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  • 【重要】「憲法十七条」の基調となる経典を発見、「憲法十七条」も三経義疏も遣隋使も聖徳太子の作成・主導で確定 - 聖徳太子研究の最前線

    この3月に駒澤大学仏教学部を定年退職しましたが、コロナ禍ということもあって最終講義はやらず、感染がおさまってきたところで学部の公開講演会での講演という形でやることになっていました。 しかし、いつになっても感染者が減らず、また他の事情も重なったため、Web会議の形でやらざるをえなくなりました。そこで、本日19日に、学部の仏教学会の第2回定例研究会でのリモート発表という形で聖徳太子に関する重要な発見の紹介をおこない、資料をPDFで配布した次第です。 この研究会は会員中心ですが、一般にも公開されていましたので、聖徳太子研究に関わっている他大学の研究者の方たちや、太子関連の特集をしている新聞、関連番組を作成しているテレビ局の方なども、多少参加されていました。ただ、リモート会議室は入れる人数の制限があるため、このブログでは告知していませんでした。 発表の題名は、 聖徳太子は「海東の菩薩天子」たらんと

      【重要】「憲法十七条」の基調となる経典を発見、「憲法十七条」も三経義疏も遣隋使も聖徳太子の作成・主導で確定 - 聖徳太子研究の最前線
    • 宮本徹 on Twitter: "日本国憲法第6条「天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する」 日本学術会議法第7条2「会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」 「〜に基づいて、××が任命する」という解釈が、××が任命を拒否できるという解釈になると大変なことになる。"

      日本国憲法第6条「天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する」 日本学術会議法第7条2「会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」 「〜に基づいて、××が任命する」という解釈が、××が任命を拒否できるという解釈になると大変なことになる。

        宮本徹 on Twitter: "日本国憲法第6条「天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する」 日本学術会議法第7条2「会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」 「〜に基づいて、××が任命する」という解釈が、××が任命を拒否できるという解釈になると大変なことになる。"
      • 【重要】「憲法十七条」第一条の「和」と疑問箇所の典拠が判明:聖徳太子シンポジウムで講演予定 - 聖徳太子研究の最前線

        少し前の記事で、「憲法十七条」の第二条・第十四条の典拠となるだけでなく、「憲法十七条」全体の基調となっているのは大乗戒経の『優婆塞戒経』であることを指摘した拙論が刊行されたことを紹介しました(こちら)。この発見のおかげで、第二条中で違和感をおぼえてきた箇所が、なぜそう書かれているのか分かりました。 古代の文献は、典拠と語法に注意しなくては正確に読めないという一例ですが、拙論刊行後になって、さらに「憲法十七条」の第一条のうち、疑問に思われる箇所が基づいていた儒教の文献を発見しました。 第一条では、「和」を強調したのち、世の人々は党派を組みがちであって、悟っている者が少ないため、「是を以って、或いは君父に順わず、また隣里に違[たが]う(以是、或不順君父、乍違于隣里)」、つまり、「君主や父の言うことに従わず、また近隣と仲違いする」と述べており、それを防ぐために「上和下睦」してなごやかに話し合うこ

          【重要】「憲法十七条」第一条の「和」と疑問箇所の典拠が判明:聖徳太子シンポジウムで講演予定 - 聖徳太子研究の最前線
        • 十七条憲法をざっくばらんに訳してみる - 忘れん坊の外部記憶域

          十七条憲法とは西暦604年、聖徳太子が作って施行したとされる日本初の憲法です。創作説もありますが、まあこれほど古い時代の話ですと残存する資料も少ないでしょうから真贋の立証は難しいと思います。 学校の社会科で誰もが学んだことがある十七条憲法ですが、私は第一条の「和をもって尊しとなせ、さからうことなきを宗とせよ」が子どもの頃から好みでした。大雑把に言えば「仲良くしろよ、喧嘩はすんなよ」という、小学校の月間目標かと見まがうばかりのストレートな内容が幼い心に刺さったのです。 温故知新 第一条の「喧嘩すんなよ」とか第二条の「仏教敬おうぜ」とかは授業でやったので覚えているのですが、よく考えれば十七条全てを説明出来るかと言えば出来ないことに気付きました。私のモットーは温故知新であり知らない古いものがあればそれを学ぶべきだという意識があることから、唐突ですが十七条憲法を読むことにします。 十七条憲法はWi

            十七条憲法をざっくばらんに訳してみる - 忘れん坊の外部記憶域
          • 守屋合戦と「憲法十七条」に見える「自敗」は巻13以前の用例とは性格が異なる:葛西太一「自敗自服する賊虜と日本書紀β群の編修」 - 聖徳太子研究の最前線

            このところ、聖徳太子に関わる論文を含めた古代史の本が続いて刊行されていますが、面白いのは、以下の2冊が偶然ながらともに2月26日に出版され、同じ日に献本が届いたことです。 一つは、山下洋平さんの『日本古代国家の喪礼受容と王権』(汲古書院、2024年)です。山下さん、有難うございます。「憲法十七条」における『管子』の影響を論じた山下さんのすぐれた論文は、このブログでも紹介しましたが(こちら)、その論文も収録されています。最近、考古学の発見が続いているだけに、古墳や墓の変化と中国から受容した喪礼がどう関わるかは重要な問題ですね。 もう一冊は、『日本書紀』の編纂について語法の面で論じた論文集であって、このブログで取り上げた上智大学国文学科の瀬間正之さん(こちら)と葛西太一さん(こちら)の論文が収録された、小林真由美・鈴木正信編『日本書紀の成立と伝来』(雄山閣、2024年)です。瀬間さん、葛西さん

              守屋合戦と「憲法十七条」に見える「自敗」は巻13以前の用例とは性格が異なる:葛西太一「自敗自服する賊虜と日本書紀β群の編修」 - 聖徳太子研究の最前線
            • 聖徳太子「十七条憲法」を徹底解説。現代語訳を読んでみたい! | 和樂web 美の国ニッポンをもっと知る!

