エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
うまくいってもいかなくても、お金はください
うまくいってもいかなくても、お金はください:「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(69)(3/3... うまくいってもいかなくても、お金はください:「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(69)(3/3 ページ) 東京地方裁判所 平成30年2月27日判決から(つづき) B社とA社との間で収益分配の比率などの詳細が詰められるに至ってはいなかったものの、B社がA社に提案し、A社がこれに応じたとおり、B社は、開発するシステムに基づくサービスが開始されることにより得られる収益を分配することにより開発に要した費用を回収して利益を上げることを前提に、システム開発を行っていたのであるから、当事者のかかる合理的意思を前提とするならば、本件において商法512条に基づく報酬請求権が発生するには、B社が単に労力を投じたに止まらず、少なくとも、B社がシステムを開発し、A社がこれに基づきサービスを開始することができる状態に至ったことが必要というべきであるが、かかる状態には至らなかったことが認められる。 裁判所
2019/09/12 リンク