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就業規則の法的効力はどこまである?有効性について解説|咲くやこの花法律事務所
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就業規則の法的効力はどこまである?有効性について解説|咲くやこの花法律事務所
この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈... この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 ・弁護士のプロフィール紹介はこちら こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。 就業規則の法的効力についてわからないことがあって、困っていませんか? 就業規則をせっかく作っても、紛争が生じて訴訟になったときに、効力発生に必要な要件を満たしていないと判断され、就業規則の規定の有効性が認められないケースは少なくありません。その結果、事業者がした懲戒処分の効力を裁判で否定されたり、固定残業代の支払いの効力を否定されたりして、事業者側が敗訴し多額の