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就業規則の検索結果1 - 6 件 / 6件

  • 【コロナ】怖がってくれない人たちについて|小野ほりでい

    今回のコロナ禍では、世界中で「どうしてそうなるの?」と疑問に思うようなできごとがたくさん起きていますね。記憶に新しいのは、テキサスで「ウイルスはデマだ」と考えていた30歳の男性が罹患者と触れ合ういわゆる「コロナパーティ」に参加し、死亡したというニュース(付記:このニュース自体がデマではないかという指摘もあります)です。 人間は何らかのリスクに直面すると(生命でなく)精神を防衛するためにさまざまな策をめぐらすのですが、この性質についてよく知っておくと今起きていること、今後起こるであろうことに対する理解が深まるかもしれません。今から書く見方は仮定を多分に含みますが、身近な考える足がかりにしていただければと思います。 頑なにリスクを認めない人 さて、まず問題になるのはどんなに説得してもリスクを認めようとしない人々のことです。コロナは単なる風邪だとか、昔からある病気だから今までどおりに過ごすべきだ

      【コロナ】怖がってくれない人たちについて|小野ほりでい
    • 会社休日→出勤日に ドトール「休みたければ有休で」:朝日新聞デジタル

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        会社休日→出勤日に ドトール「休みたければ有休で」:朝日新聞デジタル
      • スタートアップこそ社労士を活用すべき理由 | 社会保険労務士事務所エベレスト

        📣スタートアップと言ってもステージは様々ですが、ここでは会社の立ち上げ期、従業員数でいうと0人〜10人程度の規模感をメインに想定しています。 (シード〜アーリーステージ🌱) 会社の立ち上げ期から社労士を活用する会社は決して多くはありません。 限られたリソースの中で、会計経理はともかく、人事労務に関する部分は専門家に報酬を払って委託しようとはなかなか決断しにくいのではないでしょうか。 しかし、立ち上げ期にこそ、社労士を上手く活用することで、リソースを最大限に活かすことができるのも事実です。 スタートアップにとっては、チームメンバー(従業員)の存在が非常に重要です。 人事労務関連の手続きを正しく行うことは、会社と従業員との間の信頼関係の前提となります。チーム一丸となってプロダクトを作っていく上で、決しておろそかにすることはできません。 また、会社を成長させていくにあたっては、新しい人を採用

          スタートアップこそ社労士を活用すべき理由 | 社会保険労務士事務所エベレスト
        • 就業規則の法的効力はどこまである?有効性について解説|咲くやこの花法律事務所

          この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 ・弁護士のプロフィール紹介はこちら こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。 就業規則の法的効力についてわからないことがあって、困っていませんか? 就業規則をせっかく作っても、紛争が生じて訴訟になったときに、効力発生に必要な要件を満たしていないと判断され、就業規則の規定の有効性が認められないケースは少なくありません。その結果、事業者がした懲戒処分の効力を裁判で否定されたり、固定残業代の支払いの効力を否定されたりして、事業者側が敗訴し多額の

            就業規則の法的効力はどこまである?有効性について解説|咲くやこの花法律事務所
          • 東京都港区の社会保険労務士 | 社会保険労務士事務所エベレスト

            社会保険労務士事務所エベレストは、外国籍労働者の労務管理、就業規則等社内規定の整備、各種許可申請代行等を得意業務とする、東京都港区の社会保険労務士(社労士)事務所です。 お客様の課題解決のサポートに全力で取り組んでまいります。 ご挨拶 ご覧いただきましてありがとうございます。 代表社会保険労務士の金山です。 少林寺拳法に「初生の赤子として」という言葉があります。 "我等一切の既往を精算し、初生の赤子として、真純単一に此の法修行に専念す" という文章の一部であり、修行する際、これまで経験してきたことを一旦真っ新にして、純粋な気持ちで物事を吸収する、という姿勢を宣言するものです。 社労士として、「人」の専門家として業務に取り組む以上、それまでの知識・経験とは相容れない状況に直面することも当然想定されますが、そうした局面にあっても先入観に囚われず、冷静に状況を把握し、臨機応変で柔軟な対応を心がけ

              東京都港区の社会保険労務士 | 社会保険労務士事務所エベレスト
            • 問題社員に適正な処分ができない「就業規則」のNG例 裁判の視点で考える、予防法務の3つのポイント

              企業にとって適切な人を採用し、問題となる人を降ろす「誰をバスに乗せるのか」問題は、特に社員1人の影響力が大きい中小ベンチャー企業にとっては重要なテーマです。そこで今回は、採用戦略の立案や支援をしてきた白潟総合研究所株式会社の石川哲也氏が「入口の組織戦略」、多数の企業の労使トラブルを解決に導いてきたAuthense法律事務所の今津行雄弁護士が「出口の組織戦略」を解説したセミナーの模様をお届けします。本記事では、今津氏の「出口の組織戦略」のパートより、社員からパワハラの申告があったという仮想事例に沿って、問題社員に対する具体的な対策が語られました。 「物的証拠」と「人的証拠」のそれぞれのメリット・デメリット 今津行雄氏(以下、今津):では次に、この物的証拠と供述証拠、それぞれメリット・デメリット何ですかというお話をさせていただければと思います。この物的証拠のメリットですが、正確性が高く証拠とし

                問題社員に適正な処分ができない「就業規則」のNG例 裁判の視点で考える、予防法務の3つのポイント
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