電気やガスの料金が必ず安くなるかのように、うその説明をして電話勧誘をしていたとして、消費者庁が東京電力エナジーパートナー(EP)に対して、特定商取引法違反(不実告知など)で、業務の一部停止命令を出す方針を通知したことが22日、わかった。 関係者によると、東電EPは、電気やガスの契約について、他社から切り替えた場合、実際は料金が安くならない場合があるのに、必ず安くなるかのように委託先の業者を通じて説明していた。勧誘の目的を告げずに、ガスの契約に誘導するような電話もかけていた。消費者庁は、電話勧誘による契約などの業務を停止するよう命じる方針を伝えたという。 東電EPによると、消費者庁からの通知は14日付で、24日までに弁明書を提出するという。 経済産業省の「電力・ガス取引監視等委員会」は昨年9月、東電EPが委託した「りらいあコミュニケーションズ」(東証1部上場)による電力・ガスの電話勧誘業務で