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先行開発の見切り発車と契約の成否 東京地判令2.6.15(平31ワ6095) - IT・システム判例メモ
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先行開発の見切り発車と契約の成否 東京地判令2.6.15(平31ワ6095) - IT・システム判例メモ
ベンダによる開発行為は,共同開発の委託という合意に基づくものであって相当報酬額の請求ができるか(... ベンダによる開発行為は,共同開発の委託という合意に基づくものであって相当報酬額の請求ができるか(主位的請求),仮に合意がなくとも合意が不成立になったことについて相手方に契約締結上の過失があるか(予備的請求)が問題となった事例。 事案の概要 上記の争点からすると事実経過がすべてなので,やや詳細に紹介する。 XとYは,平成24年9月24日に業務委託基本契約(本件基本契約)を締結した。本件基本契約には,注文書の交付と承諾や個別契約書の取り交わしによって個別契約が成立する旨の定めがあった。 Yは,車載ディスプレイ用のミドルウェアをリリースするなどしており,Xは,車載通信技術のサーバ側製品の開発についてYにアプローチしていた。 しかしYからは開発の委託の話がなかなか具体化しなかったため,Xは,サーバ側製品を自社製品として開発し,Yと連携して販売する話などを持ち掛けた。 Yは,Xに委託する予定だった開