              聖徳太子の制定した十七条憲法ってなに? 聖徳太子の説いた十七条憲法は日本最初の憲法。内容は今の憲法とは少し違いますが、現代でも通じるものばかりです。今回はその内容について解説していきます。 誰のために十七条憲法がつくられたのか 聖徳太子が推古12(604)年に制定した十七条憲法は、現代の憲法とは異なり、貴族や官僚など政治に関わる人々に道徳や心がけを説いたものです。 聖徳太子ってどんな人? 「柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺」という聞き馴染みのある俳句にも入っている「法隆寺」を建てた人物、聖徳太子。お札の肖像画になったり、教科書上でも必ず見た事があるような人物として有名ですが、本当は実在していなかったのではないか? と密かに噂されていたり…! 一体どんな人物だったのでしょうか。簡単にご紹介します。 聖徳太子の出生は? 574年に橘宮(たちばなのみや)と呼ばれた地で、用明(ようめい)天皇を父に、穴穂

              • 「憲法十七条」の「和」は断章取義であって『論語』の趣旨と異なる:佐藤一郎「中国古典における「和」と17条憲法」 - 聖徳太子研究の最前線

                様々な共通点から見て「憲法十七条」と『勝鬘経義疏』は同じ人物が書いており、渡来した学者や学僧の支援を受けて聖徳太子が作ったとしか考えられないことは、すでに論証しました(こちら)。ただ、私は推古朝における聖徳太子の活躍を認め、生前から神格化されていたと考えていますが、戦前の太子礼賛派の学者たちのように、太子の事績とされるものを無暗に認めて賞賛ばかりするつもりはありません。 「憲法十七条」は中国古典の言葉を多数用いてますが、出典となった書物をすべてきちんと読んでいたわけではなく、類書の「聖」の部分に見える用例を切り貼りして用いているらしいことは、早くに指摘しておきました(こちら)。今回は、かなり前の論文ですが、「憲法十七条」はそうした中国の典拠の本来の意図を無視し、「断章取義」的に用いていることを指摘した論文を紹介しておきましょう。 佐藤一郎「中国古典における「和」と17条憲法」 (『比較思想

                  「憲法十七条」の「和」は断章取義であって『論語』の趣旨と異なる:佐藤一郎「中国古典における「和」と17条憲法」 - 聖徳太子研究の最前線
                • 【歴史修正バカ】櫻井よしこ「日本は民主的な十七条憲法を作り、人権弾圧国家・隋と決別した」@yumi_kobayashi_ : 脱「愛国カルト」のススメ

                  <今回のデマ妄想> 日本は十七条憲法で民主主義の根本を定めた。これをもって大和国は中華の道と決別した。<妄想拡散者> 櫻井よしこ<事実> 十七条憲法(604)は第1回(600年)と第2回(607年)遣隋使の間に制定されている。「中華と道を決別」どころか、隋に日本を文明国と認めてもらうために作った制度である。その後も遣隋使・遣唐使と続いている。「大和国は中華と道を決別した」などというのは櫻井よしこの妄想にすぎない。隋は598年に科挙を開始し、生まれの身分にとらわれずに人材を登用する制度を作っている。 櫻井よしこが救いがたいレベルのバカな歴史修正主義者なことは今更言うまでもないでしょうが、ここまでバカだと小学1年生から人生やり直してほしくなりますね。 櫻井よしこ先生のお話を聴きました。 「我が国は七世紀はじめ、十七条憲法において『人々の声に耳を傾けて物事を決めるべし』という民主主義の根本を定め

                    【歴史修正バカ】櫻井よしこ「日本は民主的な十七条憲法を作り、人権弾圧国家・隋と決別した」@yumi_kobayashi_ : 脱「愛国カルト」のススメ
                  • 「憲法十七条」は法家の書である『管子』に基づく:山下洋平「七世紀の日本における中国思想の受容と『管子』」 - 聖徳太子研究の最前線

                    「憲法十七条」については、CiNiiなどで検索すると、偏った視点で褒めまくるばかりで内容がない論文(というより、太子礼賛の形で自分の思いを連ねる文章)が多数ヒットします。そうした中で、文献に基づいてしっかりした検討を加えているのが、 山下洋平「七世紀の日本における中国思想の受容と『管子』-憲法十七条・時令思想・鍾匱の例を中心に-」 (『九州史学』172号、2016年3月) です。山下氏は古代東アジアにおける儒教思想、特に礼のあり方などについて研究している若手研究者です。 『論語』の文句を記した七・八世紀の木簡がいくつも出土していることが示すように、古代の日本では儒教の受容が進みつつありました。『論語』や『礼記』が説く「和」重視を冒頭に掲げる「憲法十七条」についても、儒教の影響が指摘されています。ただ、「憲法十七条」については、儒教と仏教以外に、法家や道家などの思想の影響も見られることが早く

