疑応答でいただいた質問を参考に、筆者(志田)のほうで再構成しています。 ――近年、大学所属の研究者が「捏造」「剽窃」などの研究不正に問われる事例が増えてい

            「捏造」という言葉の重さについて――批判の自由か《排除》か/志田陽子 - SYNODOS
          • やっぱり萌えイラストを錬成したい ~あなたが欲しい絵を生成できるサービスはこれだ!(Impress Watch) - Yahoo!ニュース

            ◆ はじめに 「Stable Diffusion」をはじめとするAI画像生成は、最近非常に注目を集めている分野です。 【この記事に関する別の画像を見る】 毎日のように、ものすごいスピードで進化を遂げているAI画像生成分野。本連載では「しらいはかせ」こと、書籍『AIとコラボして神絵師になる 論文から読み解く「Stable Diffusion』』の著者・白井暁彦氏が今後身近になっていくであろう「テキストによる画像生成AI』の世界を読者のみなさんにわかりやすく、ゆるめに伝える連載です。誰にでも使える、楽しめるツールとしてのAI画像生成についてお届けしています。 目次 ・やっぱり萌えイラストを描きたい…でもどこからはじめたら…? ・コラム:“一線”を超えるとは…? ・AI画像生成の具体的な使い方 ►「MidJourney」と「にじジャーニー」 ►「AIのべりすと」 ►Memeplex ►どうしても

              やっぱり萌えイラストを錬成したい ~あなたが欲しい絵を生成できるサービスはこれだ!(Impress Watch) - Yahoo!ニュース
            • ミヤネ屋本村弁護士「統一教会は布教自体が違法と最高裁で確定・解散命令出せないのは文化庁宗務課の勝手な解釈」 - 事実を整える

              虚偽発言 ※追記:この発言で提訴されたので動画と発言の書き起こし。 ミヤネ屋本村弁護士「統一教会は布教自体が違法だと最高裁で確定」 青春を返せ裁判札幌訴訟の平成13年判決等での行為が違法 統一教会は使用者責任により不法行為責任を負った:組織的違法性の内実 「信教の自由の範囲外」とされたのは勧誘行為について勧誘時に宗教性を秘匿していたから 刑事事件でないと解散命令が出せないのは「文化庁宗務課の勝手な解釈」なのか 虚偽の認識に基づいていては有益な政策議論ができない ミヤネ屋本村弁護士「統一教会は布教自体が違法だと最高裁で確定」 ミヤネ屋 9/2 本村弁護士 「解散命令をしないのは行政・政治の怠慢、要件は刑事事件に限られない」 「統一教会は布教活動そのものが違法だと裁判所が判断、最高裁で確定」 pic.twitter.com/hKnhEO5oxX — Nathan(ねーさん) (@Nathank

                ミヤネ屋本村弁護士「統一教会は布教自体が違法と最高裁で確定・解散命令出せないのは文化庁宗務課の勝手な解釈」 - 事実を整える
              • リツイート事件最高裁判決(リツイート者の違法行為認定及びツイッターインクへ対する苦言!)ニュース: プロ写真家・縄田賴信公式ブログ【北海道に恋して】

                当ブログ掲載写真は、商業用途見本写真です。他にも多数撮影しており、ご希望・用途等をお知らせ頂ければ、別途見本写真をご覧頂けます。 販売作品やCM等でのストックフォト(写真貸し出し)料金表・使用規定ご利用をどうぞ! 写真記事無断転載厳禁 ※当ブログの表示写真は、公式サイトからの( インラインリンク掲載)です。 詳細は【著作権について】をご参照下さい。 ※ 2021年5月7日より、新ブログ「プロ写真家・縄田頼信公式ブログ【北海道に恋して】」へお引っ越し公開! ⭐️NHK風車写真事件(関係者書類送検&損害賠償確定)ニュース ⭐️リツイート事件その後(元ツイートとリツイートは同一人)損害賠償判決ニュース! ⭐️内閣府沖縄総合事務局(沖縄観光ポータルサイト)写真事件ニュース(無断使用・検証サイト)令和6年3月19日書類送検 ※当ブログの表示写真は、公式サイトからの(インラインリンク掲載)です。 「2

