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商法512条 判例の検索結果1 - 11 件 / 11件

  • 野村vsIBM事件控訴審 東京高判令3.4.21(平31ネ1616) - IT・システム判例メモ

    東京地裁の判断が覆されてユーザである野村HDの請求が棄却されたことで話題になった控訴審判決。 結論が大きく変わったので,最初に原審と本判決の判断の違いをまとめておく。 事案の概要 普段は判決文から自分なりに事案の概要をまとめるのだが,今回は判決文冒頭の記載がわかりなすいのでそのまま引用する(以下,太字などの書式変更は筆者)。 (1)  IBMは,野村HDとの間で,野村証券(野村HDの完全子会社)のSMAFW業務のためのコンピュータシステムについて,パッケージソフト(WM)を利用した開発業務支援等の委託を受ける内容の,開発段階ごとの複数の契約(原判決別紙1の1記載の契約・本件各個別契約)を締結した。本件開発業務は,平成25年1月4日のシステム稼働開始を目標として,平成22年後半から平成24年後半まで継続されたが,目標時期における稼働開始実現にリスクがあると判断されたことから,平成24年8月下

      野村vsIBM事件控訴審 東京高判令3.4.21(平31ネ1616) - IT・システム判例メモ
    • 石丸伸二が選挙用ポスター等代金未払いで敗訴の件、判決文を読んだら当然の結果だった - 事実を整える

      請負業者の仕事を何だと思ってるのか ランキング参加中社会 石丸伸二が選挙運動用ポスター代金未払いで敗訴していた 広島高裁令和5年12⽉13⽇判決所令和5年(ネ)第179号 報酬額の明確な合意無し:公費負担額限度と「相当な報酬」 超短納期での仕事の依頼、休日返上での特急料金見合いの相応額 広島県・安芸高田市議選での他の候補者は公費負担額に収まってるが… まとめ:元銀行員が予算枠を伝えず請負業者の仕事を軽視、司法判断への不信感を煽る 石丸伸二が選挙運動用ポスター代金未払いで敗訴していた 【市長と業者のメールも】広島・安芸高田市の石丸市長が再び敗訴 選挙ポスター費など一部未払い 広島高裁判決 >107万7549円のうち…公費負担の上限額に当たる34万8154円のみを支払い、一部を支払っていないとして、業者が残額の72万9395円を求め おいおい、こんな事まで…https://t.co/SKXoI

        石丸伸二が選挙用ポスター等代金未払いで敗訴の件、判決文を読んだら当然の結果だった - 事実を整える
      • PaaSを用いた開発の頓挫 東京地判令4.6.17(平29ワ39859)文化シヤッターvs日本IBM - IT・システム判例メモ

        PaaSを用いた大型のシステム開発紛争において、ベンダの開発手法・方法論の選定や、プロジェクトマネジメント違反等による損害賠償責任が認められた事例。 事案の概要 ユーザ(X=原告)*1は、販売管理システム(本件システム)の刷新をベンダ(Y=被告)に委託し、各種の個別契約(本件個別契約)が締結された。本件システムの開発は、いわゆるERPパッケージを使用したものではなく、セールスフォースのプラットフォーム(SF。よく知られているSaaSではなくPaaSの部分)を利用し、標準部品を利用しながら必要な機能をカスタムで開発するという手法が採用された。 XY間で締結されていた本件各個別契約には共通約款があり、次のような内容が含まれていた。 Yは、情報システムの開発・運用等に関する支援サービスを提供するが、その対象業務は顧客の管理・監督の下にXの責任において完成されるものであり、かつ、契約の性質は仕事の

          PaaSを用いた開発の頓挫 東京地判令4.6.17(平29ワ39859)文化シヤッターvs日本IBM - IT・システム判例メモ
        • 基本設計途中で頓挫した事案におけるベンダ・ユーザの責任 東京高判令2.1.16(令元ネ2157) - IT・システム判例メモ

