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【憲法】 聖徳太子の十七条憲法 ② 〔 現代語訳してみました 〕 - 和貴の『 以 和 為 貴 』
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【憲法】 聖徳太子の十七条憲法 ② 〔 現代語訳してみました 〕 - 和貴の『 以 和 為 貴 』
十二年春正月戊戌朔。始賜冠位於諸臣。各有差。夏四月丙寅朔戊辰。皇太子親聿作憲法 十七条。 聖徳太子... 十二年春正月戊戌朔。始賜冠位於諸臣。各有差。夏四月丙寅朔戊辰。皇太子親聿作憲法 十七条。 聖徳太子の十七条憲法 七曰。人各有任掌。宜不濫。其賢哲任官。頌音則起。 者有官。禍乱則繁。世少生知。尅念作聖。事無大少。得人必治。時無急緩。遇賢自寛。因此国家永久。社稷勿危。故古聖 七に曰わく、人おのおの任あり。掌ること宜く濫れざるべし。それ賢哲官に任ずるときは、頌音すなわち起こり、奸者官をたもつときは、禍乱すなわち繁し、世に生まれながら知るもの少なし、克くおもいて聖を作る。事大少とな、人を得て必ず治まり、時急緩となく、賢に遇えば自から寛なり。これによって、国家永久にして社稷危きことなし、故に古の聖王は官のために人を求め、人のために官を求めず。 七つ目の申し渡しは、政を司る人それぞれに任務あり。任務遂行に当たっては誠実に務めよ。任務を誠実で率直な臣下に任じれば、他の臣下にも良い影響を与えるが、誠実さ