                      「憲法十七条」は法家の書である『管子』に基づく:山下洋平「七世紀の日本における中国思想の受容と『管子』」 - 聖徳太子研究の最前線
                    • 明治期は「憲法十七条」より江戸時代の偽作である「聖徳太子五憲法」の方が人気だった - 聖徳太子研究の最前線

                      先日、真宗大谷派の九州教学研究所で「近代の聖徳太子信仰と国家主義」と題する連続講義をしてきました。その際、強調したのは、明治初期には本物の「憲法十七条」よりも、江戸時代の偽作である『聖徳太子五憲法』の方が人気があったという点です。この講義録が活字になるのは来年でしょう。 明治5年(1872)に政府は「敬神愛国・天理人道・皇上奉戴」を柱とする「三条教則」に基づいて布教するよう命じたため、仏教諸宗はその説法の資料として、神道・儒教・仏教の三教融合を説く「五憲法」に頼ったのです。何しろ、本物の「憲法十七条」は「篤く三宝を敬え」と命じただけであって、「神」に一言も触れず、儒教の「孝」も説きませんので。 偽書である『先代旧事本紀大成経』に含まれるこの偽作の憲法については、これまで何度か触れてきました(こちらや、こちら)。偽憲法の信奉者は現代でもかなりおり、かの三波春夫などは解説本まで書いていることも

                        明治期は「憲法十七条」より江戸時代の偽作である「聖徳太子五憲法」の方が人気だった - 聖徳太子研究の最前線
                      • 過去の共生思想運動において国家主義に利用された「憲法十七条」 - 聖徳太子研究の最前線

                        アメリカの大富豪であるニコラス・バーグルエンの財団は、美術コレクションや文化財保護その他の多彩な活動をしていますが、そのうちのバーグルエン研究所は、政治・社会面の対立が続く21世紀の状況の改善に役立つような新たな哲学を摸索しており、哲学におけるノーベル賞となるべくバーグルエン哲学・文化賞を創設し、毎年、「人間の自己理解の形成と進歩」に貢献した思想家に授賞しています。 評論家の柄谷行人がアジア人初の受賞者に選ばれ、2023年4月に表彰されて賞金100万ドルを得たことで話題になりましたね。 このバーグルエン研究所は、東西交流による思想の発展をめざしているため、中国の大学などに拠点を置いて大がかりなシンポジウムを開催し、論文集を刊行しています。このところ力を入れているテーマが「共生」の問題です。 その研究活動の一環として、昨年12月に中国の北京大学で「共生」シンポジウムを開催する予定でしたが、い

                          過去の共生思想運動において国家主義に利用された「憲法十七条」 - 聖徳太子研究の最前線
                        • 4月3日 十七条憲法制定 - 日刊  おっさんの人生これから大逆転だぜえ!(日本史+史跡+旅情報)

                          4月3日は、聖徳太子が17条憲法を制定した日です。 聖徳太子は593年に、おばさん(父の妹)の推古天皇の摂政になります。 その聖徳太子が行った業績の1つが604年に制定した「十七条憲法」。 604年の4月3日に制定されました。 十七条憲法は、仏教や儒学の教えを取り込み役人の心構えを示した十七条からなる法文です。憲法と言いますが、役人の道徳的な規範をしめしています。 (十七条憲法制定の背景) 十七条憲法ができた当時の背景をここで見てみます。 年表から見てわかるように、この時期はアジア、そして日本が大きく動いている時期です。 日本は、推古天皇の時代で、有力豪族で大臣(おおおみ)の蘇我馬子と摂政の聖徳太子が政治を動かしていました。 海外では、中国に統一国家の隋が誕生します。 日本はその隋に飲み込まれることがないよう、きちんとした国として認めてもらう=隋と対等な国になることが必要でした。 そのため

                            4月3日 十七条憲法制定 - 日刊  おっさんの人生これから大逆転だぜえ!(日本史+史跡+旅情報)
                          • GEISTE on Twitter: "すげえな、「十七条の憲法」成立以前には日本には規範も秩序も一切なかったかのようなもの言い。自民党はどこまで日本を侮辱すれば気が済むのかね。 https://t.co/677dnn7Ict"

                            すげえな、「十七条の憲法」成立以前には日本には規範も秩序も一切なかったかのようなもの言い。自民党はどこまで日本を侮辱すれば気が済むのかね。 https://t.co/677dnn7Ict

                              GEISTE on Twitter: "すげえな、「十七条の憲法」成立以前には日本には規範も秩序も一切なかったかのようなもの言い。自民党はどこまで日本を侮辱すれば気が済むのかね。 https://t.co/677dnn7Ict"
                            • 【聖徳太子没後1400年 第5部⑤】もう一つの十七条憲法 世界最古の企業・金剛組に伝承

                              江戸時代に描かれたとみられる曲尺を持った聖徳太子像(埼玉県飯能市の円泉寺所蔵)大阪府高槻市清福寺町に聖徳太子像を祭る「太子堂」がある。江戸時代の明和2(1765)年、大工集団「清福寺大工組」が建立したとの記録が残る。高槻市の有形文化財で堂々とした宝形造本瓦葺きだ。 実は太子は大工の神としても信仰されてきた。江戸時代、各地の大工組は結束の確認のため、太子像・絵画を祭る「太子講」を定期的に営んだが、堂が現存するのは珍しい。 高槻市の歴史民俗資料館の西本幸嗣館長は「清福寺は京都や西国街道の宿場町、高槻城下町に近く、52人もの大工が住んでいたとの記録があり、太子信仰に熱心な土地柄だったのかもしれません」とみる。 宮大工集団「金剛組」の祖大工職の太子信仰の起源は敏達天皇6(578)年、百済王から「造寺工」が献上され、推古元(593)年、太子の命により百済人の「金剛」「早水」「永路」の3氏が四天王寺建