          基本設計が遅延したまま頓挫した事案において,頓挫した原因がいずれにあるのかが争われた事例。 事案の概要 本件は,ユーザXがベンダYに対して,新基幹システム(本件システム)の開発を委託したところ,納期を経過しても完成する見込みがなかったため,Xが履行遅滞を理由に請負契約を解除し,既払い金約7000万円の返還とともに,期限までに完成しなかったために生じた損害約21.5億円の損害賠償を求めた(本訴)に対し,Yが,期限までにシステムを完成させられなかったのは,Xが大量の契約範囲外の作業を行わせたり,不合理な方針変更をしたりするなどの協力義務を果たさなかったためであるとして,Xに対し,Xによる契約解除は民法641条に基づく解除であるとして,民法641条に基づく損害賠償又は民法536条2項に基づく報酬残代金請求として,約7億円を,契約範囲外の作業として商法512条に基づく報酬請求権等として,約5.2億

            基本設計途中で頓挫した事案におけるベンダ・ユーザの責任 東京高判令2.1.16(令元ネ2157) - IT・システム判例メモ
          • 石丸伸二が選挙運動用ポスター代金未払いで敗訴していた

            請負業者の仕事を何だと思ってるのか 石丸伸二が選挙運動用ポスター代金未払いで敗訴していた 【市長と業者のメールも】広島・安芸高田市の石丸市長が再び敗訴 選挙ポスター費など一部未払い 広島高裁判決 >107万7549円のうち…公費負担の上限額に当たる34万8154円のみを支払い、一部を支払っていないとして、業者が残額の72万9395円を求め おいおい、こんな事まで…https://t.co/SKXoIEWS7L — Nathan(ねーさん) (@Nathankirinoha) June 26, 2024 安芸高田市長の石丸伸二 氏が選挙運動用ポスター等の代金未払いで敗訴していた件について。 事案は、令和2年の安芸高田市長選挙時に請負業者が提示した報酬費用102万800円に新聞折込費用56749円を加えた計107万7549円のうち、石丸氏が公費負担額上限*1の34万8154円のみを支払い、一部

              石丸伸二が選挙運動用ポスター代金未払いで敗訴していた
            • システム開発で追加費用を請求できる場合とは?3つのポイントを解説 | TOPCOURT LAW FIRM

              はじめに システム開発などの現場では、作業を進めていくにつれて、頻繁に仕様変更をしますよね。 特に大規模なシステム開発になればなるほど、作業段階での仕様変更やそれに伴う作業量は増加していきます。 仕様変更に際して問題となるのは、費用面です。 仕様変更に伴い発生する追加費用について、予め当事者間で契約していれば、問題はあまり起きません。 他方で、システム開発あるあるで、ベンダがクライアントの意向を確認することなく、独断で仕様変更をして、追加費用を請求することがよくあります。 このように、ベンダがクライアントとの間で明示的な合意なく仕様変更をした場合にも、ベンダは、報酬を請求できるのでしょうか? 1 追加費用でトラブルになるケースとは システム開発の現場では、プロジェクトが進行するにつれて、当初の想定とは違った機能が必要になり、それに伴う仕様変更が頻繁に生じます。 しかし、仕様変更が生じるたび

                システム開発で追加費用を請求できる場合とは?3つのポイントを解説 | TOPCOURT LAW FIRM
              • 典型契約13類型と非典型契約1類型、理解しやすい具体例付 | 千代田区で弁護士を探すなら「アトラス総合法律事務所」

                東京都千代田区神田にあるアトラス総合法律事務所の原澤恭平です。 このコラムでは、民法上の契約類型について、具体例を用いて説明していきたいと思います。より砕けた具体例が気になる方は、対応するブログ記事をお読みください。 突然ですが、「契約」とは何でしょうか。 とりあえずは、「当事者の合意に基づく債権の発生原因」とでも認識していれば大丈夫です。つまり、当事者間の意思が一致していることが前提となり、片方の人の一方的な意思で契約が成立することは原則としてないと言えます。 「じゃあ、当事者の合意に基づかないで債権が発生することもあるのか?」って思った勘のいい方もいるかもしれません。もちろんその場合もありますが、今回はその点についての説明は省略させていただきます。 では、本題に入ります。といっても、ここでは総論としてざっくりと説明をするにとどめ、以下で契約類型ごとに説明をしていこうと思います。 みなさ