                • 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)のブログ - 黒川弘務東京高検検事長の賭け麻雀問題

                  目次 0 不祥事発覚から略式命令までの経緯の骨子 1 黒川弘務東京高検検事長の引責辞任 2 森まさこ法務大臣の記者会見における説明 3 東京高検のルールブックの記載 4 黒川弘務東京高検検事長に関係する可能性がある懲戒処分の基準 5 検察の在り方検討会議,及び黒川弘務の略歴 6 賭博罪に関する刑法の条文 7 賭博罪に関する裁判例 8 公営賭博及びパチンコの合法性に関する国会答弁(令和2年5月27日追加) 9 取材源の秘匿 10 黒川弘務東京高検検事長の退職手当 11 東京地検特捜部の取材対応のあり方に関する内閣答弁書 12 三井環事件(平成14年4月22日逮捕)に関する国会答弁及び政府見解 13 外務省機密費流用事件,及びこれに関する東京地裁平成14年3月29日判決 0 不祥事発覚から略式命令までの経緯の骨子 (1) 黒川弘務 東京高検検事長は,令和2年5月20日,緊急事態宣言下で賭け麻雀

                    弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)のブログ - 黒川弘務東京高検検事長の賭け麻雀問題
                  • (第51回)国会の愚かさを許さない痛快な判決(愛敬浩二) | Web日本評論

                    より速く、より深く、より広く…生きた法である“判例”を届ける法律情報誌「判例時報」。過去に掲載された裁判例の中から、各分野の法律専門家が綴る“心に残る判決”についてのエッセイを連載。 【判例時報社提供】 (毎月1回掲載予定) 学生無年金障害者訴訟東京地裁判決 昭和60年法律第34号による改正後の国民年金法は、20歳未満のうちの傷害又は疾病によって障害を負った者(20歳未満障害者)に対しては障害基礎年金を支給することとしながら、20歳になった後の傷害又は疾病によって障害を負った学生に対しては何らの救済措置も講じなかった点、及び、同改正前に障害を負い、障害福祉年金の支給を受けていた20歳未満障害者に対しても、障害基礎年金を支給することとしながら、同改正前に障害を負いながら障害福祉年金の支給を受けられなかったいわゆる学生無年金者に対しては何らの救済措置も講じなかった点において憲法14条に違反する

                      (第51回)国会の愚かさを許さない痛快な判決(愛敬浩二) | Web日本評論
                    • 人種差別を違法とした上で高額賠償を認めた判決例 - 武蔵小杉合同法律事務所

                      本件はインターネット上のヘイトスピーチについて、人種差別そのものを違法とした上で、高額な賠償を認めた画期的な判決です。 これまでも人種差別を理由に高額賠償を認めた判決はいくつかありました。たとえば、京都朝鮮学校襲撃事件に関する2013年10月7日判決(判例時報2208号74頁)等は、人種差別撤廃条約を援用して高額賠償を認めた例ですが、これは、「わが国の裁判所は,単に人種差別行為がされたというだけでなく,これにより具体的な損害が発生している場合に初めて,民法709条に基づき,加害者に対し,被害者への損害賠償を命ずることができるというにとどまる。」とした上で、「人種差別撤廃条約上の責務に基づき,同条約の定めに適合するよう無形損害に対する賠償額の認定を行うべきもの」として、賠償額の算定について人種差別を考慮する、という姿勢に止まっていたのです。 この点、本件で横浜地方裁判所川崎支部の2020年5

                      • 「そのサークルは宗教だからダメ」と親が言ってくる - どうなってるんだろう? 子どもの法律

                        どうなってるんだろう? 子どもの法律 弁護士山下敏雅から子どものみなさんへ (2013年4月から随時更新しています) twitter : @children_ymlaw 社会のために活動しているサークルがあって,みんなとても優しいし,充実しているので,続けたいと思ってます。でも,最近,親が,「それは宗教だからやめなさい」と反対するようになって,こまってます。そのサークルは宗教じゃないし,もし宗教だとしても親が反対するのはおかしいと思うんですが,法律ではどうなってるんですか。 社会のために活動する団体は, 宗教と無関係であることも多いですが, 宗教がベースになっている団体もあります。 どの宗教も,人々のため,社会のために,とてもだいじな役割を果たしています。 だから,宗教がベースとなっている団体が,社会のために活動するのは, 当然のことですし,素晴らしいことです。 ところが, ほんとうは宗教

