ネット通販などのインターネット上の取り引きのトラブルから、消費者を保護するための新たな法案が、28日の参議院本会議で可決され、成立しました。取り引きの場を提供している「デジタルプラットフォーマー」と呼ばれる企業に対して、消費者の苦情を受けた調査を努力義務とすることや、違法な商品の出品の削除を、国が要請できるようにすることなどが盛り込まれています。 新たな法案は、ネット通販などインターネット上での取り引きが広がる一方、欠陥品や偽物の購入や、うその広告にだまされるなどの被害も起きていることから消費者保護を図るためものです。 法案では、インターネット上で取り引きの場を提供している「デジタルプラットフォーマー」と呼ばれる企業に対して、消費者からの苦情に基づいて調査を行うことなどを努力義務としたほか、違法な商品の出品の削除などを国が要請できること、また、被害にあった消費者が、商品の販売者の連絡先など