                                【聖徳太子没後1400年 第5部⑤】もう一つの十七条憲法 世界最古の企業・金剛組に伝承
                              • 木村草太 on Twitter: "日学法7条2項は「会員は、第十七条の規定による推薦(会議からの推薦・木村注)に基づいて、内閣総理大臣が任命する」と定めているが、 首相は、会議の推薦名簿に基づかずに(「見てない」のに)任命したと。 法制局は、これを合法とする「解… https://t.co/dQZ0SQ3fxZ"

                                日学法7条2項は「会員は、第十七条の規定による推薦(会議からの推薦・木村注)に基づいて、内閣総理大臣が任命する」と定めているが、 首相は、会議の推薦名簿に基づかずに(「見てない」のに)任命したと。 法制局は、これを合法とする「解… https://t.co/dQZ0SQ3fxZ

                                  木村草太 on Twitter: "日学法7条2項は「会員は、第十七条の規定による推薦(会議からの推薦・木村注)に基づいて、内閣総理大臣が任命する」と定めているが、 首相は、会議の推薦名簿に基づかずに(「見てない」のに)任命したと。 法制局は、これを合法とする「解… https://t.co/dQZ0SQ3fxZ"
                                • アーモズ魂 on Twitter: "何ですかこりゃ。 十七条の憲法が「憲法と似たようなもの」? あと憲法は国民も「従う義務」があると書いてますがそもそも近代憲法は権力を縛ることで国民の権利を守るものだという基本理念を省いてますね。 自民党は無知か詐欺師なのかどっちで… https://t.co/4qdLKfMP67"

                                  何ですかこりゃ。 十七条の憲法が「憲法と似たようなもの」? あと憲法は国民も「従う義務」があると書いてますがそもそも近代憲法は権力を縛ることで国民の権利を守るものだという基本理念を省いてますね。 自民党は無知か詐欺師なのかどっちで… https://t.co/4qdLKfMP67

                                    アーモズ魂 on Twitter: "何ですかこりゃ。 十七条の憲法が「憲法と似たようなもの」? あと憲法は国民も「従う義務」があると書いてますがそもそも近代憲法は権力を縛ることで国民の権利を守るものだという基本理念を省いてますね。 自民党は無知か詐欺師なのかどっちで… https://t.co/4qdLKfMP67"
                                  • 十七条憲法|十七条憲法(原文・現代語訳・解説・英訳)

                                    憲法1条 和を以って貴しとなし 生き続ける戒め 『日本書紀』第二十二巻 豊御食炊屋姫天皇 推古天皇十二年 夏四月丙寅朔戊辰、皇太子親肇作憲法十七條。 一曰、以和爲貴、無忤爲宗。人皆有黨。亦少達者。以是、或不順君父。乍違于隣里。然上和下睦、諧於論事、則事理自通。何事不成。 一に曰いわく、和を以もって貴とうとしとなし、忤さからうこと無きを宗むねとせよ。人みな党たむらあり、また達さとれるもの少なし。ここをもって、あるいは君父くんぷに順したがわず、また隣里りんりに違たがう。しかれども、上和かみやわらぎ下睦しもむつびて、事を論あげつらうに諧かなうときは、すなわち事理じりおのずから通ず。何事か成らざらん。 【現代語訳】和を最も大切なものとし、争わないようにしなければなりません。人は仲間を集め群れをつくりたがり、人格者は少ない。だから君主や父親にしたがわなかったり、近隣の人ともうまくいかない。しかし上の

                                    • 【憲法】 聖徳太子の十七条憲法 ② 〔 現代語訳してみました 〕 - 和貴の『 以 和 為 貴 』

                                      十二年春正月戊戌朔。始賜冠位於諸臣。各有差。夏四月丙寅朔戊辰。皇太子親聿作憲法 十七条。 聖徳太子の十七条憲法 七曰。人各有任掌。宜不濫。其賢哲任官。頌音則起。  者有官。禍乱則繁。世少生知。尅念作聖。事無大少。得人必治。時無急緩。遇賢自寛。因此国家永久。社稷勿危。故古聖 七に曰わく、人おのおの任あり。掌ること宜く濫れざるべし。それ賢哲官に任ずるときは、頌音すなわち起こり、奸者官をたもつときは、禍乱すなわち繁し、世に生まれながら知るもの少なし、克くおもいて聖を作る。事大少とな、人を得て必ず治まり、時急緩となく、賢に遇えば自から寛なり。これによって、国家永久にして社稷危きことなし、故に古の聖王は官のために人を求め、人のために官を求めず。 七つ目の申し渡しは、政を司る人それぞれに任務あり。任務遂行に当たっては誠実に務めよ。任務を誠実で率直な臣下に任じれば、他の臣下にも良い影響を与えるが、誠実さ

                                        【憲法】 聖徳太子の十七条憲法 ② 〔 現代語訳してみました 〕 - 和貴の『 以 和 為 貴 』
                                      • 聖徳太子の十七条憲法と稲田朋美氏の国会質問|森往来の日本雑記

