第1章 生活保護制度の法体系 生活保護制度の法体系は次のようになっている。 ●憲法第25条(生存権) ●生活保護法(法律。以下単に「法」または「本法」という。) ●生活保護法施行令(政令。以下「施行令」という。) ●生活保護法施行規則(厚生労働省令。以下「則」と略す。) ●生活保護による保護の基準(厚生労働省告示。以下「保護基準告示」という。) ●生活保護法による保護の実施要領について(厚生事務次官通知。以下「次官通知」という。) ●生活保護法による保護の実施要領について(厚生省社会局(現厚生労働省社会・援護局)長通知。以下「局長通知」という。) ●生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて(厚生省社会局保護課(現厚生労働省社会・援護局保護課)長通知。以下「課長通知」という。) ●その他 ☆当該法体系からは外れるが、「福祉事務所」の組織機能を定めた法律として「社会福祉法