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3年同居で「内縁の妻」!?事実婚が成立する意外な条件【伊武センセの法律相談室】
彼女と同棲して3年。彼女は、早く結婚したいって言ってますが、僕は会社でやりたい仕事を任されたばかり... 彼女と同棲して3年。彼女は、早く結婚したいって言ってますが、僕は会社でやりたい仕事を任されたばかりだし、正直に言って結婚など考えていませんでした。なのに、彼女の口から恐ろしい一言が。 さて、さっそく説明に入りましょう。「内縁の妻」とは、男女が婚姻の意思をもって共同生活を送っているものの、婚姻届を提出していない場合の女性のことをいいます。また、この事実上の男女関係のことを「内縁関係」とか「事実婚」などと呼びます。 一度、内縁関係を築くと、法律上、結婚した夫婦と同じような権利義務が発生することになり、例えば内縁中には扶養義務や貞操義務が、離縁時には財産分与請求や慰謝料請求などが可能となります。反面、婚姻した夫婦と違うのは、氏の変更がないこと、相続権がないこと、などです。 このように同棲している彼女が「内縁の妻」ということになれば、実質、結婚したのと大差ない関係となってしまいます。そこで同棲中の
2015/01/13 リンク