                                        ▼前号で、「民主主義」という言葉が若くて不安定な歴史を持っていることに触れた。最近、日本国内でも「政治権力者が自己の地位と政策の正当化を訴えるシンボル」として、「民主主義」を活用するわかりやすい出来事があった。 【2018年11月1日付毎日新聞】 〈稲田朋美・自民党筆頭副幹事長が10月29日の衆院本会議で、聖徳太子の十七条憲法にある「和をもって貴(たっと)しとなす」を引用して「民主主義の基本は日本古来の伝統」などと主張した。しかし、1400年前の日本にそもそも民主主義という考え方はあったのだろうか。歴史をひもとくと、さまざまな矛盾が浮かび上がる。【大村健一、佐藤丈一、小国綾子/統合デジタル取材センター】〉 ▼この記事の中には〈十七条憲法に国民主権や基本的人権の保障の規定はない。1条の「和をもって……」の後、3条には「詔(みことのり)を承(うけたまわ)りては必ず謹(つつし)め」(天皇の命令は

                                          聖徳太子の十七条憲法と稲田朋美氏の国会質問|森往来の日本雑記
                                        • 【札幌240局】No.26 札幌南二十七条 - 郵便局めぐり(風景印と旅行貯金と旧線路情報)

                                          札幌南二十七条 今日は札幌市内。南二十七条。市電の石山通の停留所から南へ1km弱のところにあります。藻岩山の麓で、近くには自衛隊の札幌駐屯地と北海学園大の工学部、札幌南警察署などがあります。 【札幌】No.26 札幌南二十七条郵便局 局番:91014 1957(昭和32)年11月16日開設 定山渓温泉の方へ行く国道230号・石山通に面するので、目の前の交通量は多いです。 ここは最初来た時、若い20代くらいの男性局員が対応してくれたのですが、それが心に残る対応でした。理由はちょっと言えませんがとても嬉しかったのを覚えてます。 北海道の人って同じ町に住んでるってだけで、近い関係と見做してるところがあります。お互い気にしあってるというか、何というか。札幌は都会だからか普段は皆さんドライにして生きてますが、一皮むくと結構他人に興味津々だったりして面白いです。

                                            【札幌240局】No.26 札幌南二十七条 - 郵便局めぐり(風景印と旅行貯金と旧線路情報)
                                          • 「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件(案)」の公表について

                                            「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件(案)」の公表について 金融庁では、「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件(案)」を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。 1.概要 本件は、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条に規定する行政庁が定める金融機関として、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合を指定する告示を制定するものです。 具体的な内容については、(別紙)を御参照ください。 2.適用日 令和6年4月1日から適用する予定です。 この案について御意見がありましたら、

                                              「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件(案)」の公表について
                                            • 「金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第三十八項第二号及び第四十八項の規定に基づき、金融庁長官の指定する規則を定める件」に対するパブリックコメントの結果等の公表について

                                              令和3年4月23日 金融庁 「金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第三十八項第二号及び第四十八項の規定に基づき、金融庁長官の指定する規則を定める件(案)」に対するパブリックコメントの結果等について 1.パブリックコメントの結果 (1)目的 金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第三十八項第二号及び第四十八項の規定に基づき、金融庁長官の指定する規則を定める件(案)」について、令和3年3月5日(金)から4月4日(日)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。 その結果、特段の意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

                                                「金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第三十八項第二号及び第四十八項の規定に基づき、金融庁長官の指定する規則を定める件」に対するパブリックコメントの結果等の公表について
                                              • 儒教と近代日本の図式に縛られず、古訓を重視した「憲法十七条」解釈:保坂俊司「歴史的情報としての聖徳太子」 - 聖徳太子研究の最前線

                                                少し前に、儒教を中心とする中国古典の立場で「憲法十七条」を解釈しようとした永崎氏の本を取り上げました(こちら)。そこで、今回は逆に、第一条の「和」を「ワ」と漢字音で訓んで中国風に解釈する方法を批判し、和語による古訓を重視すべきだとする「憲法十七条」論を紹介しましょう。 保坂俊司「歴史的情報としての聖徳太子ー日本的寛容思想の基礎的研究ー(1)」(『国際情報学研究』創刊号、2021年3月) です。 保坂さんは、私の早稲田大学大学院東洋哲学専攻の後輩ですが、儒教・仏教・道教の三教思想を中心としていた東洋哲学専攻にあって、インド中世の宗教思想を専門とするという変わり者ぶりであって、当時からマイペースで淡々飄々と研究してましたね。 後にデリー大学に留学して、以前はシーク教と読ばれていたシク教もやイスラム教などの研究を深め、インドの諸宗教と仏教との関連、現在の宗教事情などにも注意する珍しいタイプの研究

                                                  儒教と近代日本の図式に縛られず、古訓を重視した「憲法十七条」解釈:保坂俊司「歴史的情報としての聖徳太子」 - 聖徳太子研究の最前線
                                                • 聖徳太子の「十七条の憲法」の現代語訳をしてみた

                                                  聖徳太子の時代の政治について分かりやすく解説してみました! 学習参考書などの中に「十七条憲法は服務規程が書かれている」と説明されているものもありますが、後述するように、服務規定は書かれていません。「憲法」と書かれてはいるものの、これは天皇を中心として国を1つにまとめるために公務員としての理想を述べた文章だという理解はきちんとしておくべきです。 「十七条の憲法」は、儒学的な考え方や仏教の考え方の影響を強く受けていると言われています。 細かい話になりますが、「十七条の憲法」は、「じゅうしちじょうのけんぽう」と呼ぶ方が望ましいです。「なな」という読み方は聖徳太子の時代には存在しなかったためです。したがって、「しち」と呼んだ方がより適切かと思われます。 十七条の憲法の全文を一緒に読んでいきます! この章は、「日本書紀」の原文とその書き下し文、現代語試訳で構成します。 実は書き下し文は人によって様々