                • 寄託 (日本法) - Wikipedia

                  この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 寄託(きたく)とは、当事者の一方(寄託者)がある物を保管することを相手方(受寄者)に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約。日本の民法では典型契約の一種とされ(民法657条)、商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合(商事寄託)については商法(商法593条以下)に特則が置かれている。簡単に言えば、「物を預ける」といったところであろうか。 日本の民法は、以下で条数のみ記載する。 概説[編集] 寄託の意義[編集] 民法に規定する寄託(民事寄託)は、当事者の一方(寄託者)がある物を保管することを相手方に委託し、相手方(受寄者)がこれを承諾することによって成立する

                  • うまくいってもいかなくても、お金はください

                    うまくいってもいかなくても、お金はください:「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(69)(3/3 ページ) 東京地方裁判所 平成30年2月27日判決から(つづき) B社とA社との間で収益分配の比率などの詳細が詰められるに至ってはいなかったものの、B社がA社に提案し、A社がこれに応じたとおり、B社は、開発するシステムに基づくサービスが開始されることにより得られる収益を分配することにより開発に要した費用を回収して利益を上げることを前提に、システム開発を行っていたのであるから、当事者のかかる合理的意思を前提とするならば、本件において商法512条に基づく報酬請求権が発生するには、B社が単に労力を投じたに止まらず、少なくとも、B社がシステムを開発し、A社がこれに基づきサービスを開始することができる状態に至ったことが必要というべきであるが、かかる状態には至らなかったことが認められる。 裁判所

                      うまくいってもいかなくても、お金はください
                    • 契約の成否(担当者の契約締結権限)東京高判平29.9.27(平28ネ2882) - IT・システム判例メモ

                      担当者同士の合意を認めつつも契約成立を否定し、一部について商法512条の相当報酬請求を認めた事例。 事案の概要 Xは、Yから、Q言語という言語で書かれたコンピュータプログラムをCOBOLに変換するソフトウェア(本件ツール)の開発等の業務の依頼を受けたとして、本件業務委託契約が成立したと主張し、Yに対し、同契約に基づく報酬請求権または商法512条に基づく相当報酬請求権として、合計約6800万円の請求を行った。 Xは、本件ツールを開発し、Yに納入するとともに、その後も、Q言語変換作業を実施するなどして、個別契約代金として合計約1.4億円の支払をうけていた。 原審(東京地判平28.4.27(平25ワ26555))は、本件業務委託契約の成立は認められないが、一部の業務(開発業務)について商法512条を適用して、相当な報酬として約1700万円の限りで一部認容したため、Xが控訴し、Yは付帯控訴した。

                        契約の成否(担当者の契約締結権限)東京高判平29.9.27(平28ネ2882) - IT・システム判例メモ
                      • 先行開発の見切り発車と契約の成否 東京地判令2.6.15(平31ワ6095) - IT・システム判例メモ

                        ベンダによる開発行為は,共同開発の委託という合意に基づくものであって相当報酬額の請求ができるか(主位的請求),仮に合意がなくとも合意が不成立になったことについて相手方に契約締結上の過失があるか(予備的請求)が問題となった事例。 事案の概要 上記の争点からすると事実経過がすべてなので,やや詳細に紹介する。 XとYは,平成24年9月24日に業務委託基本契約(本件基本契約)を締結した。本件基本契約には,注文書の交付と承諾や個別契約書の取り交わしによって個別契約が成立する旨の定めがあった。 Yは,車載ディスプレイ用のミドルウェアをリリースするなどしており,Xは,車載通信技術のサーバ側製品の開発についてYにアプローチしていた。 しかしYからは開発の委託の話がなかなか具体化しなかったため,Xは,サーバ側製品を自社製品として開発し,Yと連携して販売する話などを持ち掛けた。 Yは,Xに委託する予定だった開

                          先行開発の見切り発車と契約の成否 東京地判令2.6.15(平31ワ6095) - IT・システム判例メモ
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