食品を製造し,又は加工する場合は,食品に放射線(原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第5号に規定するものをいう。以下第1 食品の部にお いて同じ。)を照射してはならない。ただし,食品の製造工程又は加工工程において,その製造工程又は加工工程の管理のために照射する場合であつて,食品の 吸収線量が0.10グレイ以下のとき及びD 各条の項において特別の定めをする場合は,この限りでない。 生乳又は生山羊乳を使用して食品を製造する場合は,その食品の製造工程中において,生乳又は生山羊乳を保持式により63°で30分間加熱殺菌するか,又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌しなければならない。 食品に添加し又は食品の調理に使用する乳は,牛乳,特別牛乳,殺菌山羊乳,成分調整牛乳,低脂肪牛乳,無脂肪牛乳又は加工乳でなければならない。