                                                  • 十七条憲法の憲法学的重要性について

                                                    The 17 Articles Constitution by established Prince Shotoku has been neglected as one of no value by many constitutionalists of Japan. But such a tendancy is not right. In this essay, I emphasized (1) importance as the first written constitution of Japan, (2) importance as a national essential polity of Japan, (3) importance as the first written constitution all the world, (4) importance as a usefu

                                                    • 三宝(仏教)聖徳太子が十七条憲法に篤く三宝を敬え

                                                      「三宝(さんぼう)」とは、聖徳太子が「十七条憲法」に「篤く三宝を敬え」と言われている「三宝」です。 もともと三宝は、仏教の言葉なのですが、日本人は、一体何を敬うべきなのでしょうか? 宝とは? お釈迦さまは、仏教の信者になるには、 「三宝に帰依(きえ)しなさい」と教えられています。 ですから「三宝」に帰依すると、仏教の信者になれます。 では「三宝」とは何かというと、3つの宝ということです。 「宝」とは、幸せにする働きのあるものです。 あなたは何を宝としていますか? それは、あなたを幸せにするもののはずです。 子供を宝としている人は、子供が自分を幸せにしてくれると思っています。 お金を宝と思う人は、お金が自分を幸せにしてくれると思っています。 人は、それが宝だと思えば大切にしますが、それが自分を幸せにしてくれる宝だと気づかなければ、せっかく宝の山に入っても、手ぶらで帰ってきてしまいます。 その

                                                        三宝(仏教)聖徳太子が十七条憲法に篤く三宝を敬え
                                                      • 「十七条憲法」おみくじに 法隆寺

                                                        【読売新聞】斑鳩町の法隆寺で、寺を創建したと伝わる聖徳太子が定めた「十七条憲法」の教えを記したオリジナルのおみくじが登場、授与されている。  日本最古の成文法とされる十七条憲法は、「和をもって 貴 ( とうと ) しとなし、 忤 (

                                                          「十七条憲法」おみくじに 法隆寺
                                                        • 【重要】『日本書紀』中で「憲法十七条」だけが重要箇所で2度用いた語法が三経義疏すべてに!:岡田高志「「憲法十七條」の表現と思索」 - 聖徳太子研究の最前線

                                                          「憲法十七条」と『勝鬘経義疏』が『優婆塞戒経』の利用その他の面で似ている点が多く、同じ人物によって書かれたらしいことは、私が以前指摘しました(こちら)。 今回は、タイトルにあるように、『日本書紀』中で「憲法十七条」だけが、それも重要な箇所で2度用いている語法が、実は三経義疏すべてに見えることを指摘した画期的な論文が刊行されました。 岡田高志「「憲法十七條」の表現と思索-前漢~六朝の「詔書」・諸典籍との比較を通して」 (『古事記年報』第66号、2024年3月) です。この発見は、数年前に古事記学会の研究会での発表で報告されたため、その論文化が期待されていたものです。私が昨年から『憲法十七条を読む』の原稿を書いておりながら、それが進んでいなかったのは、この論文が出るのを待っていたため、というのも一因です。 その発表の後、私がリモートでやっていた『勝鬘経義疏』の読書会にも参加してくれた岡田さんは

                                                            【重要】『日本書紀』中で「憲法十七条」だけが重要箇所で2度用いた語法が三経義疏すべてに!:岡田高志「「憲法十七條」の表現と思索」 - 聖徳太子研究の最前線
                                                          • 「お客様は神様です」の三波春夫が偽作版「憲法十七条」の礼賛本を書いた - 聖徳太子研究の最前線

                                                            伝説化されすぎた聖徳太子のイメージに縛られず、一人の人間としての聖徳太子の真実の姿を解明するため、文献に出てこない「厩戸王」という名を仮に想定して研究を進めた小倉豊文が最も危険視し、強く批判したのは、太子は神道も重視する『聖徳太子五憲法』を作ったという伝説でした。 なにしろ、「篤く三宝を敬え。三宝とは仏・法・僧なり」と説いて仏教を強調するのみである「憲法十七条」は、神道家が最も重視する天孫降臨説に触れないどころか、「神」という言葉さえ一度も出てこないのですから、江戸時代に国学者やその影響を受けた儒学者たちから激しく攻撃されたのは当然でしょう。 そうした中で、17世紀半ばすぎに登場したのが、通常の「憲法十七条」の順序と言葉を多少変え、末尾の第十七条で「篤く三法を敬え」と説いて、「三法とは、儒・仏・神なり」と断言した「通蒙憲法」、そしてそれぞれ17条ある「政家憲法」「儒士憲法」「神職憲法」「釈

                                                              「お客様は神様です」の三波春夫が偽作版「憲法十七条」の礼賛本を書いた - 聖徳太子研究の最前線
                                                            • 【憲法】 聖徳太子の十七条憲法 ① 〔 現代語訳してみました 〕 - 和貴の『 以 和 為 貴 』