                          「そのサークルは宗教だからダメ」と親が言ってくる - どうなってるんだろう? 子どもの法律
                        • 森ゆうこ議員「原英史は公務員だったらあっせん利得収賄罪相当」⇒免責特権の対象外か - 事実を整える

                          今年6月から毎日新聞だけが「特区ビジネス・特区審査隠し」問題として記事を書いているものに関して、森ゆうこ議員が国会で再度質問しました。 その内容が名誉毀損・侮辱に当たるものなのでもう一度この問題を整理します。 各者のツイッター上の発信や国会動画は以下参考:「毎日新聞を資料として質問し不正行為をしたと断定」 原英史さんが森ゆうこ議員に抗議 | 以下略ちゃんの逆襲 ツイッターGOGO 森ゆうこ議員の主張「原英史は公務員だったらあっせん利得収賄罪相当」 毎日新聞「特区ワーキンググループが審査選定をしているのは不適切」「特区のコンサル会社が200万円受取り」 「特区ビジネス社の経営とは無関係」「提案者への情報提供・助言はWGの本来業務」「WGは審査・選定はしない」 情報源の毎日新聞は訴訟で「原氏が200万円を受け取ってはいない」 森裕子議員は国会議員の免責特権の対象外か 憲法51条の免責特権 先例

                            森ゆうこ議員「原英史は公務員だったらあっせん利得収賄罪相当」⇒免責特権の対象外か - 事実を整える
                          • ネメシスの使者 中山七里 - 悪魔の尻尾

                            以前、通勤時に読んだ本です。 中山七里さんの「テミスの剣」と対になるような内容です。 死刑制度について考えさせられます。 先日あったニュースの影響もありますけどね。 news.yahoo.co.jp この本の目次 登場人物 あらすじ 感想 この本の目次 一 私憤 二 公憤 三 悲憤 四 憂憤 五 義憤 六 怨憤 解説 宇田川拓也 登場人物 渡瀬 埼玉県警のベテラン刑事。 古手川 渡瀬の部下。 岬検事 優秀な検事で信頼できる人物。 渋沢判事 死刑判決を出さないため、別名「温情判事」と呼ばれる人物。 軽部亮一 通り魔殺人を起こした人物。 罪のない無抵抗な人物を殺害。 二宮圭吾 ストーカー殺人事件を起こした人物。 対象となった女子大生とその祖母を殺害。 あらすじ 埼玉県警のベテラン刑事の渡瀬とその部下である古手川は65歳の女性の殺人事件を捜査します。 被害者は戸野原と名前は変えているものの通り魔

                              ネメシスの使者 中山七里 - 悪魔の尻尾
                            • 死者の尊厳もある程度、法的に保護されてるよ

                              「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。 刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉

                                死者の尊厳もある程度、法的に保護されてるよ
                              • 口座売却・譲渡 – 口座売却・譲渡が多発している問題を弁護士が解説 – 刑事事件の実力派弁護士集団 中村国際刑事法律事務所

                                ツイッターやインスタグラムで「すぐにお金を振り込みます」「簡単なアルバイトで高収入」といった投稿を見たことはありませんか。 このようなアカウントに安易に連絡を取ったことで銀行口座、すなわち預金通帳やキャッシュカードを渡してしまい、犯罪に巻き込まれ、詐欺罪などの罪に問われてしまう案件が多発しています。 今回は、預金通帳やキャッシュカードを渡すことがどのような罪になるのか。また、通帳やキャッシュカードを他人に渡してしまった場合の対応についてご紹介したいと思います。 他人に口座を売ったり、使わせたりする目的があるのに、それを銀行に黙って口座を開設すると、詐欺罪が成立します。私たちは、銀行口座を開設すると、銀行から預金通帳やキャッシュカード(以下、あわせて「預金通帳等」といいます)を受け取ります。 もし、口座を開設する時に他人にその口座を売ったり、使わせたりすることを決めていて、その目的を黙ってい

                                  口座売却・譲渡 – 口座売却・譲渡が多発している問題を弁護士が解説 – 刑事事件の実力派弁護士集団 中村国際刑事法律事務所
                                • 戦後日本の人体実験問題例

                                  ●台脳組織摘出実験(1950年頃) 東京都立松澤病院の臺(台・うてな)弘医師(後に東京大学医学部精神科教授)が、精神分裂病患者42人(男性25人、女性17人)、対照患者(精神病質、[躁]鬱病、神経症、脳炎後性格異常、てんかん、進行麻痺など)および診断に疑義のある患者(ヒロポン中毒含む)28人(男性20人、女性8人)の計70人に対し、ロボトミー(前頭葉白質切截手術)の際(切截の前に「小尖刃刀又は小鋏を以て軟膜の一部を切り、其処から鋭匙を入れて主として皮質組織をsubpialにすくひとる」。皮質白質を合わせて約1g。摘出した脳組織の試験管内でのin vitro代謝状況を調べる。論文では1名死亡のみを記載。学会で告発後にそのほか2名の死亡例の詳細(脳の出血多い)が報告される (台弘・江副勉「精神分裂病者脳組織の含水炭素代謝に就いて」[第一報・第二報]H. Utena & T. Ezoe, "St

                                  • “#判断遺脱判決”告発レポⅥ―➍・・ #福本晶奈 ・ - 本人訴訟を検証するブログ

                                    本件は、小倉支部平成30年(ワ)715号:国賠訴訟についてのレポですが、 審理対象:訴訟物は、 福岡高裁4民(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の「上告却下」の不法性です。 #福本晶奈の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、 レポ➊にて、 訴状(本件国賠訴訟に至る原因:経緯)についてレポート、 レポ➋にて、 「被告:国の答弁」と「私の準備書面」及び「裁判官:福本晶奈の訴訟指揮」についてレポート。 レポ➌にて、 〔一審:福本判決は、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱がある判決である〕事実を証明、 控訴状を添付、破棄差戻し請求したことをレポしました。 ところが、 二審(矢尾 渉・佐藤拓海・村上典子)は、 一審:福本判決を丸々引用して、控訴を棄却しました。 由って、 一審福本判決に、【判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、判決を破棄しなければ 著しく正義に反する

                                      “#判断遺脱判決”告発レポⅥ―➍・・ #福本晶奈 ・ - 本人訴訟を検証するブログ
                                    • 学校で制服を着ないといけないのが嫌だ - どうなってるんだろう? 子どもの法律

                                      どうなってるんだろう? 子どもの法律 弁護士山下敏雅から子どものみなさんへ (2013年4月から随時更新しています) twitter : @children_ymlaw 市立の中学生です。去年まで暮らしていた海外では中学でも私服だったので,ここの学校で制服を着て通学しないといけないのが,なんとなく嫌だなと思ってます。でも,同級生たちはあまり疑問に思ってないみたいです。学校の制服って,法律で決まってることなんですか。 「学校で生徒が制服を着なければいけない」とは,法律に書かれていません。 制服のルールは,それぞれの学校が決めています。 でも,公立の中学では,絶対に着なければいけないものではありません。 制服が「なんとなく嫌だ」と思うあなたの気持ちは,まったく自然なものです。 人は,他の人に迷惑をかけないかぎり,何をしてもいいという自由があります。 自分らしい毎日を過ごすこと,自分らしい人生を

                                        学校で制服を着ないといけないのが嫌だ - どうなってるんだろう? 子どもの法律
                                      • “#判断遺脱判決”告発レポⅨ―❸・・#井川真志の国家無答責暗黒判決に対する控訴・・ - 本人訴訟を検証するブログ