                                                              一曰。以和為貴。無忤為宗。人皆有黨。亦少達者。是以或不順君父。乍違于隣里。然上和下睦。諧於論事。則事理自通。何事不成。 一に曰わく、和を以て貴しとなし、さからうことなきを宗とせよ。人皆党あり、またさとれる者少なし。ここを以て、あるいは君父にしたがわず、また隣里に違う。しかれども、上かみ和らぎ下睦びて、事を論ずるにかなうときは、則ち事理自から適ず。何事か成らざらん。 一つ目の申し渡しは、天・地・民すべての大調和(=大和心)を貴きものとし、道理や真理に逆らうことなきを心せよ。人は皆、家族・故郷・邦がある。しかし、その道理や真理を心得ている者は少ない。その結果、父母を敬うことができず、自然を大切にすることもできない。しかし、目上の者が道理・真理に従いさえいれば下の者も同調し、何事ぞ論ずるにしても道理・真理に適った議論となり、どんな難しい問題も解決することができる。

                                                                【憲法】 聖徳太子の十七条憲法 ① 〔 現代語訳してみました 〕 - 和貴の『 以 和 為 貴 』
                                                              • 多くの人は十七条憲法の第一条「和をもって貴しとなせ」を誤解している

                                                                十七条憲法においても、その第一条の文意は、「和」そのものにあるのではなく、むしろ「論(あげつら)ふ」ことにあるといえます。 そのあたりの読み違えは、今後の日本でしっかりと正していきたいものだと思います。 人気ブログランキング 応援クリックは←こちらから。いつもありがとうございます。 歴史を学ぶことでネガティブをポジティブに 小名木善行です。 十七条憲法は、我が国のアイデンティティの、いわば原典を構成した偉大な憲法(いつくしきのり)です。 そこで、第一条から順に、何がどのように書かれているのかを、一度、皆様とともに、しっかりと読んでみたいと思います。 今回は、第一条です。 第一条 《原文》 一曰 以和為貴 無忤為宗 人皆有黨 亦少達者 是以 或不順君父 乍違于隣里 然上和下睦 諧於論事 則事理自通 何事不成 《読み下し文》 一にいわく。 和(わ)を以(も)ちて貴(たっと)しとなし、 忤(さか

                                                                  多くの人は十七条憲法の第一条「和をもって貴しとなせ」を誤解している
                                                                • 「近代の聖徳太子」シンポでのコメント:津田左右吉曰く、「憲法十七条」はデモクラシイではない - 聖徳太子研究の最前線

                                                                  「近代の聖徳太子」シンポジウムがいかに充実していたかは、前回の記事では紹介しきれませんが、3人の発表を承けて私がコメントし、それに対する発表者の応答があった後、フロアーを交えて討議になりました。 私はまず、私自身、N-gramを利用した古典文献の比較対照ツール、NGSMの作成に関わったこともあるため(こちら)、その威力を熟知しているN-gramを活用したGoogle Ngram Viewerで、Prince Shotoku という語を英語文献で検索してみた結果を示し、年代ごとの言及の変化を示しました。 Shotoku Taishi で検索しても同様の結果となります。この二つの語を同時に検索して比較することもできますし、下の年代のところをクリックすると、Googleに収録されているその年代の文献の参照箇所に飛びます(こちら)。英語が主ですが、諸国語の文献もかなりカバーされており、不十分ながら

                                                                    「近代の聖徳太子」シンポでのコメント:津田左右吉曰く、「憲法十七条」はデモクラシイではない - 聖徳太子研究の最前線
                                                                  • 実は偉大な十七条憲法 : ITスペシャリストが語る芸術

                                                                    4月1 実は偉大な十七条憲法 Tweet カテゴリ:芸術・哲学・神秘思想社会・教育 今朝は、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康について、我々が完全に嘘を信じ込まされていることを述べた。 このように、当たり前のことを当たり前に考える能力を奪うことによって、無能化した国民は支配し易い。 今回は軽く、もう1つのロクでもない教育について述べる。 それは、摂政であった聖徳太子(厩戸皇子)が制定した「十七条憲法(憲法十七条、十七条の憲法)」についてである。 小学校では、「十七条の憲法は604年に制定された」と暗記させられ、テストに出題されたと思う。 しかし、十七条憲法の中身は全く見せられなかった。 これは「群れ寄(604)る人に十七条の憲法」のように憶え、「十七条の憲法は604年」と憶えることだけで満足するよう誘導されたということだ。 人々は、せいぜいが「大昔の憲法なのだから、読むに値しないものだろう」など

                                                                    • 『【重要】「憲法十七条」の基調となる経典を発見、「憲法十七条」も三経義疏も遣隋使も聖徳太子の作成・主導で確定 - 聖徳太子研究の最前線』へのコメント

                                                                      都会の女子高生がハイソックスに切り替わった頃、地方ではいまだルーズソックスが流行っていた、みたいな / "陳の宝瓊" ちんのほーけー! ちんのほーけー!(こなみかん)

                                                                        『【重要】「憲法十七条」の基調となる経典を発見、「憲法十七条」も三経義疏も遣隋使も聖徳太子の作成・主導で確定 - 聖徳太子研究の最前線』へのコメント
                                                                      • 十七条憲法-今日のゴロ合わせ俳句年表

                                                                        http://member.blogpeople.net/tback/00787 http://member.blogpeople.net/tback/06721 http://member.blogpeople.net/tback/00023 http://member.blogpeople.net/tback/00787http://rekishi-ring.com/date/mt-tb.cgi/13