                                        本件(令和1年(ワ)383号事件)の訴訟物は、 平成30年(ワ)795号:国賠訴訟における #植田智彦 の“判断遺脱判決”の不法性です。 レポⅨ―❶では、訴状を添付した上で、 植田判決は“判断遺脱の暗黒判決・国家無答責の暗黒判決”であることを、立証。 レポⅨ―❷では、 被告:植田の答弁主張は、“裁判官無答責の不当主張”であることを、立証しました。 然るに、 一審裁判官 #井川真志 は、 最高裁昭和53年10月20日判決(以下、最高裁昭和53年判決と呼ぶ)に基づき、 「公権力の行使に当たる公務員の職務行為に基づく損害については、 当該公務員個人は、直接被害者に対して損害賠償責任を負わない。」 との判断を示し、裁判官:植田智彦個人に対する損害賠償請求を棄却した。 然し乍、 最高裁昭和53年判決は、 「公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うにつき、故意又は過失によって違法に損害を与えた場合で

                                          “#判断遺脱判決”告発レポⅨ―❸・・#井川真志の国家無答責暗黒判決に対する控訴・・ - 本人訴訟を検証するブログ
                                        • c:\homepage\e_umi_essay28.htm

                                          電子版 秦恒平・湖の本 エッセイ28 猿の遠景・母の松園 目次 繪とせとら論叢 猿の遠景――伝毛松「猿図」のことから…………………………3 猿と天皇……………………………………………………………5 猿と信玄……………………………………………………………15 猿と清盛……………………………………………………………25 猿と猿楽……………………………………………………………35 猿の日本……………………………………………………………43 母の松園………………………………………………………………61 球の面に繪が描けるか………………………………………………95 繪のまえで―「みる」と「わかる」と―(講演)………………113 私語の刻……………………………………………………………138 湖の本の事…………………………………………………………142 <表紙> 装画 城 景都 印刻 井口哲郎 装幀 堤

                                          • 【#福岡高裁・違憲判決に対する上告】レポ❶-3・・上告不受理告発訴訟・・ - 本人訴訟を検証するブログ

                                            本件の基本事件は、福高平成31年(ネ)7号:国賠訴訟判決に対する上告受理申立て 事件ですが、 レポ❶-1にて証明した如く、 福岡高裁判決は、判例違反・法令違反の判決であり、違憲判決です。 ところが、 最高裁三小は、「申立ての理由によれば、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない」との理由で、 上告受理申立てを受理しなかった。 然し乍、 「判例と相反する判断がある事件、法令解釈に関する重要な事項を含むと認められる事件」の場合、 最高裁は、民訴法318条1項により、上告を受理しなければなりません。 上告受理申立書には、 福岡高裁判決に「判例と相反する判断があること、法令解釈の誤りがあること」が、記載されています。 にも拘らず、 最高裁三小(林 景一・戸倉三郎・宮崎裕子・宇賀克也・林 道晴)は、 「申立ての理由によれば、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない」 との

                                              【#福岡高裁・違憲判決に対する上告】レポ❶-3・・上告不受理告発訴訟・・ - 本人訴訟を検証するブログ
                                            • 【#違法な控訴取下げ擬制】告発訴訟Ⅱ:レポ❷・・控訴状・・ - 本人訴訟を検証するブログ

                                              本件:258号は、 井川真志の「訴訟判決」に対する損害賠償請求訴訟・・平成30年(ワ)652号・・において、控訴審がなした【#控訴取下げ擬制】の違法を告発する国家賠償請求訴訟です。 *令和3年6月14日付けレポ❶・・訴状・・にてレポートした如く、 私は、652号事件の一審判決に不服である故、令和2年1月6日、控訴状を提出、 〇652号事件の控訴審・・令和2年(ネ)48号・・は、 福岡高裁2民(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)担当で、令和2年3月18日、第1回口頭 弁論が開かれることとなった。 〇被控訴人:井川真志は、2月13日、答弁書を提出、答弁書の陳述擬制を求めた。 〇その結果、 第1回口頭弁論は、控訴状陳述と答弁書陳述擬制をするだけの形式的口頭弁論となる 可能性が大きくなった。 〇そこで、控訴人(私)は、2月21日、準備書面を提出、 第1回弁論を準備的口頭弁論とする事を求め、準備的口頭弁

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