                                                                          十七条憲法-今日のゴロ合わせ俳句年表
                                                                        • 十七条憲法を翻訳 十に曰く | ちょんまげ英語日誌

                                                                          聖徳太子による十七条憲法の翻訳、第十条でござる。 原文 十曰、絶忿棄瞋、不怒人違。人皆有心。々各有執。彼是則我非。我是則彼非。我必非聖。彼必非愚。共是凡夫耳。是非之理、詎能可定。相共賢愚、如鐶无端。是以、彼人雖瞋、還恐我失。我獨雖得、從衆同擧。 書き下し文 十に曰く、忿(こころのいかり)を絶(た)ち、瞋(おもてのいかり)を棄(す)て、人の違(たが)うことを怒らざれ。人みな心有り。心に各(おのおの)執(と)るところ有り。彼是(ぜ)とすれば則(すなわ)ち我非とす。我是とすれば則ち彼非とす。我必ずしも聖に非(あら)ず。彼必ずしも愚に非ず。共にこれ凡夫(ぼんぷ)のみ。是非(ぜひ)の理(ことわり)、詎(なん)ぞ能(よ)く定むべけんや。相共(あいとも)に賢愚(けんぐ)なること、鐶(みみがね)の端(はし)なきが如(ごと)し。ここを以(も)って、彼の人は瞋(いか)ると雖(いえど)も、還(かえっ)て我が失(

                                                                          • 欧米への聖徳太子宣伝の最初は姉崎正治か:『法華義疏』の字を切り貼りして作った「憲法十七条」 - 聖徳太子研究の最前線

                                                                            19世紀半ばにヨーロッパで近代的な仏教研究が始まると、当然ながら、仏教が現存しており、西欧列強の植民地研究の対象となっていた国、つまり、スリランカ(当時はセイロン)などに伝えられるパーリ語の仏教の研究が盛んとなりました。 その結果、神々に頼らず、法を説いた釈尊のみを尊崇するパーリ仏教は、きわめて合理的な宗教であるとして高く評価され、一方、様々な仏や菩薩その他の尊格をあがめる中国・韓国・日本などの仏教は、その国の民間信仰や迷信と融合した偶像崇拝の堕落仏教とされました。 そうした中で、1893年にシカゴで万国宗教会議が開催されると、日本は、宗派の公式代表ではなかったものの、諸宗からなる代表団を送り、日本の大乗仏教がいかに正統的ですぐれたものであるかを宣伝しました。その少し後で渡米した鈴木大拙なども、当初は禅の意義を説くことはしておらず、英文の書物によってもっぱら大乗仏教の擁護に努めていたのです

                                                                              欧米への聖徳太子宣伝の最初は姉崎正治か:『法華義疏』の字を切り貼りして作った「憲法十七条」 - 聖徳太子研究の最前線
                                                                            • 【憲法】 聖徳太子の十七条憲法 ③ 〔 現代語訳してみました 〕 - 和貴の『 以 和 為 貴 』

                                                                              十三に曰わく、もろもろの官に任ずる者、同じく職掌を知れ。あるいは病し、あるいは使して、事をかくことあらん。しかれども、しることを得るの日には、和すること曾てより識れるが如くせよ。それあずかり聞くことなしというを以て、公務を妨ぐることなかれ。 十三の申し渡しは、全ての公職の任に就く者は、互いに公職者であることを心せよ。時に病い、時に使者にと、公務遂行に支障を来すこともある。しかしながら、それは理由にはならず、いつ如何なるときでも公務遂行の妨げにならぬよう、常に公職者同士が連携することが求められる。その件は全く存じあげないと言って、公務の遂行を妨げてはならない。

                                                                                【憲法】 聖徳太子の十七条憲法 ③ 〔 現代語訳してみました 〕 - 和貴の『 以 和 為 貴 』
                                                                              • 『十七条憲法をざっくばらんに訳してみる - 忘れん坊の外部記憶域』へのコメント

                                                                                ブックマークしました ここにツイート内容が記載されます https://b.hatena.ne.jp/URLはspanで囲んでください Twitterで共有

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                                                                                • 【動画】公職選挙法 第百三十七条の二『何人も、年齢満十八年未満の者を使用して選挙運動をすることができない』→ 石丸候補「小学生から応援のお手紙です!」

                                                                                  【動画】公職選挙法 第百三十七条の二『何人も、年齢満十八年未満の者を使用して選挙運動をすることができない』→ 石丸候補「小学生から応援のお手紙です!」 ひまそらあかねさんのポスト 公職選挙法 第百三十七条の二 2 何人も、年齢満十八年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。 石丸さん「小学生から手作りの選挙の投票用紙で応援のお手紙です!よみあげますね!」 「子供を政治で使うな」という基本原則がないのが石丸伸二 #東京都知事選 #石丸伸二 公職選挙法 第百三十七条の二 2 何人も、年齢満十八年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。 石丸さん「小学生から手作りの選挙の投票用紙で応援のお手紙です!よみあげますね!」 「子供を政治で使うな」という基本原則がないのが石丸伸二#東京都知事選#石丸伸二 pic.twitter.com/BtKUBMTHQo — ひまそらあかね(東京都知事

                                                                                    【動画】公職選挙法 第百三十七条の二『何人も、年齢満十八年未満の者を使用して選挙運動をすることができない』→ 石丸候補「小学生から応援のお手紙です!」